世界で猛威を振るう新型コロナウイルスはいまだに収束する気配がなく、NHKニュースなどによると、国内で14万1002人の感染が確認されています(2020年11月26日現在)。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、人事院は様々な対応策を発表しているので、今回はその一部をご紹介します。
風邪の症状がある場合
発熱やせきなどの風邪の症状があるときは、新型コロナウイルスに感染していることが確実ではなくても、出勤困難の特別休暇(有給)や年次有給休暇を使って休むことができます。
年次有給休暇は1年間に使用できる日数が決まっているので、残日数が少ない人は特別休暇を使用した方がいいでしょう。
○ 職員に発熱等の風邪症状が見られる場合で、各省各庁の長が勤務しないことがやむを得ないと認めるときは、出勤困難な場合の特別休暇(有給)の対象となります。
○ この休暇は、常勤職員、非常勤職員とも対象となります。
(注)厚生労働省HP(新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け))において、「発熱などのかぜ症状がある場合は、仕事や学校を休んでいただき、外出は控えてください。」とされています。また、発熱については「一般に、37.5度以上の場合は、発熱とみなします。ただし、症状には個人差がありますので、平熱とあわせてご判断してください。」とされています。
人事院HPより
出勤困難休暇とは、人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第17号の休暇(非常勤職員は、人事院規則15―15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第4条第1項第4号の休暇)のことを指します。
子どもや家族の体調が悪い場合
子どもや高齢の家族に発熱等の風邪症状が見られ、他に看病をする者がいない場合などは、出勤困難休暇の対象となります。
また、子どもの学校が臨時休校になり、面倒を見る必要がある場合も、出勤困難休暇の対象となります。
○ 職員の子や高齢の親等の親族に発熱等の風邪症状が見られる場合で、他に看病をする者がいない場合など、各省各庁の長が勤務しないことがやむを得ないと認めるときも、出勤困難な場合の特別休暇の対象となります。
(注)厚生労働省HP(新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け))において、「発熱などのかぜ症状がある場合は、仕事や学校を休んでいただき、外出は控えてください。」とされています。また、発熱については「一般に、37.5度以上の場合は、発熱とみなします。ただし、症状には個人差がありますので、平熱とあわせてご判断してください。」とされています。
○ また、小学校等の臨時休業や保育園等の利用自粛などの事情により、子の世話を行う必要がある場合で、各省各庁の長が勤務しないことがやむを得ないと認めるときもこの休暇の対象となります。
人事院HPより
濃厚接触者に指定された場合やCOCOAの通知があった場合
濃厚接触者に指定された場合やCOCOAの通知があった場合は、症状がなければ出勤困難休暇を取得できないとのことです。
陽性者との接触の可能性が通知された場合やいわゆる濃厚接触者に該当する場合でも、症状がなければ出勤困難な場合の特別休暇の対象とはなりません。
人事院HPより