規制改革・行政改革ホットライン(縦割り110番)に寄せられた提案とそれに対する各府省庁の回答について、行政改革推進本部が公開していましたのでまとめてみました。
※令和2年11月27日(金)18時をもって、提案の受付を一時停止しています。
その1はこちら。

NHKのスクランブル導入と内部職員の切り込み、そして公平な報道化
【提案内容】
まず、NHKの受信料制度について。
国民はNHKを観る、観ないの選択肢を与えるべきであり、ほぼ「電波の押し売り」による受信料強制徴収については議論の余地がある。よって受信料制度の廃止、若しくはスクランブル導入、また民営化を即時検討するべく協議していただきたい。
第2に巷ではNHKの職員の年収1,000万円という噂を聞く。不祥事を起こした時期もあり、これは国民は納得が出来ない。
そして最後に国営放送とありながら、やや「第三国」寄りな放送、報道になっている気がする。明らかにNHKの内部に「第三国」の人間が入り込んでいると思える。NHKを観ている国民は年配者や高齢者も多く、洗脳されてしまう。
【提案理由】
携帯電話会社大手3社の電話料金をもっと下げるという考えに大きく賛同しますが、今までNHKにメスを入れた事がない。何か困る事でもあるのでしょうか?
国民はこのNHKに対して全員ではないにしろ、不信感を抱いている人もいます。一時期「NHKをぶっ壊す」と唱えた議員がいたが、あれは極端かもしれないが、そろそろ改革が必要だと考えた。
今のマスコミも戦前のマスコミもそうだが、NHKこそ、本当の歴史を報道する機関になって欲しい。自虐歴史、捏造歴史を報道するのではなく、過去の日本がどれだけアジア諸国の独立に貢献したか、そして白人至上主義に立ち向かい果敢に闘った日本人について堂々と報じられる、本当の国営放送になって欲しいのです。
既にマスコミには「特亜3国」の人間が入り込み、放送電波を使って純粋な日本人の洗脳を行っています。このままでは日本が、日本人が滅びます。既に虎視眈々と支那の侵略が始まっています。
美しい、強い日本を取り戻したいのです。何卒宜しくお願い申し上げます。
対応不可
その他
対応不可
【制度の現状】
放送法の規定に基づき、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者はNHKと受信契約を締結する義務があり、当該契約に基づきNHKに対して受信料を支払うことになります。
NHKの職員給与は、放送法第70条第1項及び第2項の規定に基づき、NHKが作成し、国会の承認を受けたNHKの収支予算、事業計画等に基づき定められています。
放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉されたり、規律されることはありません。
【対応の概要】
料金を支払う方のみが受信できることとなるスクランブル化は、公共の福祉のためあまねく日本全国において受信できるように豊かで良い放送番組による国内放送などを行うという公共放送の基本的役割になじまないものであると考えます。
制度の現状欄に記載のとおりです。
なお、NHKには、国民・視聴者の受信料によって支えられていることを十分に踏まえ、業務の合理化・効率化に不断に取り組むことが求められます。
制度の現状欄に記載のとおりです。
学生の給付金について
【提案内容】
息子が大学生のコロナの給付金を申請しました。家計が厳しいから申請するわけですが、親の体調の書類で診断書3000円かかり、私達両親と息子の非課税証明で約1000円、これを2か所に申請したので約8000円と郵送費、他の出費で約1万。で、審査が通らない。審査が通ってから書類を提出にしないと家計が苦しくて申請しているのに更に無駄な経費が1か所で4000円ちょっと。おかしくはないですか?
【提案理由】
コロナで家計が苦しいという対策で学生に対して制度化したものが、大学の基準で判断されたり、先に診断書、非課税証明を取らせ、費用をかけさせてダメとか、書類も返さないとか(返却しないなどは記載されていません、個人情報を提出させてどういう物に使われてどうするのか、処分する等も記載されていません)
これなら申請後、通った人のみ必要な書類を提出し、確認取ればいいのではないでしょうか?前澤氏の母子家庭に100万とかのは当選者に後で書類を提出させています。
少し考えればわかる事を出来ていない。相手の立場に立っていないからだと思います。
現行制度下で対応可能
【制度の現状】
「学びの継続のための学生支援緊急給付金」は、スピード重視の観点から、最終的には一番身近に学生等に接している各学校において、学生等の実情に沿って、総合的に判断し、選考した上で、日本学生支援機構に推薦する仕組みとなっています。
当制度においては、支給要件を満たすことを証明する書類については、自宅外生であることの証明書類を除き任意提出としています。(「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用))
https://www.mext.go.jp/content/20200520_mxt_gakushi01_000007321_01.pdf
【対応の概要】
現時点で新たな募集は行っておりませんが、引き続き申請者に負担がかからないよう運用を行ってまいります。
雇用制度改革
【提案内容】
官僚の新卒一括採用を辞め無い限り、規制改革や行政改革は出来ない。上司、政治家に目がいってしまい、既得権益を守ろうとして進まない。国際情勢や社会環境が目まぐるしく変化している時代に、能力がある人を選択出来ない。また、能力を発揮する事も出来ない。
【提案理由】
世界で一括採用雇用制度をとっている国は、日本だけじゃないですか?
その制度の中で年功序列等で守られている人達は、本気で規制改革をしようとはしない。既に何年も前から規制改革とは言いながら変わってきていない結果、GDPも20番以下になり、個人所得もこの10年上がらず、気がつけば低所得者も、サンフランシスコ1400万円に対して日本は300万円。企業の時価総額も50位内にトヨタ1社。根本を変えないで、表面の規制改革しても無駄。トヨタの社長も経団連の会長も、現在の雇用制度はもう無理と言って改革しようとしていますが、国が変わらなければ、民間も中々改革出来ず、日本沈没。コロナ対策の台湾を見ても、ITの専門家が役職についた事で、素早くアプリ活用が出来たり、またアジアでは、23 歳女性起業家が大統領補佐官になり、時代にあった規制改革して経済成長しています。時代が著しく変化して、それに対応出来る人材を、都度採用出来なければ、改革は出来ないし、官僚の働く意欲もなくなる。大学出ただけの人が、社会や業界の事もわからないのに改革が出来ない。文書整理だけの仕事はAIデジタルにより不要になる。政治家や上司、出世等を考えない優秀な人材をいつでも採用出来る仕組みにしない限り、この早い時代変化には対応出来ない。出来るようになれば、時代に即応した人材を採用出来、民間企業も同じように雇用制度改革により、働く意欲も上がり、個人のスキルアップ価値観が向上し、個人の生産性があがり、国や企業の生産性が上がる。人口減少していく中で生産性を上げるには、個人の生産性を上げるしかない。今の雇用制度では、生産性を上げるには難しい
現行制度下で対応可能
内閣官房
【制度の現状】
国家公務員の採用の方法としては、民間企業での職務経験等を有する者を係長以上の官職に採用することを目的とした経験者採用試験やその者が有する専門的な能力・経験を活かせる官職への選考採用など、新卒者以外を念頭においたものがあります。また、係員を採用するための国家公務員採用試験においては、長期に部内育成を図る観点から最小限度の範囲で職務遂行上の必要性に基づいて年齢等に関する受験資格を定めている場合がありますが、例えば総合職試験や一般職試験では、「試験年度の4月1日における年齢が21歳以上30歳未満の者」とするなど、必ずしも新卒者に限定して設定しているものではありません。
【対応の概要】
制度の現状欄に記載のとおりです。
国勢調査の聞き取りについて
【提案内容】
国勢調査に町内会の区長が聞き取りに伺うという通知が届きました。
私が住んでいる町内会の区長は任意のものでも強制的な圧力をかける人です。その人に個人情報を教えるのも怖いです。IEで出来るのに区長は訪問を強調します。
国勢調査の調査員とし調査手数料も税金から支給されるのも疑問に思いました。
【提案理由】
IE.を使える人はIEから
出来ない人は郵送にて手続きすれば良いこと。
守秘義務を持たない町内会の一個人に任せるのは疑問です。
必要のないことまで聞かれ、覚えのない請求が来たこともあります。
経費削減のために個人情報がもれることは望んでいません。
情報を守るためにはお金をかけるべきです。
現行制度下で対応可能
【制度の現状】
国勢調査は、インターネット又は郵送による回答が可能となっています。
なお、町内会からの推薦に基づいて任命した調査員に対しても、統計法で、守秘義務が課せられています。
【対応の概要】
制度の現状欄に記載のとおりです。
外務技官の人数について
【提案内容】
現在、外務省における国家公務員一般職大卒採用において技術系職員の増員。及び昇進を見直す。
【提案理由】
標記の営繕担当の者は数人しかおりません。彼らの仕事は主に我が日本国大使館の維持管理等に従事しておりますが、少なからずとも一つの国有大使館に一人は配置すべきです。配置されていない大使館では彼らのような専門知識を習得していない者たちが担当しており、それが実現された場合にはより良い日本国大使館の維持管理に寄与されると考えます。
現行制度下で対応可能
【制度の現状】
当省では、近年は、国家公務員一般職採用試験(大卒程度)の技術系区分合格者の中から、在外営繕業務に従事する職員(営繕技官)を例年1~3人ずつ定期的に採用しており、現在、本省の関連部局及び在外公館に配属されている約50人の営繕技官が、我が国在外公館施設の新築・建替、大規模修繕・増改築、予防保全、不動産購入、維持管理の保全指導といった一連の業務に従事しています。
【対応の概要】
国家公務員の総人件費削減という政府全体の方針がある中、営繕技官の採用数を大幅に拡大することには一定の制限があることから、全ての国有物件(公館)に営繕技官を配置することは必ずしも現実的ではありません。
他方、我が国在外公館施設の老朽化が今後ますます進行していく中、営繕技官が当省の在外営繕業務遂行に際して必要不可欠な存在であることはご指摘のとおりであり、今後も毎年必要な人数を確保していくとともに、キャリアアップを含めたキャリアパス等の人事政策を検討していきます。
今回のご意見も踏まえ、営繕技官の採用・求人広報の拡充等を通じて優秀な人材のより一層安定的な確保を図りつつ、各施設の優先度を勘案した合理的かつ適正な配置をするとともに、一定の経験を積んだベテラン営繕技官を拠点公館に配置し周辺公館の営繕業務をカバーせしめる「営繕広域担当官」制度や、民間エンジニアを所要の公館に長期常駐配置する「技術派遣員」制度を中心とする支援体制「営繕支援ネットワーク」の活用等の取組をより一層強化する考えです。
河野大臣様:企業人の労働生産性・働き方改革を妨げている、お役所向け報告書・仕組みの改善
【提案内容】
■日本政府が省エネ・Co2削減目標⇔実態をより潤滑に把握し、公表する為に
●水道光熱費用 デジタル化
→スマートメーター設置を公費で負担し、実使用量を企業ユーザーもデジタルデータで把握出来る仕組み。
●余りにもバラバラな各な各省庁・自治体の、各種フォーム、及び窓口の一本化
→各法人が、集計・報告する労力を使う大幅に削減する為の、各省庁のバラバラなフォーム統一と、報告窓口一本化
【提案理由】
■省エネ法・温対法報告に関する、報告先の縦割り」弊害・集計労力の削減による働き方改革(就労時間削減)と生産性向上の実現
★恐らく各企業は、報告の為に以下の事を強いられ、行っている
●「無駄」な事
・ ほぼ同じ内容を、各省庁へ報告しなければならない
・特に水道企業団から送付される水道料金の各自治体の請求フォームが、「ハガキ」。しかもフォームが見事にバラバラ。
使用量・費用を把握するのに馬鹿らしい程の手間・経験が必要。
●要するに全ての
「省エネ・省Coに関する光熱費実績」
を、デジタル化(CSV若しくはエクセル化)してしまえばいい事。
又それを実現する為のスマートメーター・集計システムを義務化し、それを実現する為の費用を政府が負担・補助すべき。
●一例として「電気使用量実績」を、
何故「経産省」「農水省」「各自治体(◯◯市&◯◯区◯◯町&東京都)」へ別別に報告しなければならないのか?
■効果:報告義務を要する事業所・使用量を抱えている企業が、100事業所を有しているとした場合
→集計:▲112時間
報告:▲20時間/報告省庁,自治体
??報告義務企業数
現行制度下で対応可能
厚生労働省
環境省
【制度の現状】
〇省エネ法・温対法報告について
・エネルギーの使用の合理化等に関する法律(「省エネ法」)においては、エネルギー使用量が一定以上の事業者について、エネルギーの使用状況や判断基準の遵守状況について省令で定めた様式により経済産業省及び事業所管省庁に定期報告を行うことを求めています。
・地球温暖化対策の推進に関する法律(地球温暖化対策推進法)第26条第1項に基づき、一定量以上の温室効果ガスを排出する事業者(国・地方公共団体含む)は、毎年度、自らの排出量を算定し、事業所管省庁に報告することが義務付けられています。また、報告のうち、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量の報告については、温対法第34条第1項で、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)第16条第1項に基づく報告等を、温対法第26条1項に基づく報告等とみなすことを規定しており、報告する事業者の負担軽減が図られております。
〇水道料金の請求フォームについて
・水道料金の請求フォームに関しては、令和元年度に施行されたデジタル手続法により、行政手続は原則としてオンライン化するとされ、地方公共団体については努力義務とされました。
【対応の概要】
○報告内容・フォーマットに関する指摘について
・ご指摘の温対法の報告は、エネルギー起源CO2排出量については、省エネ法に基づいてされた報告を温対法の報告とみなしています。そのためエネルギー起源CO2排出量について、省エネ法に基づいてされた報告に関して、再度温対法への報告を求める、ということはしておらず、同じ報告内容をバラバラのフォーマットで提出していただいているわけではありません。
○各種手続きの手間に関する指摘について
・省エネ法のエネルギーの使用状況や判断基準の遵守について、その具体的な手段を定めていません。事業者が選択した手段により、エネルギーの使用状況等の把握が可能であるため、より簡易な手段がある場合には、事業者がそれを選択し、手間を削減することも可能となっています。
・また、省エネ法の定期報告作成に関して、現状アプリケーションやエクセルによる作成が可能です。アプリを用いると複数の事業所がそれぞれ作成したものを統合する機能があり、事業者全体としての報告書を作成可能となっているなど、作成の手間が削減できます。また、これらのツールを用いて作成した報告書は、経済産業省と事業所管省庁に一元的にオンラインで提出可能です。
・なお、2020年9月現在、規制対象の約半数の事業者にオンライン提出を利用いただいています。
今後、更なる負担の緩和を進めていくために、現在報告書の作成から提出までをオンラインで一体的に行う事が可能なシステムを構築中です。
・水道料金の納入通知書に関しても、水道事業者である市町村等の地方自治体において、個人を対象に政府が運営するマイナポータルを活用した納入通知のオンライン化について検討を進めています。
文科行政
【提案内容】
新品教科書の無償配布の中止。
小・中学校における教科書の無償配布を中止する。
【提案理由】
(1)着想
教科書は新品が無償配布されます。私の子供は幼~大学までアメリカで教育を受けました。教科書は改定されない限り、次学年に継承されます。落書きとか汚損は弁償。せめて小中学生はその方法で良いのではないか。
(2)コスト削減効果
最大400億円程度節減できる。(他に回せる)
(3)公共心の育成
公共財産への敬意、道徳陶治。
(4)業界と行政の癒着の機会剥奪
対応不可
【制度の現状】
国は、毎年度、義務教育諸学校の児童及び生徒が各学年の課程において使用する教科用図書を購入し、義務教育諸学校の設置者に無償で給付する。
義務教育諸学校の設置者は、国から無償で給付された教科用図書を、それぞれ当該学校の校長を通じて児童及び生徒に給与する。
【対応の概要】
教科書の貸与制については、義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律の制定と同時に臨時義務教育教科用図書無償制度調査会令が制定、公布され、第1回の調査会(昭和37年4月26日)において文部大臣より、教科書を給付するか、貸与するかについて諮問されました。
その答申において、
・教育上の観点からみると、我が国における教科書の役割は、貸与制をとる欧米諸国の例にみられるような参考書に類するようなものでなく、教科の主たる教材として極めて重要なものがある。
・また、貸与制にすると新本使用者と古本使用者が生じ、教育上望ましくない結果を生じる等教育上、学習上の支障に加え、我が国においては貸与制にすれば学校と家庭と二重購入のおそれがある。
・財政上の観点からみても、貸与制にするには現在の用紙製本等について大幅に改良する必要があり、そのため期待するほどの財政負担の軽減は望めない。
との理由から、教科書は児童生徒に給与すべきであるとされました。
このことを受け、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律が制定され、教科書が無償給与されることとなりました。
また、その後においても、貸与制について数次にわたり議論されましたが、現状は無償給与されることになっています。
子の無い夫婦。配偶者死亡後の相続手続き、遺言書があっても「相続人全員の住民票」が不便
【提案内容】
子の無い夫婦で両親が死亡している場合、相続人に兄弟(姉妹)が含まれます。遺言者が死亡した後に、遺言書情報証明書を取得する段階で、出生から死亡までの戸籍謄本と相続人全員の住民票を求められます。(検認でも出生から死亡までの戸籍謄本と相続人全員の住民票を求められる)
子の無い夫婦は多く、相続人との関係が良好でない場合、全員の住民票を集めるのが大変です。配偶者の証明書のみで手続きが完了するようにして欲しいです。公正証書遺言は費用が多額、遺言者以外の立会人も必要でハードルが高く、遺産が特にあるわけでもなく、子の無い夫婦で死後の手続きが大変だからという理由だけで作成するのが難しいです。
【提案理由】
夫婦のみの世帯が増えてきており2018年、1200万世帯以上です。また血縁関係が希薄になっているご時世柄、遺言書が無い場合、相続人で裁判が起きる可能性があります。
子のいる配偶者と同じく、子の無い配偶者にだけ相続の権利を保障して欲しいと思います。
もしくは、相続人全員の住民票」が不要にして欲しいです。
今の制度では法務局に預けるメリットが無いため、子の無い夫婦で財産が多くない場合、従来の「自宅で遺言書を保存」を選択する場合が多いことが想定されます。
法務局の遺言書では、配偶者の住民票のみで済む、ということになれば、積極的に遺言書を預ける人が増える可能性があります。20年以上の夫婦関係があれば、配偶者のみの住民票で手続きができる、など優遇処置でも良いので設けてもらえると助かります。
自宅の遺言書の家庭裁判所の検認処理が今後、増加すると思われますが、制度が改善されれば手続きまで迅速、スムーズに行われます。
夫婦のみの世帯の遺言書対策をお願いいたします。
子無し世帯参考リンク https://news.yahoo.co.jp/byline/fuwaraizo/20190726-00134170/
対応不可
【制度の現状】
遺言書保管制度では,遺言書の保管の申請をした遺言者の死後,その遺言者の相続人等は,保管されている遺言書の内容を確認するため,遺言書保管官に対して,遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付の請求を行うことができます(法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号。以下「法」という。)9条1項)。また,遺言書保管官は,相続人等に遺言書を閲覧させたり,遺言書情報証明書を交付したときは,それ以外の相続人等に,当該遺言者の遺言書が保管されている旨を通知することとされています(同条5項)。
なお,法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和2年法務省令第33号。以下「省令」という。)34条では,遺言書情報証明書の交付の請求時に添付書類として住民票の写し(相続人の住所を証する書面)の提出が規定されています。これは,遺言者の相続人については,相続開始後に確定するため,交付の請求時に請求人から,戸籍や住民票等を提出してもらい,当該遺言者の相続人が誰であるのか及び上記通知の送付先を遺言書保管官が把握するために必要であることによるものです。
【対応の概要】
本制度においては,「制度の現状」欄記載の趣旨のとおり,遺言者の兄弟(姉妹)が相続人である場合には,それらの者についても遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付の請求を行うことが可能であり,それらの者についての住民票の写しが必要となります。
なお,既に,相続人等のうちのいずれかの者に対して遺言書の閲覧をさせていたり,遺言書情報証明書の交付を行っている場合(同じ遺言者についての2回目以降の証明書の交付請求等の場合)は,遺言書保管所において「通知」を送付するために必要な全ての相続人及びその住所の情報を保有しているため,住民票等の添付は不要となります(省令34条2項)。
雇用の流動性を促進するための公務員採用年齢制限および終身雇用の撤廃
【提案内容】
日本企業はかつて新卒採用および終身雇用により人材を確保していましたが、現在では上記制度は崩れつつあり、雇用の流動性が高まろうとしています。
ライブイベント等に合わせて仕事を変えられるのは良いことだと思いますが、民間では40歳くらいが転職限界といわれており、おそらく公務員採用に年齢制限があるからかと思います。
ますます雇用の流動性を高めていくために、採用の年齢制限の撤廃をお願いします。
また、同様の理由でミスマッチ社員の解雇のハードルを、
まずは公務員から下げてください。
公務員の雇用形態は民間のモデルケースとして機能しているという話ですので、
時代に先行する形に改革をお願いします。
【提案理由】
雇用の流動性が高まると、
・ライブイベントや人生の節目にマッチした業種、雇用形態を選択できる
・衰退産業から新興産業へのシフトが人材の面から促進され、一定の経済成長をキープできる。
・ミスマッチ社員を解雇しやすくなることで、マッチ度の高い人材を採用できる。また、雇用の流動性が高まっている市場であれば、人材の側からミスマッチ企業(ブラック企業)を離れることが容易になり、結果としてブラック企業は壊滅、健全な企業しか人材を集められなくなる。
現行制度下で対応可能
【制度の現状】
国家公務員の採用の方法としては、民間企業での職務経験等を有する者を係長以上の官職に採用することを目的とした経験者採用試験やその者が有する専門的な能力・経験を活かせる官職への選考採用など、年齢制限が設けられていない場合もあります。また、係員を採用するための国家公務員採用試験においては、年齢等に関する受験資格を定めておりますが、これは長期に部内育成を図る観点から最小限度の範囲で職務遂行上の必要性に基づいて設定したものとなります。
職員は、法律又は人事院規則に定める事由に該当する場合(具体的には、勤務実績がよくない場合や官職に必要な適格性を欠く場合など)には、公務の適正かつ能率的な運営を図るため、本人の意に反する分限免職等を行うことができることとされています。特に分限免職は、職員が国家公務員としての地位を失うという重大な処分であり、任命権者がその判断を行うに当たっては、恣意にわたることは許されず、厳密、慎重に、職員がその職務に必要な職務遂行能力があるか否かを総合判断する必要があります。
【対応の概要】
制度の現状欄に記載のとおりです。
行政の国際化 行政文書英文も可能にする事。
【提案内容】
現在法人設立に必要な行政提出資料は多分日本語限定で押印に次用だと思っています。これを諸外国に倣い英文で仕様での提出も可能にすること。
【提案理由】
現在香港の香港中国国家安全法の施行以来 香港の国際金融センターが縮小しており替りの場所を各社で模索しています。残念ながら東京は法人登記等行政手続きで日本語しか認められておらず更に登録された印鑑の押印を必要としており外国人にとってハードルが高くなっていると思う。その為に国際金融センターの候補はシンガポールや韓国が上がっています。
対応不可
【制度の現状】
法人の設立登記の申請書,添付書類については,日本語で作成する必要があります。
【対応の概要】
現行の制度では,登記された事項を証明書等の形で公示し,それをもって会社等の取引等の安全確保等を目的としているため,公示内容が日本語でない場合には,その目的が達せられないおそれがあります。また,御提案のように英語での申請を可能とするためには,大規模なシステムの改修や英語対応が可能な人材の確保等が必要なため,対応には慎重な検討が必要です。なお,現行の制度においても,外国語で作成された添付書類については,真正に翻訳された旨が付記された日本語の訳文も併せて添付することで,これを提出することが可能となっています。また,外国人の方が登記の申請をする場合は,申請書の押印に代えて,これに署名する方法によっても差し支えありません。
国民納付個別税の一体納付
【提案内容】
現在、国民が納める税の中で、確定申告税、住民税(市民税?)、固定資産税は決められた時期に納付される仕組み。
縦割りのため、おそらく納付もれもあるだろう。一体化すれば、納付漏れもかなり減少するだろう。
事業者との関わりのある消費税も運用の精度が高まる。
その意味で、消費財購入時のマイナンバーカード紐づけも有効。
【提案理由】
確定申告その他納税では、役所に行く必要性がない。
土地所有者不明土地が今後ますます増えるであろう。その際に相続人を明確化する法律が必要である。この法律で所有者不明土地も減り、固定資産税のくいっぱぐれもかなり減るだろう。税の一体化で、土地所有者の管理も簡素化されるだろう。
とにかく、現在この国の税制は穴だらけ。縦割りをなくして、各国民単位で納付する仕組みを構築する必要がある。
対応不可
総務省
【制度の現状】
地方税の納付時期は地方団体の歳入の安定化、均一化の観点から設定されているものです。
また、納付漏れの防止については、現在、地方団体の窓口での納付だけではなく、コンビニエンスストア、クレジットカード、スマートフォン決済アプリによる納付に加え、eLTAXを利用して、申告にあわせて電子による納付が可能となっており、収納手段の多様化を図ることで対応しているところです。
国税についても、税務署や金融機関窓口での納付のほか、振替納税、ダイレクト納付やインターネットバンキングなどの電子納税、コンビニエンスストア、クレジットカードによる納付など納付手段の多様化を図ることで対応しているところです。
【対応の概要】
納付時期は、地方団体の歳入の安定化、均一化の観点から設定されているものであることから、納付時期を一体化すると時期によって地方団体の歳入が偏る可能性があり、安定的な行政サービスの提供に支障が生じる恐れがあることから、納付時期の一体化の実現は困難です。
国税・地方税の税源配分については、それぞれの行政サービスの役割分担等を踏まえて設定されています。税の性質としても、例えば、所得税は、家族構成など状況に応じて配慮をしたうえで算出された個人の所得に対して応能負担の観点から課税される国税であるが、固定資産税は、固定資産の保有と市町村が提供する行政サービスとの間に存在する受益関係に着目し、応益原則に基づき資産価値に応じて所有者に対し課税される地方税であり、それぞれ異なることから、これをどちらかに一元化することは困難です。
日本国外在住の子女への教科書配布のデジタル化
【提案内容】
海外在住の子女に対する教科書を紙媒体のものからデジタル化したものへ変更する
【提案理由】
私はモロッコのマラケシュという都市に住んでいます。国外の子供たちにも教科書を頂けるということで、配布希望の申請をしています。しかし、教科書はマラケシュから400キロ以上離れた首都ラバトの大使館に届き、そこからは郵送されず、窓口まで受け取りにいかなければなりません。年に2回も毎年定期的に受け取りに行くことはとうてい不可能です。大使館によれば教科書配布は文科省と共同のもので、文科省から郵送のための予算はもらっていないから、送れないということです。せっかく海を越えてやってきた教科書も肝心な子供の手にはわたりません。現状は毎回私がうるさくつついて、大使館の職員が私事旅行のついでと称して教科書を持ってきています。そのたびに私はわがままおばさんという扱いを受け、あなたとはメールはしないから電話するようになどと不当な扱いを受けています。教科書がデジタル化されれば、郵送費がなくとも、教科書が子供たちの手に届きます。子供の未来は日本の未来です。これからの子供たちをないがしろにして日本の未来はありません。大坂なおみさんのように、国外でも日本人として活躍されている方は多くいます。しかし、どちらの国籍を取るかで揺れているはずです。日本にとって有益となる金の卵たちを教育によって確保すれば、経済効果ははかりしれません。
検討を予定
【制度の現状】
義務教育に関する憲法第26条の規定の直接適用はないものの、政府は憲法の精神に沿って、海外に在留する日本国籍の子供が国内の義務教育に近い教育を受けることができるよう政策上の配慮により支援を行っているところであり、その一環として国内義務教育教科書の無償給与等の支援を行っています。
日本においては、法律上、「教科用図書」(紙の教科書)を無償給与することとなっていること、また、現状、ICT環境・ネットワーク環境が整っていない地域もある中、デジタル媒体で教科書の配布を行うことには懸念もあること等を踏まえ、海外に在留する日本国籍の子供への教科書給与についても国内と同様、紙の教科書を無償給与しています。
【対応の概要】
学習者用デジタル教科書の在り方等については、小中学校段階において1人1台端末環境が整備されることも踏まえつつ、現在、「デジタル教科書の今後の在り方等に関する検討会議」において検討を進めているところであり、その結果等も踏まえながら、海外に在留する日本国籍の子供への義務教育教科書の無償給与の方法についても検討を行います。
教職員の非正規職員について
【提案内容】
教職員は学校種を問わず、非正規職員が多い。その現状にもかかわらず、なぜそれに見合うマンパワーを毎年採用しないのかが疑問。
またそれを国からももっと疑問を差し出して、また自治体への支援も手厚くして欲しい。
想定される学級数より0.5~1割増しくらいで多く正規職員として採用するように毎年バランスを見て採用数をすることを提案する。また現状非正規教職員も含めてギリギリで学校運営を回すような自治体や学校が主に都市部には多くあり、マンパワーの増量が働き方改革も推進されると推定される。
【提案理由】
昨年まで3年間学校の教職員として、都市部の地域の教育に奉仕して来たが、全く状況が改善されないためこの提案をしている。
この提案が実現されたら、小学校では、学級担任以外の教員の増加によるそれぞれ教員の授業の質の向上、帰宅時間の早期化、教員の精神の安定の増進、多様な目で子供をみとり、多様な支援が可能になる、そしてその延長で教員の働き方が改革が促進され、教職員志願者の増加が生まれると想定している。中高でも同じことが言えると考える。
日本は他国に比べて低価格で高品質な教育を実現して来た。それは文科省のデータを見れば明らかなことだろう。しかし、多様な子供たちが存在している中で、現在の非正規教職員の使い捨てのような働き方は非生産的で、且つ持続可能なものではないと考える。先述の多様な子供たちがいるならば、多様な教員も長期的な期間で育成・雇用することで、多くの子供たちが安心して学校生活を送れるようになるのではないかと考えている。
しかし、現状ではまだまだ各自治体、各学校をはじめとして少なくとも小学校では人員ギリギリで学校を回している。
そこで国からより採用するように声を大きくして欲しい。今は教員の増加による抜本的な改革が必要だと考える。
教員への残業代を出すか、人数を増やすかをしないとやりがい搾取のやり方では、全く持続可能性などなく、国の教育は後々衰退していくことは紛れもない事実になっていくだろう。
高レベルの日本の教育を衰退させないようにするためにも教員の増員を国から提案することで解決へ向いて欲しいと考えたため、この提案理由を締める。
現行制度下で対応可能
【制度の現状】
教員の計画的な採用や任用の仕方等については地方の自治事務であり、任命権者である都道府県・指定都市教育委員会等の権限と責任において適切に行うのものと承知しております。
【対応の概要】
文部科学省としては、中長期的視野に立って計画的に教員採用を行うよう促してきたところですが、今後とも一層の取組を促してまいりたいと考えております。
一方で、提案理由にも記載いただいている学校における働き方改革については、国として、部活動の在り方の見直しや教員免許更新制の実質化、教科担任制の推進、教職員定数の改善・外部人材の活用などの取組しっかり進めていくこととしています。国・学校・教育委員会がそれぞれの立場において、あらゆる手立てを尽くして取組を進めて成果を出していけるよう、文部科学省が先頭に立って全力を尽くしていくことが求められていると考えています。
国家の財政制度の改革に関して
【提案内容】
国の累積債務残高は1000兆円に迫っています。この額は国民の預貯金の1008兆円とほぼ拮抗しています。
金利が少しでも上昇すると国債の暴落により日銀の経営破綻、最悪の場合現預金の封鎖と新円切り替えで国民の財産が事実上没収されるという事態になりかねません。
国の会計制度は単式簿記で財務諸表がないため、無駄遣いがどこで発生しているか把握できません。
東京都では複式簿記と外部監査の導入により財政が健全化されました。国はなぜ複式簿記と外部監査を導入しないのでしょうか。
財政が健全化されれば、今まで無駄遣いしていた資金を経済対策の財源に充てることもでき、適切な消費税率が設定できると思います。
【提案理由】
上記ご提案の参考として、私がFacebookへ投稿した記事と、首相官邸あてメール内容を記載します。
2020年9月17日 Facebookへ投稿
https://www.facebook.com/groups/559638730876482/permalink/1686278684879142
日銀の財務諸表のうち、B/S(貸借対照表)を調べてみました。令和元年度末のB/S。
■資産の部 604兆4,846億円
内 国債 485兆9,181億円
■負債の部 599兆9,372億円
内 当座預金 395兆2,560億円
発行銀行券109兆6,165億円
■純資産の部 4兆5,473億円
2020年9月5日 首相官邸へ改善要望のメール送付
会計制度の改善要望を首相官邸宛にメールを送りましたが、一向に返答がありません。
関連のFacebook投稿
https://www.facebook.com/groups/1497057437282164/permalink/2699445880376641
現行制度下で対応可能
【制度の現状】
国の財政活動の基本は、その活動に必要な財貨を取得し、これを適正に分配することにあるため、国の会計は財政活動のコントロールを確実かつ健全に行うことをその目的としております。この観点から現金の授受という客観的事実をもって収支を判断するという意味で現金主義をとっております。このような考え方のもと、毎年度予算を作成して国会の議決をいただき、議決された予算に従って執行を行い、その結果を決算として作成し、会計検査院の検査を経た上で、国会に提出されております。
他方で、国の財務状況等に関する説明責任をより一層充たすこと、予算執行の効率化・適正化に役立つ財務情報の提供等を目的として、平成15年度決算分より企業会計の考え方及び手法による「国の財務書類」を作成・公表しています。なお、「国の財務書類」につきましては、外部の有識者の委員で構成される財政制度等審議会の審議を経た上で公表しております。
【対応の概要】
ご指摘につきましては、現行制度の下、「国の財務書類」をより適切に開示する観点から引き続き努力してまいりたいと考えております。
国勢調査に関して
【提案内容】
国と市との情報は国勢調査の情報を提供し、住民票と照らし合わせ差分を確認すればよい
【提案理由】
国勢調査はオンラインを国は強くすすめながら、東近江市は調査員が1けんづつ訪問し名前と住所、家族構成を確認している。オンラインでの調査に意味がなくなり、無駄な経費と時間、コロナ感染がひろまる中でやってはいけない行動。
これは国と市の非効率的な情報交換の結果を住民に負担させちる。
対応不可
【制度の現状】
国勢調査は住民票などの届け出に関係なく、ふだん住んでいる場所で把握することとしており、氏名については、調査書類の配布誤りを防止する観点から聴取しており、世帯人員数については、5名以上の場合に調査票の配布枚数が異なることから事前に把握することとしています。
【対応の概要】
制度の現状欄に記載のとおりです。
職安は無試験採用の大量の非常勤職員が持って来い紹介してるだけ、職安の紹介業務は業務委託すべきだ。
【提案内容】
全国の職安は無試験採用の非常勤を10年以上、形だけの3年公募を繰り返し、外部にいる適任者を排除し、同じ人ばかり雇う。現場所長の職権乱用である。誰がやっても同じレベルの仕事しかしていないものを、ズルズル更新しているだけだ。大量の非常勤の人件費をを浪費し、正規公務員の数を減らしているが、名ばかり公募で非常勤を常勤化している。紹介状作成マシーンを非常勤にやらせているだけ。職業紹介は民間に業務委託すべきだ。職安の紹介状で就職しないと、自己都合で辞めたものは、給付制限最初の1か月は再就職手当が貰えない。だから持って来い紹介しかできない職安を利用するしかない。職安紹介状がないと利用不可な助成金廃止すべき。
【提案理由】
コロナで医療関係が財政逼迫しているのに、厚生労働省職安は無試験採用の非常勤を大量に雇い、常勤化している。このムダな人件費を削るべき。削り方は職安利用でないと貰えないカネの縛りをなくすべき。ムダな非常勤の人件費を民間の職業紹介に業務委託すべきだ。今は職安の持って来い紹介と違って民間の職業紹介独自の工夫でマッチングを行い、コロナ時代に適応したウエブで面接、相談を行っている。職安は自分で探して窓口に行き紹介状もらうだけのムダをしに行くところ。非常勤の人件費を民間の職業紹介に業務委託すべきだ。高卒求人も職安で受付けて後は学校の先生が就職の世話をしているが、県知事たちが職安機能ほしがっているのだから、高卒の就職は県に委託すべき。若者定住支援と合わせて展開するはずだ。職安はムダに権限を握っているが、内実は無試験採用の非常勤に誰がやっても同じレベルの仕事を高給をはらってやらせているだけ。生活保護者の就職支援も職安が非常勤にやらせているが、成果はどこの職安でも上がっていない。一度生保を受給したら就職したくない連中ばかりで、受かりもしない求人をあえて選び応募する。非常勤は人権蹂躙などと言いがかりをつけられたくないので、受かりもしない求人の紹介状を作る。結果、頑張ったけど就職できなかったので引き続き生保受給できた。ラッキーという悪循環の繰り返し。生活保護者の就職支援は市役所の生活保護課に紹介権限を与えて、就職活動をまじめにやらなければ生保を減額するというペナルティーを与えるという方法に変えな いと、職安非常勤のムダな人件費、生保のカネ2重のムダをしている。他へ権限移譲した方がムダな税金を浪費しない
対応
【制度の現状】
ハローワークは、障害者や生活保護受給者の方などの就職困難者や人手不足の中小零細企業を中心に無償で支援を行う雇用のセーフティネットの役割を担い、地域の総合的雇用サービス機関として、職業紹介、雇用保険、雇用対策などの業務を一体的に実施しています。ILO条約第88号第2条においても、「職業安定組織は、国の機関の指揮監督の下にある職業安定機関の全国的体系で構成される」とされています。ハローワーク総合評価という取組を実施し、PDCAサイクルによる目標管理・業務改善を行い、利用者サービスの向上に取り組んでいます。一方、セミナーやキャリアコンサルティング業務については、民間人材ビジネスが強みを発揮出来る分野であることから、既に、民間委託出来る業務については民間委託を進めています。加えて、地方公共団体においても、地方版ハローワークとして、公的な立場で無料職業紹介を実施できるよう、届出要件その他各種規制を緩和し、希望する地方公共団体が地域事情に応じた創意工夫により無料職業紹介を実施することが出来ます。
(注)「PDCAサイクル」とは、Plan(計画)、 Do(実行)、 Check(評価)、 Act(改善)を繰り返すことによって、業務を継続的に改善すること。
【対応の概要】
ハローワークは就職困難者や人手不足の中小零細企業に対するセーフティネットの役割を果たしている一方、セミナーやキャリアコンサルティング業務については、民間人材ビジネスが強みを発揮できる分野であることから、民間委託出来る業務については民間委託を進めているところです。また、希望する地方公共団体においても、地方版ハローワークとして、独自に無料職業紹介を行うことも出来ます。
引き続き、民間、地方公共団体、国それぞれの強みを活かした効率的な職業紹介業務の運営に取り組んでまいります。
財務省主税局と経産省連携
【提案内容】
税収の最大化のため主計局司計課と主税局と経産省で連携をとり景気対策チームを作っていただきたい
【提案理由】
予算編成のプロと税収のプロ
民間景気のプロが手を合わせれば 税収の最大化を成し遂げられると私には思われます
歳入庁論議に近いものかもしれません
現行制度下で対応可能
内閣府
経済産業省
【制度の現状】
内閣府に、経済財政諮問会議が設置されており、経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策に関する重要事項等について調査審議し、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画・立案や総合調整を実施しています。
同会議には、内閣総理大臣や財務大臣、経済産業大臣等が参加しており、財務省と経産省は、経済運営について連携を取りながら政策を進めています。
【対応の概要】
制度の現状欄に記載のとおりです。
所得の県をまたぐ引き継ぎについて
【提案内容】
今年県外へ転居しました。育児休業から6月より復職しましたが、8月の保育料算定の際に1月1日時点での住所(旧居)管轄の役所へ所得がない旨の申告をせねばならず、転送手続きをかけていたためリミットギリギリで提出はできました。
ただ、保育園申請の際にもマイナンバーを記載しているのに、何故この手続きが必要になるのかが不思議です。なぜ県を跨いでの所得の開示ができないのでしょうか。マイナンバーの意味が無いと思います。
【提案理由】
マイナンバーに基づいて所得有無等が把握できれば、書類も必要にならず、時間も短縮でき、時間もコストも削減出来ると思います。保育料のみならず色々な所で無駄が省けるように思います。旧住所の管轄のデータから取り寄せるのではなく、マイナンバーで一括管理する等したらいいと思います。
現行制度下で対応可能
【制度の現状】
教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報は、マイナンバーによる情報連携で転入先の市町村長が転出元の市町村長から取得することができることとしています。
【対応の概要】
制度の現状に記載のとおり、マイナンバーによる情報連携で転入先の市町村長が転出元の市町村長から税情報を取得することができます。
各省庁からの統計調査の一元化
【提案内容】
総務省、財務省、経済産業省から毎月のように同じような内容のアンケート対応を行っています。全部まとめて欲しい。本当に無駄です。税務申告書の金額を書くものもあります。申告してるやんって毎回思います。窓口をひとつにして各省庁で共有してください。
【提案理由】
雇用を生んでるのかもしれませんが生産性がないし、税金の無駄遣いです。民間企業にとっても負担でしかない。統計法による調査と言われると我々には拒否することは出来ません。本当にお願いします。
法律には問題ないと思いますが運用に無駄が多すぎます。民間企業の業務にも影響しているので見直しをお願いします。
現行制度下で対応可能
【制度の現状】
統計法の規定に基づき、各府省の統計調査の承認に当たっては、他の統計調査との重複排除の観点からも審査を行っています。また、本年6月に閣議決定した「公的統計基本計画」に基づき、統計調査の企画に当たって、行政記録情報等の活用可能性を事前に精査・検討し、調査事項の縮減や代替を図ることとされています。
例えば、令和元年には、商業統計調査、特定サービス産業実態調査及びサービス産業動向調査の3調査を統合し、必要最小限の事項を把握するよう再編を行いました。
【対応の概要】
制度の現状欄に記載のとおりです。引き続き、報告者の皆様の負担軽減に資する取組を行ってまいります。
国税庁を財務省管轄から独立させてください
【提案内容】
財務省の傘下に国税庁がぶら下がっている事により、歪な国家権力体制が放置されている。
財務省は日本国の国力低下に導く売国的な政策を強行させてきたにも関わらず、その悪行を浄化する機能が国家に存在しない。このままの体制が維持されれば、財務省は益々省庁権力を肥大化させ、やがて日本国を壊滅させることに発展していくことでしょう。
この要因は、国税庁が財務省傘下にあることだと考えます。
財務省が国税捜査権を有していることで国家運営の優位に立ち、権力を濫用していることにあると考えます。
財務と国税が同一管轄である必然性はありません。透明性を高めるためには国税庁を財務省からその独立させるべきと強く考えます。
【提案理由】
国税庁が財務省傘下にある事により、財務省が巨大な国家権力を堅持しており官庁間で力関係が歪な形で偏重している。
財務省は本来、日本国にとってマイナスでしかない消費税の必要性を唱えてきましたが、その結果、経済は落ち込み、国力は低下の一途を辿っています。消費税が国家に与える負の影響力は経済評論家・三橋貴明氏や高橋洋一氏、藤井聡氏などの数値分析からも明らかで論を待ちません。
しかし未だ子孫の代にツケを残してはいけない。清算する必要がある、などの嘘がマスコミを通じてばら撒かれ多くの国民を洗脳しています。
このプロパガンダは確実に国家の体力を蝕み、企業の売り上げを低下させ、国民の可処分所得を奪っています。
一体、消費税によって得をしたのは誰だったですか?
国家は経済の落ち込みにより税収が落ち、国民はデフレで所得が30年も上がらず貯蓄に回り、日本は負のスパイラル真っ逆さまではありませんか。
この数値にも現れている現実があり、それを認識しながらも異を唱えること方がないのは、国税庁が財務省傘下にあるからではないですか?!
国税捜査を恐れているからではないですか?
それならば総理交代を機にこのボトルネックを取り払いましょうよ。
今後、国際金融や米中対立による大きな衝撃が起こる可能性が濃厚であるいま、もう財務省による権力濫用は許してはいけません。
日本人による日本人のための政治を取り戻すのは今しかありません。
もうこれ以上、財務省による国力を低下を見過ごしてはまずいです。
ついては、財務省から国税庁を引き剥がし独立させる。これにより今よりは健全な国家運営が担保されやすくなるだろうと確信するため。
その他
【制度の現状】
国家行政組織法第三条第二項の規定に基づき、財務省設置法第十八条において財務省に国税庁を置くこととされています。
【対応の概要】
税制の企画立案と執行が一体として効率的かつ効果的に機能する体制を引き続き継続することが必要と考えています。
税務調査については、「国税通則法」に規定されている「質問検査権」(税務職員が納税義務者等に対して質問し、帳簿書類などを検査することができる権限)に基づき、与えられた権限の範囲内で適切に実施しております。
高速料金の改革
【提案内容】
交通法規では、台八車から大型車輌まで有りますが高速料金では「軽車両」から大型になっています。納税でも原動機自転車から普通自動車まで有ります。又、高速では 二輪は軽自動車の区分に入り 各高速道路会社でも独自の旅行プランが二輪と四輪出ています。高速道路会社自体も区別しているのに料金設定は「軽自動車」です
【提案理由】
働き方改革で、休日は小旅行やバイクツーリングが多くなっております。各高速道路会社でも独自の旅行プランが二輪と四輪出ています。昨今の電子機器では細かく設定出来と思いますがいかがでしょうか?。
以前、「1000円乗り放題」等の時代が有りましたが土日祭日になるとパーキングから車が溢れ、トイレと自販機しか無かったはパーキングは店舗が入ってお客さんで溢れていました。それほどでもないかもしれませんが、期待は出来ると思います。
検討を予定
【制度の現状】
高速道路料金の車種区分は、車種間の負担の公平を図る観点から総合的に決定しており、自動二輪車は、軽自動車と同じ「軽自動車等」車種区分に分類されています。
高速道路料金の車種区分は、「軽自動車等」、「普通車」、「中型車」、「大型車」、「特大車」の5車種に区分されています。この車種区分については、以下の3つの考え方から総合的に決定されています。
1「車両が道路を占める度合い」に応じてご負担いただく「占有者負担」の考え方
2「高速道路を利用することにより受ける利益の度合い」に応じてご負担いただく「受益者負担」の考え方
3「道路の建設及び管理に係る費用に影響を与える度合い」に応じてご負担いただく「原因者負担」の考え方
自動二輪車については、以下の考え方を総合的に勘案した結果、「軽自動車等」に分類されています。
1走行時に軽自動車と同様に一車線を必要とし、交通安全上必要な車間距離を確保して走行する必要があること
2法定の最高速度は他の車種と同様に100kmであること
3照明、標識等に要する費用や道路巡回費用等に関して他の車種と同様の負担を行うべきものであること
【対応の概要】
高速道路料金の車種区分を見直す場合には、手続き上、高速道路会社からの申請に対し、国が許可すれば見直すことができますが、高速道路の料金については、建設・管理に要する総費用を、料金の徴収期間内に料金収入で償うよう設定されていることや引き下げに伴う減収分については、他の車種を値上げすることで償う必要があることから、慎重な議論が必要であると認識しております。
各省庁の診療所の在り方について
【提案内容】
各省庁及び出先機関にある診療所の運営については共済組合と官での運営されているものと思いますが、従事している事務、給与、福利厚生面等複雑になっています。
診療所の廃止を含め整理が必要
【提案理由】
公務員給与の面での見直しを含め負担すべき給与、共済組合との関係を見直し各省庁出先機関にある診療所の統廃合を進め民間への開放することが必要と思います。
対応不可
【制度の現状】
各省庁及び出先機関にある診療所は、各省庁の職員の健康管理のため、国家公務員共済組合法第98条第2項に規定する「組合員の保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営」として運営されています。
共済組合の運営に当たっては、同法第12条の規定により、各省各庁の長が職員及び施設を提供できることとされており、診療所の運営についても、国家公務員である医師、看護師、事務職員等が従事していますが、必要に応じて共済組合が、別途、医師、看護師、事務職員等を雇用しています。
また、当該診療所の中には、人事院の定める組織区分(人事院規則10-4「職員の保健及び安全保持」第5条)ごとに置くこととされている健康管理医(同規則第9条)が置かれている診療所もあります。診療所を設けず、近隣の保健医療機関に健康管理医を委嘱している出先機関もあります。
【対応の概要】
診療所の統廃合、民間開放については、各省庁が判断するものとなっています。
労働問題の掌轄が分散している件について
【提案内容】
労働契約法5条と19条2、障害者の雇用の促進等に関する法律36条3違反の事項で労働基準監督署(雇い止が法に反する場合の監督官庁)・ハローワーク(障害者雇用を担当する監督官庁)・労働局(業務委託契約や短期有期雇用の問題等労基署で担当できない場合の監督官庁)を全て巡らなければならなかった。
特に障害者雇用が絡んだ場合の監督官庁についてどこの官庁も強制力・指導権限がどの官庁にあるか断言できなかった。
ワンストップで全て片付くようにとまでは言わないが、労基署ないしは労働局で障害者雇用の問題の指導を代務でも行えるようにしてほしい。特に労基署でできるのが望ましい。
【提案理由】
現在障害者雇用の促進等に関する法律に反する事項の取り扱いはハローワークが一次対応、労働局が二次対応(但し権限が少ない)となっており、労働基準監督署が対応できない状態となっている。
だが、労働問題で最初に相談するのは労基署であることが多く、そこで労働契約の問題と障害者雇用の問題を切り分けて各々の監督官庁に対応依頼をするという状態になっているのは労働問題を相談する上で相談者側の負担が大きい。
また、ハローワークも労働契約が生きている場合は指導効力を発揮できるが問題が起きた時点で労働契約が失効している場合が多く、一旦労働局であっせんにより労働契約を復活させた上での指導という形を取らなければならなくなるため指導力に限界が生じている。
労基署ないしは労働局で一元的に取り扱いができるようになれば既に失効した労働契約に対する障害者雇用の問題点の指導ができるようになるため、労働審判に至るまでに解決できる可能性が高まり全体的に労力が大幅に削減できるものと考える。
また、相談のために各官庁を全て訪問して相談せずともワンストップで解決できるようになれば、各官庁の相談員の負担軽減と取り扱い件数の向上にも繋がると思われる。
現在労働局は相談員の予約制導入が必要か否かというところまで業務が逼迫しているため、まだ余裕のある労基署の権限を多少拡大することは業務量の適正化にも繋がると考える。
現行制度下で対応可能
【制度の現状】
それぞれの機関において、業務を的確に行う観点から、ハローワークにおいては、障害者に対する差別の禁止や合理的配慮の提供に関し助言・指導・勧告等、労働基準監督署においては、賃金や労働時間など労働条件に関するご相談に対する対応や、法定労働条件の履行確保上問題があると考えられる事業場に対する監督指導等を行っているところです。
また、都道府県労働局や労働基準監督署等に設置されている総合労働相談コーナーにおいては、職場のトラブルに関するご相談や、解決のための情報提供を行っているところです。
【対応の概要】
いずれの機関に相談していただいても、適切な機関と連携・回付するなどして、利用者の負担にならないよう適切な支援に努めてまいります。
印鑑について
【提案内容】
各種書類に書くのを印鑑不要にしてほしい
サインのみにして、印鑑捺印を廃止にしてほしい
【提案理由】
書類にサインしたら印鑑捺印は不要と思います
対応
【制度の現状】
規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)において、各府省は,所管する行政手続等のうち、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して押印を求めているもの原則として全てについて、年内に、順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化(年内の対応が困難なものについては、見直しの方針示す)を行うこととされています。
なお、民間事業者間における押印については、法令で個別に規定のあるものを除き、押印の義務付けは行っておりません。
【対応の概要】
内閣府からの9月24日付の行政手続に関する照会に対し、各府省からは、国民や事業者等に押印を求めている行政手続の99%以上について、見直しを行う方針との回答が示されています。
職員の数について(窓口対応担当者)
【提案内容】
船舶検査の申請時に担当の職員が一人しかおらず、すぐに対応できません。人事院が毎年定員削減を一律に全省庁に貸せるのは無駄ではないでしょうか?必要な部署には人数をそろえておくべきです。現場の実態も理解できない人事院が定員管理をするのは既に無理があります。兼務させるとしても、本籍業務が忙しければ応援対応は不可能です。年休を取得することも不可能です。事業者が困るだけではなく、職員も働く意義を見失います。働き方改革と逆行している実態があります。
【提案理由】
職員の定員を各省庁に委ねたらどうでしょうか?必要な部署には必要な正規職員の人材を十分配置するべきです。国土交通省では人がいないため検査担当と言いながら実態は船員担当を担務指定という都合のいい形で仕事をさせています。窓口業務は待ってもらえません。現場の声として、実態は正しく運用されているとはとても思えません。また、声を出しても上局に握りつぶされるだけです。
現行制度下で対応可能
国土交通省
【制度の現状】
各府省内における具体の定員・実員配置については、各府省が、それぞれ定められた定員の範囲内で、組織や業務の実情等を勘案して行っているものと承知しております。
また、国家公務員全体の定員については、閣議決定(「国の行政機関の機構・定員管理に関する方針」(H26.7.25閣議決定))に基づき、厳しい財政状況の中、内閣の重要政策への対応に重点的に増員する一方で、これら増員の原資を確保するために定員合理化にも取り組んでいるところです。
【対応の概要】
内閣人事局では、今後とも、現場の実情・課題などについて、各府省から丁寧に伺いながら定員管理を行ってまいります。
PSC(ポートステートコントロール)について
【提案内容】
日本の外航船が入港してくる港を管轄する運輸局がPSCを実施しています。これをすべて海上保安庁が実施した方がいいです。
【提案理由】
運輸局の外国船舶監督官は実態は英語もろくにしゃべれない職員、機関や各機器の動かし方や操船方法もろくに知らない監督官がPSC業務をやっています。正しくジャッジされているとは思えません。限られた人数も少ないため夜中や休日の海難事故等もすぐには対応できません。日本の港内でも着岸しない限り立入りすら不可能です。
それに対して海上保安庁は、ほぼ全員が船員であり海技免状保持者です。英語だけでなく中国語、ハングル語、ロシア語など専門の職員を多数配置しています。土日休日・夜間も対応可能です。事故船がまだ沖にいるから対応できません!ということもないです。安全装具も安全に対する訓練も十分実施されています。
既得権を離さない縦割り行政の最たるものだと思います。
事実誤認
【制度の現状】
日本のPSC(ポートステートコントロール:寄港国の当局による外国船舶に対する検査)を担当する運輸局の職員は、PSCを受検し不備を指摘された外国籍の船舶の状況を考慮して、土日休日であっても出動し、問題の迅速な解決に向けて対応しており、また、必要に応じ沖合に錨泊の船舶への立ち入りも実施しています。
なお、PSCは、寄港した外国船舶がこれからの航海で海難事故に遭うことを未然に防止することを目的に実施するものです。海難事故発生後の人命救助や事故原因の究明を目的とはしていません。
また、海難事故の未然防止のために、船舶や船員が満たすべき基準は、海上人命安全条約などの国際条約に定められており、船舶が籍を置いている国の政府は、船舶や船員が国際基準に適合している旨の証書を交付することになっています。
PSCは、寄港した国の職員が、外国籍の船舶や船員が国際条約に適合しているかどうかを検査する業務であり、PSCを担当する職員については、自国の船舶や船員に対する国際条約に適合しているかどうかの船舶検査や証書の交付などの業務に従事した経験を有する必要があると国際的に定められています。
日本において、この国際的なPSC担当職員の資格要件を満たすのは、船舶検査官や運航労務監理官の経験を積んだ地方運輸局の職員のみとなります。
日本のPSC担当職員は、船舶検査官または運航労務監理官としての経験があることから、関係する国際条約や国内規則についての専門的知識を有しており、また、船長・船員及び外国のPSC当局と英語により意思疎通を図る能力も有しています。
以上のように、日本のPSCは、国際的な資格と知見を有する運輸局の職員により、適切に実施されているものと考えております。
【対応の概要】
国土交通省は引き続きPSCの適切な実施に努めて参ります。
国家試験(通産省所管試験)受験申込時の改善依頼
【提案内容】
国家試験受験時に、NET申請時における名前表記の変更方法に、所管省庁の違いでその後の対応(手続き)にあまりに違いがありすぎて困ります。
今まで、総務省・厚労省所管の各種国家試験を受験してきましたが、今般初めて通産省所管の国家試験を受験しました。
総務省所管の場合は、試験当日試験官に申し出て、変更申請書をもらい、その場で(該当文字を)記載して試験官に手渡しておしまい。
通産省所管の場合は、NET申請後速やかに書留郵送等で変更申請書と疎明資料を変更申請期日までに申請する。
通産省さんの場合、なぜ受験の段階でここまで要求する必要があるのでしょうか?
総務省所管の国家試験並みに簡素化してください。
【提案理由】
令和2年の(通産省所管の)電気主任技術者試験受験に際し他省庁(ex.総務省)との対応の違いに怒り心頭です。
私の名前は高橋です。「高」は、正しくは「はしご高(第2水準)」ですが、NET申込では対応しておりません。
それで、(総務省所管試験の場合は)受験当日に、試験官から記載事項変更の申し出書をもらい、その場で記載して試験官に渡しておしまいです。
しかし、通産省所管試験の場合は、NET申請後に、届け出期限までに受験案内に同梱されている変更申請書に(正当文字を)記載し、疎明資料を添付して書留郵便or準ずる方法にて郵送する。又は….(省略。詳しくは受験案内参照)。
試験当日にも、会場にていろいろ波乱がありました(割愛)が、とにかく試験主催者の「電気技術者試験センター」に電話しろとの一点張りで終了。
翌日、「電気…」に電話すると、受験案内を読んでない貴方の過失の一点張り。そのうえ、通産省所管の他の試験(7つ?あるそうな)でも同様の取り扱いと逆切れされました。
とりあえず、訂正には対応するとのことでしたが、非常に腹立たしいです。
根本原因は、NET申請に、漢字第2水準が非対応なことが原因ではありますが、名前の「漢字表記」の違いなど受験の際の本人確認に際しては、子細なことと思います。
受験者の本人確認をしたいのであれば、身分証等で確認すれば良いわけで、事前に….などは笑止千万と思います。
免許交付時には、住民票原本の添付が義務づけられています。これで、十分でしょう。
繰り返しですが、漢字表記だけの問題です。そのうえ、他省庁の取り扱いと比較して、あまりにお役所仕事すぎます。
対応
【制度の現状】
電気主任技術者試験の実施に関する事務については、電気事業法に基づき、指定試験機関である一般財団法人電気技術者試験センター(以下「試験センター」という。)が実施しています。
インターネットにより、試験センターのホームページから電気主任技術者試験の受験申込みを行う際に入力できる漢字は、受付システムの都合上、JIS漢字コード(第一水準、第二水準)に定められた漢字のみとなっております。
このため、住民票に記載されている氏名の漢字と異なる漢字で受験申込みされた場合は、受験申込み締切日から約2週間後を期限とし、所定の申出書に正しい漢字を記入の上、運転免許証等の公的証明書の写しを添えて、FAX又は簡易書留等の配達記録が残る方法により送付いただいております。
なお、試験当日、試験会場における内容変更の申出は受け付けておりません。
【対応の概要】
今回の御提案を踏まえ、氏名の漢字の修正方法を次の2通りから選択出来るよう改善策を検討し、令和3年度の電気主任技術者試験から運用開始する予定です。
① インターネットによる受験申込み時に、正しい漢字が記載された画像をアップロードする等の方法により、漢字の修正を受付可能とするシステムに変更します。
② 試験当日、試験会場において正しい漢字を申出いただくことにより、漢字の修正を受付可能とする対応に改めます。
家賃給付金の申請迅速化について
【提案内容】
家賃支援給付金の審査担当者と質問を受け付けるコールセンターの情報共有ができる体制にしていただきたい。
【提案理由】
家賃支援給付金を申請しておりますが、申請システムの問題で全く通りません。私のような人は大勢いると察します。
まず、申請に不備があると事務局からメールがありますが、その審査担当者と連絡が取れれば一発で問題点が分かるのですが、連絡を取ることができず、コールセンターに教えを乞うことになります。しかしこのコールセンターも審査担当者と連絡が取れないので一から問題点を探すこととなっており、全く無駄な時間と人員を要しております。おまけにコールセンターの言うとおりに直しても再び事務局から不備の指摘がある始末です。
せめて審査担当者とコールセンターが話ができる体制にしていただきたいのです。そうでないと永遠に終わりません。最近人員を増やしたとの報道がありましたが人員ではなく審査員とコールセンターの情報共有を行っていただければ大幅にスピードアップするはずです。
何卒よろしくお願いいたします。
現行制度下で対応可能
【制度の現状】
家賃支援給付金事務局に申請者の皆様から大変多くのお問い合わせをいただいているところ、迅速に審査・給付を進める観点から、申請者からのお問い合わせはコールセンターで回答させていただくこととしています。
コールセンターに申請の不備に関するお問い合わせがあった場合、具体的に申請者の申請内容等を確認しなければ正確な御案内が難しいため、コールセンターから折り返し連絡することとしています。
折り返しに際しては、申請内容の確認に加え、審査担当者の審査内容の確認も行い、御案内すべき内容を丁寧に検討してお伝えするよう努めています。また、申請者とコールセンターとのやりとりを必要に応じて審査担当者に伝えるなどの連携を行っています。
審査体制の強化に加え、事務局及びコールセンターの担当者の習熟度を高め、申請者の皆様に迅速かつ適切に対応するよう努めていきます。
【対応の概要】
制度の現状欄に記載のとおりです。
水防法と災害対策基本法
【提案内容】
市町村や都道府県は災害対策基本法に基づき「地域防災計画」を、水防法に基づき「水防計画」を作成している。
しかしながら、この2つの計画は、水防に関して内容が重複しており、無駄が存在する。
地域防災計画を策定している場合は、水防法による水防計画策定の義務を無くしてはどうか?
【提案理由】
地方公共団体の業務の簡素化
現行制度下で対応可能
内閣府
総務省
【制度の現状】
〇水防計画
都道府県及び指定水防管理団体の水防管理者は水防事務の調整及びその円滑な実施のため、水防計画策定の義務が課せられており、計画策定又は変更する際には、水防協議会(水防協議会を設置しない場合は、災害対策基本法に基づく防災会議)に諮ることとされています。
水防計画に定める内容は以下のとおりです。
・水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送に関する事項
・ダム、水門、閘門の操作に関する事項
・水防のための水防団、消防機関及び水防協力団体の活動に関する事項
・他の水防管理団体との協力及び応援に関する事項
・水防のための活動に必要な河川管理者、下水道管理者等の協力に関する事項
・水防に必要な器具、資材、設備の整備及び運用に関する事項
〇地域防災計画
都道府県及び市町村は防災基本計画に基づき地域に係る地域防災計画を作成し必要があれば修正しなければならないとされています。
地域防災計画に掲げる事項はおおむね次のとおり定められています。
・地域に係る防災に関し、当該地方公共団体等が処理すべき事務又は業務の大綱
・地域に係る防災施設の新設や防災のための災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画
・地域に係る災害に関する措置に要する労務、施設、資金等の整備、備蓄、輸送に関する計画
なお、都道府県地域防災計画については、水防法に基づく都道府県並びに指定管理団体の水防計画と矛盾し、又は抵触するものであってはならないとされています。
【対応の概要】
災害対策基本法では、地域防災計画に掲げる事項については、「おおむね定めるもの」とされており、「水防」に関する事項についてもその1つとして示されておりますが、地域防災計画が各地方公共団体が所管する区域における総合的かつ長期的な防災に係る計画であることを鑑みると、「水防」に関する事項を地域防災計画に記載することは重要であると認識しております。
一方、水防法に基づく水防計画は、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は水門若しくは閘門の操作、水防のための水防団、消防機関及び水防協力団体の活動などの水防に必要な基本的事項を定めるものです。実際の水防もこれに準拠してなされており、適確かつ迅速な水防に繋がるものであって、水防法の目的である水災の警戒、防御、被害軽減への寄与に資するために重要な役割を果たしているため、策定の義務を廃止することは適切ではありません。
地域防災計画と水防計画の内容が重複しているとの点については、災害対策基本法及び水防法の両法で規定された内容が盛り込まれているものとなっていれば、必ずしも当該計画を単体で策定する必要はなく、その場合には両計画の内容の重複は生じないものと考えております。他方、それぞれの計画を個別に策定する場合は、当該計画の内容が重複しないよう、地方公共団体の担当部局間で事前に調整すること等により事務の簡素化を図ることができるものと考えております。このことについては、年度内を目途に地方公共団体に対して通知を発出し周知してまいります。
部活動の民間委託、指導員の資格化
【提案内容】
学校の部活動を外部化する。今は主として担うのが教員に限定されているが、その規制をなくす。
(1)民間のスポーツクラブなど向けのバウチャー制度を作る
(2)スポーツトレーナー等、いくつかの資格所有者を指導員として雇い、部活動の指導は指導員のみで担う(教員も指導員になれるようにする)
(3)運営を民間に委託する
こうしたことを行い、部活動を学校から切り離す。また、より専門的で安心安全な活動とする。
【提案理由】
第一に、部活動中の事故が頻発している。教員は、教員免許取得にあたって、部活動の指導についての専門的な教育を受けているわけではなく、いわば「素人」である。専門家が指導する方が、子どもたちは安心安全だ。
審判の資格、スポーツトレーナーの資格などを要件とする。また、コーチングやスポーツ科学の講習、救命講習を必修化することで、体罰や非科学的な指導(休みを取らない、過酷すぎる活動など)をなくせる。
第二に、教員の過労を是正すべきだ。本来教員が、正規の労働時間外に行事・実習・会議・災害対応以外の仕事を命じられることは、法令違反だ。どう考えても、自主的ではないのに、教員が自主的に顧問をしているという体裁で続けるのは、無理がある。
過労の是正で、本職の授業づくりなどに集中できる。教育の質が改善されるだろう。
第三に、アスリートの引退後の就業機会を確保できる。才能があっても、引退後のことを考えてアスリートの道に進まない人もいる。就業機会を確保することで、スポーツ分野で活躍できる人を発掘できる。
第四に、民間の参入により、新しい市場が増える。今まで無償でやっていたことがビジネスになる。
費用は、部活動自体を有償化(困窮世帯は補助)することで賄える。また休日に学校設備を有料で貸し出す等すれば(その運営も民間に委託してもよい)、それも“軍資金”になるだろう。
対応
【制度の現状】
部活動は、学習指導要領に基づき、学校教育の一環として行われるものであり、教科学習とは異なる集団での活動を通じた人間形成の機会や、多様な生徒が活躍できる場として、教育的意義を有する活動です。
一方で、適切な指導体制の構築や部活動における教師の負担軽減を図ることは喫緊の課題であると考えております。
【対応の概要】
文部科学省では、平成30年に策定した部活動のガイドラインにおいて、活動時間と休養日の基準に沿った適切な部活動の実施や、短時間で効果的な指導を推進するとともに、教師に代わって指導や大会への生徒の引率を行う「部活動指導員」の配置を促進しております。
加えて、先日(9月1日)「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革」を取りまとめ、令和5年度以降の休日の部活動を段階的に地域に移行するための具体の改革方策についてお示ししたところです。
これらの取組を着実に進め、生徒にとって望ましい部活動と教師の負担軽減を両立できる部活動改革を進めてまいります。
教員の働き方について
【提案内容】
・部活動は外部に委託して行うことを義務とする(土日祝日は特に)
・残業や時間外労働に対しての報酬を支給する
【提案理由】
私は中学校の教員をめざしている高校生です。つい最近まで生徒として先生方と接していて、明らかに労働時間と報酬が比例していないと感じています。最近少しずつ部活動を外部に委託する学校も増えてきているようですが、部活動は教員が指導するものという考え方が広く根付いているため実行している学校は少ないと感じます。少なくとも自分が住んでいる周りの学校で外部委託のところはないです。仮に外部コーチを雇っていたとしても外部コーチと先生が一緒にいることがほとんどです。土日祝日に先生方が部活動の指導に当たったとしてもそれ相応の報酬が出る訳ではありません。これは残業においても言えることです。先生方が残業をせずに仕事を終わらせることはまず不可能です。終礼が4時に終わると仮定して定時が5時、1時間で次の日の授業の準備や行事の準備等を行えるわけがありません。この時間に部活動のしどうにあたられる人もいらっしゃいます。残業を含めたらどの県の最低賃金よりも時給は低いと先生方が嘆いていました。この現状を目の当たりにした私たち子供が先生を志すことは難しいと思います。もし部活動だけでも外部委託になれば、先生方が次の日の授業準備、行事の準備等にあてられる時間が増えます。部活動の指導をしなくていい分早く帰れますし、睡眠時間もとれます。これだけで授業の質、教育の質が上がると思います。また、部活動を外部委託にするとすれば、未経験の先生が指導にあたるよりもずっと質の良い指導を受けられることになります。得られる利益はとても大きなものとなると思います。未来の子供たちのため、先生方の負担を少しでも減らすため、ご検討よろしくお願いします。
対応、一部検討を予定
【制度の現状】
・一点目について
部活動は、学習指導要領に基づき、学校教育の一環として行われるものであり、教科学習とは異なる集団での活動を通じた人間形成の機会や、多様な生徒が活躍できる場として、教育的意義を有する活動です。
一方で、適切な指導体制の構築や部活動における教師の負担軽減を図ることは喫緊の課題であると考えております。
・二点目について
公立学校の教師の給与等の勤務条件について定めている給特法においては、教師の職務が勤務時間の内外で区別しがたいという職務の特殊性を踏まえ、時間外勤務を極めて限られた項目に限定し、時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給しない代わりに、俸給月額の4%に相当する額を、教職調整額という形で支給することとしています。
また、土日等の部活指導に関しては、都道府県の条例規則等により、部活動指導手当が支給されることとなっています。
【対応の概要】
・一点目について
文部科学省では、平成30年に策定した部活動のガイドラインにおいて、活動時間と休養日の基準に沿った適切な部活動の実施や、短時間で効果的な指導を推進するとともに、教師に代わって指導や大会への生徒の引率を行う「部活動指導員」の配置を促進しております。
加えて、先日(9月1日)「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革」を取りまとめ、令和5年度以降の休日の部活動を段階的に地域に移行するための具体の改革方策についてお示ししたところです。
これらの取組を着実に進め、生徒にとって望ましい部活動と教師の負担軽減を両立できる部活動改革を進めてまいります。
・二点目について
令和元年度に改正された給特法の国会審議の過程において、令和4年度を目途に教師の勤務実態調査を実施、その結果等を踏まえて教師の給与制度等を検討することとされており、働き方改革の趣旨等も踏まえ、教師の勤務環境について、必要な検討を行ってまいります。
農水省の解体について(二重行政・行革110番)
【提案内容】
農林水産省が抱える事業は、第1次産業に関することについては財政に係ること以外全てであり、二重行政が起きていると言わざるを得ない。また、第1次産業の構造改革は全く行われていないままであるにもかかわらず、食料自給率は低下の一方であり、これは当該省庁が怠慢になっているためと指摘せざるを得ない。このまま構造改革に着手しないと、前例踏襲主義の中で当該省庁による通常業務により、農業は衰退の一途をたどることは明白である。第1次産業を第2次、第3次産業と統一したシステムとすることで、競争力のある自活した農業を目指す。
【提案理由】
私は県庁で環境を専門にしているものであるが、一時農林行政の一端にかかわることとなったことがあり、これまでブラックボックスで見えてこなかった農林部とは、県の財政以外のすべてのシステムが入ったいわばミニ県庁であることを悟った。どうして農業の構造は第2次、第3次産業と同じではないのかと、自身非常に悩んで過ごした時期があった。もし、農林水産省が内閣の中のミニ内閣であるならば、これは典型的な二重行政であり、正さねばならないと思い投稿した。この改革が成立すれば、農業への企業の進出、人材の調達が容易となり、日本人にも海外研修生には負けない労働力、あるいは農業起業家が出てくると思われた。また、農林水産行政が透明化し、国民の関心が得られると思われた。何より、農協、農研機構等の団体がかつてから多く存在することから、既得権益の温床であることが推察され、「埋蔵金」が農林水産省に多数眠っていることが推察される。食料を国で管理することは重要であるものの、そのためのインフラ整備(農業土木)、人材、経営まで独自のシステムである必要はなく、とことん合理化すべきである。農林水産省のありかたを抜本的に変えることで、たとえば、第2次産業である食品加工業と農業生産者との対立の解消、人材の流動化、大規模事業化を促し、食品自給率が4割という現状を打破し、自由貿易時代の新しく強い農業を作り出す。不況下でも農業のヘルプになることで一時的に急場をしのげる国民も増える。農林水産省は国の食料の計画を示すのみで十分であり、他の事業は経済産業省、国土交通省などに引き渡すべきである。
事実誤認
【制度の現状】
農林水産省設置法第三条第一項により、当省の任務は、食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進、農山漁村及び中山間地域等の振興、農業の多岐にわたる機能の発揮、森林の保続培養及び森林生産力の増進、水産資源の適切な保存及び管理と定められています。
【対応の概要】
1.農林水産省は、農林水産省設置法に基づき、食料の安定供給の確保、農林水産業の発展等の任務を担当しております。例えば、産業振興の観点からは、農林水産省と経済産業省の担当分野が密接に連携する部分はありますが、農林水産業は自然環境に大きく左右されるなど他の産業とは異なる特徴も有している産業であることから、その特徴を踏まえた政策展開を農林水産省が担いつつ、他産業との連携については、経済産業省等の関連省庁と適切に連携していくことが重要と認識しております。
2.このため、例えば、6次産業化政策については、生産段階から食品加工、食品流通までを一貫して所管する当省の知見も生かしつつ、農林漁業者が行う6次産業化の支援事業の中で、中小事業者と連携して行う経済産業省所管の農商工等連携の取組も支援の対象とするなど両制度の一体的な運用を行ってきたところです。
3.今後とも、ご指摘のような非効率な行政運営にならないよう、関係省庁とも適切に連携しながら、政策運営を進めてまいりたいと考えております。
天下り法人に、随意契約禁止の制限をかけてください
【提案内容】
品川区では、区の肝いりで設立した社会福祉法人に、品川区や東京都の退職職員が天下りをしています。そして、多くの福祉サービスの委託事業や施設の指定管理をこの社会福祉法人と随意契約しています。委託金額は、予定価格を算定することもなく、話し合いで決められています。そのため、区外からの参入する法人がありません。行政機関の退職職員がいる法人には随意契約を認めないようにしてください。
【提案理由】
品川区は、区の肝いりで設立した社会福祉法人がいくつかあります。障害者福祉の分野では、福栄会と品川総合福祉センターです。ここには、区や都の退職者が天下りをしていますが、品川区は、天下り職員がいるから信用できるといいます。これらの退職職員は、現役時代に障害者福祉の分野で働いていないずぶの素人が含まれます。区内には、区立施設とこの法人の施設しかなく、ほとんどが区の委託や指定管理になっています。その事業者決定も随意契約か、公募しても区外に周知せず、1者しか手を挙げない状態です。そして、予定価格を算定するときには、これらの法人と協議をして金額を決めています。そのため、金額が低いとサービスを削ることが横行し、サービスの質が年々下がっています。それでも、毎年退職職員が天下り、随意契約の数は増えています。そもそも、障害者サービスは障害者総合支援法に基づいて決められていますので、区内の法人しかできない事業ではありません。あからさまに、天下りをした法人を優遇し、競争のない随意契約を締結することは、地方自治法に違反しています。そもそも、障害者福祉の専門性もない職員が天下りする必要性は全くなく、委託事業を随意契約するためだけに受け入れています。これでは、公平公正な地方自治はなしえません。法令を改正し、天下り職員のいる法人とは随意契約はできない規制をかけてください。もしくは、区が随意契約をする法人に、退職職員の天下りを禁止するよう法令改正してください。
現行制度下で対応可能
【制度の現状】
地方公共団体の契約の締結については、最も競争性、透明性、経済性等に優れた一般競争入札によることが原則ですが、地方自治法施行令第167条の2第1項各号で定めるいずれかの要件に該当する場合に限り、随意契約により契約を締結することができるとされています。
また、地方公共団体の契約の執行等の行政運営については、長の内部統制制度、議会の調査等、監査委員・外部監査人による監査等によるほか、住民による情報公開、住民監査請求、住民訴訟等によりチェックするものとされています。
【対応の概要】
地方公共団体の契約の方法は、機会均等、公正性、競争性、経済性及び透明性の確保を図る必要性から一般競争入札の方法によることが原則ですが、その例外となる随意契約の方法によることができる要件は地方自治法施行令第167条の2第1項各号に掲げる場合に限定されているところであり、個別の契約の目的・内容・性質に鑑み、一般競争入札等によることが契約の目的等に支障を及ぼすものとして、随意契約の方法によることができる同項各号に掲げる要件のいずれかに該当するかを判断するのはその契約締結の責任を負う地方公共団体においてなされるべきものと考えます。
加えて、地方公共団体の契約の執行や人事運営等の行政運営については、長の内部統制制度、議会の調査等、監査委員・外部監査人による監査等によるほか、住民による情報公開、住民監査請求、住民訴訟等によりチェックするものとされており、このように当該地方公共団体においてその行政運営の適正性を自律的に確保することが地方自治の原則であると考えます。
したがって、法令の規定を踏まえた上で地方公共団体の判断により随意契約を行うこととすべきものでありますが、行政機関の退職職員が在籍していることのみをもって、当該法人と随意契約をすることは適当ではありません。
コロナ対応の為はもう止めて。
【提案内容】
行政の各部署でコロナ対応の専門の人員と通常対応の人員と災害など非常時の対応の人員を全て分けて対応する。特に市民等を対応する窓口。
【提案理由】
今、行政はコロナ対応だからといって通常行わなければならない処理もおろそかになっていて、発行書類等は後日です。とはっきりした日数がわからない状況で依頼する方の人は期日迄に書類を持って行かないといけない。(例え、非常事態宣言下でも)
コロナは今まだ落ち着いている様に見えてないので、行政でコロナ対応 を通常対応の部署を作って、手続き等を滞りなく出来る様にして欲しいです。
その他
【制度の現状】
新型コロナウイルス感染症対策に当たり、総務省では、職員の業務内容や勤務場所の変更といった柔軟な対応などにより、組織全体としての業務体制を確保するよう各地方公共団体に対して、繰り返し助言を行ってきました。
なお、地方公共団体が新型コロナウイルス感染症対策にあたり、業務体制を確保するため臨時に採用する職員の人件費については、内閣府の地方創生臨時交付金により財源措置がなされています。
【対応の概要】
各自治体における住民サービスは、その団体の責任において滞りなく提供していただく体制を組むことが重要です。
総務省としても引き続き、各自治体において新型コロナウイルス感染症への適切な対応が図られるよう、取り組んでまいります。
自衛隊車両の高速道路料金支払いの一元化
【提案内容】
国土交通省所管の各高速道路株式会社に防衛省として年間の高速道路の使用料金を事前に一括で納め,通行する際は,自衛隊車両であれは,特段の処置をすることなく通行できるようにする.
【提案理由】
高速道路使用のための無駄な業務を廃止することにより,業務の効率化が行われるとともに,自衛隊の行動の迅速化につながると考えられるため.
メリット
・手続き廃止による業務の効率化
・高速道路が利用しやすくなり,訓練等の移動時間が短縮
・移動時間短縮により,訓練時間の確保および隊員の疲労軽減
・ETC機材等の購入・維持管理が不必要となり経費削減
・災害派遣等従事車両証明書を作る必要がなくなり,紙資源および経費の節約
・一括納入により,無駄な手数料の削減
デメリット
特になし
検討に着手
国土交通省
【制度の現状】
【防衛省】
自衛隊の高速道路使用料金の支払い手続きについては、使用件数が多い陸上自衛隊を例とすれば
・部隊等において、車両の管理や実際の高速道路の使用
・各駐屯地業務隊において、高速道路で使用するETCカードの管理
・陸上自衛隊中央輸送隊及び陸上幕僚監部輸送室において、部隊等によるETCカード使用実績の照合・確認
・陸上自衛隊中央会計隊において、高速道路会社からのクレジットカード会社を通じた請求書の確認及び支払い
などを行っているところです。
【国交省】
道路整備特別措置法において、高速自動車国道等の料金については、当該道路を通行し、又は利用する車両から徴収するものとされているところ、現在、高速道路会社等において、高速自動車国道等の料金を事前に一括で徴収する運用とはなっておりません。
また、国の会計制度上、支出は、支出すべき義務の確定した後において行うことが原則とされています。そのため、前金払・概算払については、あくまでも例外であることからその経費の性質上、前金又は概算をもって支払をしなければ国の事務又は事業に支障を及ぼすような特定のものについてのみ限定的に認められています。
【対応の概要】
自衛隊車両の高速道路使用料金の事前一括支払いについては、利用実績を正確に把握し事後清算を行うための各種課題を関係省庁間で連携して検討する必要があり、自衛隊における課題の一例として、事前一括支払いを導入したとしても自衛隊における大量の利用実績の確認作業が引き続き必要となること等について、費用対効果を総合的に勘案して可否を判断してまいります。
NHK料金支払いの一元化
【提案内容】
総務省所管のNHKの受信料の支払いを防衛省として,一括納入し,無駄な業務の削減する.
【提案理由】
各駐屯地の業務隊が行ってている受信料の支払いを,一括納入することにより,無駄な業務を削減
メリット
・無駄な業務の削減
・一括納入により,割引等を用いた経費の節約ができる.
デメリット
・特になし
検討に着手
総務省
【制度の現状】
全国各地に所在する部隊等ごとに放送法に基づく放送受信契約を締結しています。
一方で、当該契約に係る支払手続等については、内部部局や各幕僚監部といった機関等ごとに契約数等を取りまとめた上で一括して行っています。
【対応の概要】
更なる一括納入の可否等について、NHKや省内関係部局と調整した上で、今年度中に決定します。
はんこについて
【提案内容】
はんこ
良い文化なので無くして欲しくはありませんが、便利になるのは助かります。
まず役所関係で、出勤簿等にはんこを使うのを無くして欲しいです。
【提案理由】
出勤退勤に入館証を導入して、事務業務の簡素化ができ、セキュリティも守られると思います。
対応
内閣官房
【制度の現状】
規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)において、各府省等は、会計手続、人事手続その他の内部手続について、書面・押印・対面の見直しを行うこととされています。
御指摘の出勤簿については、法令等において押印することは求められていないものと承知しています。
【対応の概要】
行政改革推進本部事務局では、各府省等における、会計手続、人事手続その他の内部手続について書面・押印・対面の見直しを推進しております。
御指摘の出勤簿については、各府省において運用上も押印を不要とするよう取組を進めてまいります。
全ての工事の発注から完成までの書類の見直しを行う。
【提案内容】
元市議会議員ですが、上記首題について取組みました。関係部署として、土木・建築、水道・農業等の関係者で議論をして頂きましたが、市長の熱意が薄いため、途中で頓挫した経験があります。
問題点
1、工事請負金額の大小に関わらず、同じような様式で、書類や写真の提出を求める事への見直しを行う。
2、全てをデジタル保存に切り替える。
3、保存期間がすぎたものの処分を考えると経費の削減につながる。
【提案理由】
1、地方行政では、「国に準じて」が合言葉になっていて、なかなか進みません。工事書類が、少なくなる事はなく、増えていくのが、通常です。何故ならば、前任者から引き継ぎいたものを、削減する改革と勇気がないからです。
この書類が、裁判等で必要になる事は皆無に等しいと思います。保存期間が過ぎて処分されるだけだと思います。
民間では、考えられない書類の内容になっていますので、一つの工事書類を始めから見ていただけば、必ずおかしい事がわかると思います。
2、もし、本当に必要なものがあれば、書類ではなくデジタル保管に切り替えていくといいと思います。
3、国の関係機関を考えれば、相当な経費削減につながると思います。
検討に着手
厚生労働省
農林水産省
【制度の現状】
・工事書類の様式について
国土交通省所管の直轄土木工事、農林水産省所管の直轄農林工事におきましては、各省庁で標準様式を定め、HPにて公表していますが、標準様式を各自治体等の工事において使用するかは、各自治体の判断によります。
厚生労働省所管の水道工事は、様式の使用については、各水道事業者の判断によります。なお、実態としては、各水道事業者においては、建設部局等で定める公共土木標準様式に準じた様式を使用していることが多いと承知しています。
なお、国土交通省においては、国土交通省所管の直轄土木工事における工事書類の様式を都道府県と政令指定都市と標準化する工事書類の標準化に取り組んでいますが、標準化できない書類が多いことがわかっています。
・工事請負金額の大小による書類等について
国土交通省所管の直轄土木工事、農林水産省所管の直轄農林工事におきましては、請負金額の大小に関わらず同様の様式を使用することとしています。
・工事書類の保存について
現時点において、工事書類の大部分はデジタル保存に切り替えが進んでいます。ただし、業者から提出のある書類の一部や契約に関わる書類等については、紙による保存をしているものもありますが、適切に保存し、デジタル化を進めています。
【対応の概要】
国土交通省所管の直轄土木工事、農林水産省所管の直轄農林工事では、請負金額により工事書類等を変更しておりません。
国土交通省と農林水産省では、引き続き工事書類の標準様式等の公表を続け、各自治体が参考にできるようするとともに、省庁間の連絡調整を開始します。
工事書類のデジタル化については、御指摘のとおり、業務効率化や経費削減に効果があるものと認識しており、検討を進めているところです。
国土交通省及び農林水産省では、電子納品等において、書類のデジタル化を進めるとともに、紙媒体での提出等を義務付けている規程の見直しを進めています。
これらの取組については、地域発注者協議会等において、地方自治体にも情報共有をはかっています。
労働局取扱い助成金申請書類の簡素化と組織改革
【提案内容】
労働局取扱いの助成金等がいろいろと関連があるのに、予算の出ている部局の縄張り意識で申請様式が統一されていない。(ワードとエクセルに分かれている。)税金や雇用保険料の活用であるため、適切な確認作業は必要であるが、あまりにも無駄な書類が多い。審査担当者の責任逃れのための書類になっているので簡素化すべきである。企業が利用、活用しやすいものであるべきなのに、縄張り意識が強く、安定局(ハローワーク)では、能力開発局の助成金を案内しない傾向にある。横槍を入れるという事で、各県労働局での取りまとめになったはずだが、機能していない。
【提案理由】
一昨年度まで、地域ジョブ・カードセンタ―で、企業支援を行ってきました。安倍政権下で、若年者の訓練と正社員化をまとめてキャリアアップ助成金となり、各県労働局横串を入れるとの事で、企業の活用はやりやすい状況になりましたが、2年でもとに戻りました。後退しています。ジョブ・カードセンターは能力開発局マターなので、ハローワークに、有期実習型訓練やジョブ・カードの活用のポスターを掲示してもらいにお願いに行くと、掲示はしてもらえるが、翌週にははがされていることが多々あった。企業が、ハローワークに有期実習型訓練の相談に行っても、トライアル雇用を進められるなど、能力開発局マターの助成金に対しての対応が悪い。年度末で、安定局の予算がなくたった時点で、やっと能力開発局の助成金を案内するような状態。企業や利用者のためになっていない。自分たちの実績のために動いているように見受けられる。この解消のために各県労働局での横串を入れる体制にしたはずが、2年でもとに戻っている。またハローワークの窓口職員が、派遣等で専門知識に乏しく、相談に行った利用者が不便を感じている。こちらも解消すべきである。また、申請書類が、複雑かつ大量で利用しにくくしているように感じる。わかりやすく、必要な要件の確認ができるようにするべきと考える。労働局の権限がひろがっているようだが、結局本署(厚労省)への問い合わせになっている。
厚労省内の組織改革で横串を入れた形で、各県労働局に卸すべきだと考える。厚労省だけでなく、末端のハローワークまで縦割り、縄張り意識が強い傾向がみられる。早急な対応にてこの解消をお願いします。
現行制度下で対応可能
【制度の現状】
都道府県労働局やハローワーク(以下「労働局等」といいます。)が取り扱う雇用関係助成金は、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上等に取り組んだ事業主等に対して、取組に要した経費や賃金等の一部を助成しています。
事業主等は、労働局等に対して支給申請を行い、労働局等において当該支給申請内容を確認した上で、都道府県労働局長が支給決定を行います。
【対応の概要】
申請書類の様式の統一・簡素化については、各助成金に共通する要件を確認する書類等は様式を統一するとともに、各助成金の様式は運用状況を踏まえた簡素化を実施しています。
また、労働局等では利用者の照会に応じて必要な雇用関係助成金をご案内しており、ご指摘のように予算の有無などを理由として取り扱いを変えるようなことはしておりません。またお配りしているパンフレットにおいても、テーマごとにあらゆる助成金を網羅的に周知しております。
労働局等の窓口職員の専門性については、必要な研修等を労働局等において実施しているところですが、引き続き利用者の照会等に対して適切に対応してまいります。
雇用関係助成金の支給に必要な要件については、各種パンフレットの配付やホームページによる周知を実施しているところです。また、事業主からの問い合わせについても、労働局等において相談対応しています。
公務員の勤務時間
【提案内容】
勤務時間を手続きなしでフレックスとして欲しい
仕事柄外勤が多いが、わざわざ出勤簿にはんこを押しに行くために8時30分に出勤したり、早めに外の仕事が終わった場合は職場に戻るが結果的に17時を過ぎ、そこから帰宅するのでは微妙な時間で超過勤務もつかず、自宅につくのが遅くなる。フレックスにして自宅、仕事現場、職場との移動時間を効率的に勤務時間に含めて動きたい。
【提案理由】
フレックスにすることにより、その日の仕事に合わせて家事を効率的にこなせる。
超過勤務が減る。
現行制度下で対応可能
内閣官房
【制度の現状】
国家公務員については、平成28年より原則として全ての職員を対象にフレックスタイム制が適用されています。フレックスタイム制における勤務時間の割振りについては、職員の申告を考慮しつつ、各省各庁の長が、公務の運営に支障がないと認める場合に、始業時刻・終業時刻をあらかじめ決定する制度となっています。
職員は定時までに出勤したことを証明するため、出勤簿へ必要な記録を自ら行うこととなっており、出勤簿に押印することは必須ではありません。また、用務先へ直行する場合やテレワーク、出張をする場合には、職員が事前にその旨を申告し、勤務時間管理員がその職員の勤務状況を確認した上で、必要事項を記入することで足り、出勤簿に記録を行うために官署に出勤する必要はありません。
あらかじめ決められた終業時刻より早く外出先での業務が終了した場合でも、終業時刻までは職務に従事する必要があります。終業時刻以降であれば、職場に戻らずに自宅に直帰することが可能です。
【対応の概要】
制度の現状欄に記載のとおりです。
動物検疫に関する業務の統一化
【提案内容】
各動物検疫担当官・各検疫支所による業務内容の統一化、輸出・輸入の際に必要な業務の国別・製品別・動物別のマニュアル化を希望します。
【提案理由】
製品を輸出する際に検疫証明書を検査・発行する際に、検疫所に根拠書類を求められるが、本来ならば輸出入の条件は国同士の取り決めであり民間企業が担当、確認するものではないかと思います。私どもが根拠書類を提出すれば検疫担当官が思っているような文言がないと更なる根拠書類を求められる。根拠書類がない場合は公的機関のレター、輸入元と輸入国公的機関担当者とのやり取りのメールの写しを求められる。民間企業では検疫所が求める100%の文言が掲載された文書は探し出せないので、国の担当者や自分で輸入国に尋ねるのが筋ではないでしょうか。また別の企業では同じ証明書は出ている(証明書番号付)。このことを申し上げても他社は他社というような対応でアドバイス等は一切ない。このような民間企業に完全なる根拠書類を求めることをやめ、全てマニュアル化して製品別・動物別に分けてあれば、「輸入・輸出当該国が求めている証明書はこのようなフォーマットですので、このような検疫証明書しか出せません」というような対応をいただければ、もっとスムーズに輸出入ができるかと思います。個別に根拠書類や公的機関のレター、メールの写しなど求めていると貿易振興の妨げになるかと思います。この件につきましてもゴールポストが日に日に動いてますので既に1.5ヶ月程経過しています。この件が規制改革になるかどうかわかりませんが、早急にご対応いただけると幸甚です。
対応
【制度の現状】
【輸出・輸入の際に必要な業務のマニュアル化】
生鮮畜産物など、相手国政府との間で条件を定めているものについては、輸出に必要な手続・書類を国別品目別の「取扱要綱」に定め、農水省Webページにて公表しております。
加工品など、二か国間で条件を定めるのではなく、相手国が独自に規則を定めているものについては、情報を収集・蓄積し、JETROのWebページにおいて品目・国別に手続や規制を情報提供しています。
ただし、加工品は原料や加工の程度が多種多様であることから、輸出先で貨物が止められないよう、当該製品が規則に適合するか、また、相手国政府が検査証明を求めている製品であるかどうかを、輸出される方から相手国側に確認いただく必要があります。
【動物検疫所内の業務の統一化】
動物検疫所では、各所で取り扱った事例を、国別、品目別、動物種別に整理して、所内で情報共有するよう体制を整備しています。
【対応の概要】
加工品の輸出検疫証明書の添付の要否など過去の実績に基づいて動物検疫所に蓄積されている情報を、新たに動物検疫所Webサイトに掲載の上、JETROにも共有するなど、情報提供を一層拡充してまいります。
動物検疫所内での業務の統一化については、9月29日に迅速な所内の情報共有、また、10月20日には手続の円滑化に向けた書類の書き方の例示や証明書のサンプルの提示などの工夫を行うよう、所内に再度周知しました。
国民からの意見窓口の一元化
【提案内容】
各省庁に国民の声窓口があり、無駄や重複が多く存在します。
ネット系と電話系で多くの職員が関わっています。
総務省管轄で行政相談窓口が、県レベルや市町村レベルに存在しています。 高齢者でネット系が無理な方や、経済的な理由で電話系を使わない方のため、行政相談窓口は有効と思います。 しかしながら、総務省管轄で十分機能してないと認識します。 今回の行革で意見窓口の一元化の努力をお願いします。
【提案理由】
各省庁の意見窓口を行革に一元化し、各省庁は行革からの国民意見を受け付け対応する事務に削減し、余剰パワーを行革コールセンターに集約する。
総務省管轄の行政相談は、行革管轄に変更する方法が一案。
二案目は、総務省と行革に大きなパイプを設定する方法。
現行の総務省は意見内容を分類して関係省庁に綱くだけと認識しています。 まさに縦割り組織の運用です。
税金の無駄遣いと行政のスピードアップのためのご努力下さい。 内閣府の意見窓口も一元化して下さい。
一元化された窓口から入り、その中で意見分類を選択させる方式がいいのではないでしょうか?
電話でホットラインへの入口が分からなくなり、確認しました。 その時の優しく親切な職員さんにも言っております。 以上
その他
総務省
【制度の現状】
各府省に設置されている窓口につきましては、各府省の有する専門性を活かして国民の御意見を受け付けていると認識しております。
中でも「規制改革・行政改革ホットライン」につきましては、役所の縦割り、前例主義を打破して、既得権益にとらわれずに規制改革・行政改革を進めるに当たり、広く国民の声をお伺いして改革に結びつけるため、令和2年9月に開設いたしました。
一方、総務省の行政相談は、担当行政機関とは異なる立場から、行政などへの苦情や意見、要望を受け、その解決や実現を促進するとともに、行政の制度や運営の改善に生かす仕組みです。
都道府県庁所在地などに設置されている総務省行政相談センター(管区行政評価局、行政評価事務所、行政監視行政相談センター)の相談窓口 (全国で50か所)、総務大臣が委嘱している行政相談委員(全国で約5,000人)、全国19都市のデパートなどに開設している総合行政相談所など、国民の身近な窓口として相談を受け付けています。
行政相談の受付方法は、来訪はもとより、電話(行政苦情110番:0570-090110)、手紙、FAX及びインターネットでも受付可能です。
また、総務省の行政相談は、苦情などをお聴きする範囲が国の行政全般に及んでいることから、担当の行政機関が不明でどこに相談してよいか分からない問題や、複数の行政機関にまたがるため、連絡や調整が必要な問題についても、対処しています。
相談を受け付けると、国の行政機関などに対して、事実関係などの確認を行い、改善を働きかけています。行政機関などからの回答については、相談者に直接お伝えしています。
【対応の概要】
総務省の行政相談につきましては、特に範囲を限定せず国の行政全般に関して相談に応じており、今後とも、担当の行政機関が不明でどこに相談してよいか分からない問題や、複数の行政機関にまたがるため、連絡や調整が必要な問題についても、対処していきます。
現状では、各府省に設置されている窓口が担当する行政分野について、総務省の行政相談が国の行政全般について、それぞれ相談を受け付けておりますが、いずれにせよ、相談者の相談ニーズにしっかり対応していきます。
その上で、特に規制改革・行政改革に関する御意見については、一元的に「規制改革・行政改革ホットライン」にて受け付け、今後とも、いただいた提案のうち早期に改革を実現すべき課題については、関係府省庁に対して早期に改革を促していきます。
なお、「規制改革・行政改革ホットライン」においては、規制改革・行政改革以外の国の行政に関する苦情、意見・要望は「行政相談」をご利用くださいと案内しておりますが、御指摘のような効率化の観点も重要であると考えており、ホットラインと行政相談が連携して業務を実施するよう、今後も努めていきます。
危険性化学物質の保安規制に係わる省庁縦割り行政の統一
【提案内容】
危険性(火災、爆発などの物理危険性)を有する化学物質の保安に関する規制が経済産業省、消防庁および国土交通省によって縦割り行政が行われています。産業の推進を図る経済産業省が保安に関する規制法令を所掌することは、利益相反に当りますので、少なくとも、経済産業省が所掌する法令を消防庁の所管に移管するべきです。そうすることで、物理危険性を有する化学物質全てに係わる保安規制を、国内における製造、貯蔵、取り扱いに関して消防庁が、国内外の輸送に関して国交省が所管することになり、整合性が計られ、縦割り行政の弊害の本質的な解消になります。これは、原子力安全保安院が原子力規制委員会に改変されたのと同じ構図です。
【提案理由】
危険性化学物質は外国では国連の分類法に従ってほとんど1つの省または庁によって規制されています。国内では経済産業省、消防庁および国土交通省によって縦割り行政が行われています。このため、これらの化学物質を取り扱う国内の産業において保安に係わる様々な弊害や問題が生じています。すなわち、一貫性のある総合的なリスク管理ができず、リスク低減施策が充分機能しない状況のため、安全で安心できる産業の発展が頭打ちになっています。これらの危険性化学物質による火災・爆発事故の原因究明が精査、徹底されず、同様な事故を繰り返す現況にあります。また、関係法令が煩雑であるため輸出入および多国籍企業の経済活動の障壁になっています。一方、これらの法令に係わる外郭団体がそれぞれの省庁ごとに数多く存在し、それぞれに肥大化しています。このため、国民は必要以上の金銭負担を強いられています。さらに、これらの危険性化学物質の規制に関する国際的規範の取り決めの国際会議(UN-SCETDG、-SCEGHS、OECD-IGUSなど)において、国内の統一性がないため日本がイニシアチブを執れず、日本の国益が守られてこなかった不利益もみられます。これらの弊害および問題点に関して詳しくは資料(長谷川和俊:「近年の化学産業における重大事故に関わる根幹的問題点」、化学生物総合管理 第11巻第1号4-19頁 (2015.8); http://cbims.net/doc/pdf/%20filename=2hasegawa.pdf)を参照して下さい。他にも資料があります。ご請求があれば、送信できます。
現行制度下で対応可能
一部、事実誤認
総務省
国土交通省
【制度の現状】
高圧ガス保安法及び火薬類取締法については、産業活動の内容や技術進歩等の変化といった産業の実態を踏まえ、これに適切に対応して産業活動の保安を実現することを目的に、経済産業省が所管しています。
高圧ガス保安法では、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガス気体の製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もって公共の安全を確保することを目的としているところです。
火薬類取締法では、火薬類(産業用爆薬・煙火等)による災害防止と公共安全確保を目的とし、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制しているところです。
一方、危険物(液体・固体)を規制する消防法は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とし、火災や災害に特化した目的としています。
また、危険物船舶運送及び貯蔵規則は、船舶における高圧ガスや火薬等の運送方法等を定めることで、船舶による危険物の運送等の安全を確保することを目的としています。
このように、各制度において、その目的や規制範囲が異なっています。
【対応の概要】
危険性を有する化学物質の保安規制においては、その物理化学的性状に応じて国内においてそれぞれの省庁が設置目的(守るべき対象)に応じて法規制を行っているところです。この点、制度概要に記載のとおり、高圧ガス保安法及び火薬類取締法については、産業活動の内容や技術進歩等の変化といった産業の実態を踏まえ、これに適切に対応して産業活動の保安を実現することを目的に、経済産業省が所管していますが、これらの規制については、産業を振興する部署から分離・独立した部署(産業保安グループ)の所管としており、利益相反にはならない体制をとっております。その上で、産業保安グループでは、産業保安を確保するため、日々規制を厳格に運用し事業者を指導監督しており、例えば立入検査の件数は、国と地方あわせて年間二万件超に上ります。
また、2011年~2012年に連続して石油化学業界における重大事故が発生したことを受け、消防庁・厚労省・経産省所管の各法令の履行・活用を含め事業者の災害防止に向けた取組を連携して促すこと、重大事故発生時に原因調査や再発防止策の推進において連携して対応することなど、関係省庁が一体となって石油コンビナート等における災害防止に向けた取組を進めることを目的とし、「石油コンビナート等の関係省庁連絡会議」を2014年に設置しました。以後、年2回会議を開催し、関係省庁間で災害防止や定期的な連携をとれるよう体制を整えているところです。
こうした中にあって、近年、高圧ガス及び火薬類に係る重大事故が繰り返し発生しているこということはございません。また、毎年発生する事故については、その大小にかかわらず情報収集と原因調査・対策等を講じているところです。
関係手続きについては、事業者の皆様の負担軽減のため、各関係機関での手続き簡略化等の改善措置を進めているところです。
省庁間の連携改善については、現在も取り組んでいるところですが、今後も現場の声を伺いながら、必要な見直しを図ってまいります。
なお、国際会議については、事前に、関係省庁・関係団体等からなる国内委員会で意思統一を図り、対応方針をすりあわせた上で参加しております。
手話通訳
【提案内容】
テレビで首相や大臣がテレビで話すときにはぜひ手話通訳を入れてほしい。これはテレビ局の話ではあるが大臣からそういう話を下に落としてほしい。耳の不自由は人も国が決めたことを知る権利があります。
【提案理由】
3.11の時に耳の不自由な人たちは一体何をしたらいいかわからず大変苦労しました。そこで江副悟史さん(トットちゃん財団やNHKの手話通訳をしている)が個人のお金を出してDNN(ネット手話ニュース)を立ち上げました。そのニュースによって日本中の耳の不自由は人が助かったのです。
世界中のテレビを見ると必ず手話通訳が出ています。
国会の記者会見では手話通訳がいるようですが、一体耳の不自由な記者があそこにいるのでしょうか?あれはやっているというポーズだけでないでしょうか。
河野大臣にはこのような身体障害者にも愛情をもって接していただけると嬉しいです。
検討を予定
【制度の現状】
総務省では、障害者団体と放送事業者の代表者、有識者を構成員とする研究会での検討を経て、10年毎に各放送事業者の字幕放送、解説放送及び手話放送の普及目標値を定めています。平成30年2月、令和9年度までの普及目標を定める「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」を策定し、手話放送については、NHK・民放広域局に対して、平均週15分以上に手話を付与する数値目標が新設されました。
令和元年度の1週間当たりの手話放送時間の実績については、NHK(総合)が54分、NHK(教育)が4時間8分、在京キー5局が19分となっています。
【対応の概要】
平成30年2月に策定した「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」は、放送実績や技術動向等を踏まえて、令和4年度を目途に見直しを予定しています。見直しを検討する研究会において、ご提案内容の趣旨も考慮し、手話放送の普及目標の見直しについて検討を実施します。
河野大臣に是非お伝え願いたいです(多数の意見・提言の中で)
【提案内容】
多数の意見・提言があることは理解できます
その中で、「対官庁」として、最も響くのは、組織のトップでない(現場)でやめられた退職者・再任用の方の意見です
【提案理由】
自分は今再任用の立場です あと3年で完全に職場から離れます 今の職場(税務署)ですが、いびつになっております 国税庁にも進言しましたが、税務「署」が税務「所」化しつつあります 単純作業部門(署の本務たる調査・徴収以外の部門)が肥大化しつつあります
国民はきっと脱税を取り締まってほしいと思っていると思います 税務署の中にあっても単純作業部門があり、それが肥大化しつつあり、これは国民の納得を得られないと思います
事実誤認
【制度の現状】
税務署における調査・徴収以外の部門としては、主に申告書等の受付、納税証明書の発行、現金の領収、税に関する一般的な相談などの窓口対応や申告書等の入力、国税債権の管理、還付手続などの内部事務を担当している管理運営部門があります。管理運営部門については、システム化や業務の見直しによる事務運営の効率化に努めた結果、定員は減少傾向にあり、提案にあるような単純作業部門の肥大化は生じていません。
【対応の概要】
現状については左記のとおりであり、引き続き、事務運営の効率化に努めてまいります。
消防法による消防設備点検と、建築法による建築設備定期検査及び防火設備定期検査の重複について
【提案内容】
重複する点検、検査項目の機械式排煙設備と防火設備(防火戸)の点検は消防設備点検に統一する
また、建築設備での非常灯の検査も、消防設備点検へ移管し、事業者の負担を軽減してほしい(二重行政)
上記とは別に消防設備の点検は、設備点検と、総合点検があり、設備部分に関いては年2回の点検となっているが
年1回でいいのではないかと思われます
【提案理由】
本件については長年、二重行政ではないかと疑問をもっており、点検、検査対象の施設をもつ事業者は
同じ内容の検査に二重のコスト負担をしいられています。
特に、数年前に防火設備定期検査が新設された際には、役所の担当課の職員、検査を代行する民間業者、
私のように、施設を管理する立場の者など、すべての人が、同じ検査をなぜ重複するのかと感じたはずです
事業者の負担軽減と同時に、担当役所の負担軽減、特に消防官吏については、常に査察業務などが追い付かない現状を
すこしでも改善できるかと思います
また、消防設備の維持管理には相応のコストがかかり、消防署からの指導にも関わらず利益に直接つながらない
消防設備の修理は先送りにされる傾向にあり、検査費用をすこしでもそちらに振り分けられれば
設備不良により人命が失われたり、火災被害が大きくなるリスクを下げられるかと思います
現行制度下で対応可能
国土交通省
【制度の現状】
建築基準法第12条に基づく定期検査は、建築基準法に基づき設置された建築設備、防火設備等を検査対象としており、基本的には消防法に基づく点検対象設備との重複はないものと考えています。例外として、防火設備を作動させるための感知器、非常用の照明装置の予備電源等は、消防法の点検対象である消防用設備等の感知器、予備電源等と併用される場合もありますが、建築基準法に基づく定期検査におけるそのような器具の作動性等の検査においては、所有者等に検査に係る二重の負担を強いることのないよう、前回の検査後に同等の方法で実施した検査の記録がある場合、又は、前回の検査後に建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録がある場合、当該記録により確認することで足りることとしているところです。
消防用設備等については、一般的に火災が発生した場合にはじめて使用されるものであり、いついかなる時に火災が発生してもその機能を有効に発揮できるものでなければならないことから、常に維持管理が十分になされることが必要です。このため、機器点検(外観確認や簡易操作により判別できる事項についてのみ行う点検)は6か月に1回、総合点検(消防用設備等を実際に作動させること等により総合的な機能の確認を行う点検)は1年に1回としているところです。
【対応の概要】
現行制度下においても、建築基準法の検査対象設備と消防法の点検対象設備には基本的に重複はなく、予備電源のように各設備に併用されている器具がある場合でも、建築基準法に基づく定期検査においては消防法の点検と重複することのないよう、その器具の検査記録の確認でもって足りるものと措置をしていることから、消防法の点検との統一は不要と考えます。
消防用設備等の適正な維持管理の観点から、機器点検は6か月に1回としており、点検コスト低減の観点のみから、機器点検を1年に1回とすることは困難と考えます。ただし、一般的には、機器点検と総合点検を同時に行うことで、点検コストについて、一定の低減が図られるよう運用されている場合が多いと考えます。
消防用設備等の維持管理が適正に行われることを前提として、引き続き点検期間の合理化について必要な検討を行ってまいります。
【提案内容】
【提案理由】
【制度の現状】
【対応の概要】
政府の地震政策の統括 : 地震・火山庁の新設
【提案内容】
22011年3月11日東日本大震災後、大学では地殻研究の学部が消え、各研究は予算削減により、事務費を賄う程度の予算で研究を続けております。また、一方では津波予報のために大企業との連携により海の予算に編重し、陸の観測網整備は停滞している状態にあります。岩盤基礎研究の重要性が忘れられた行政で良いのでしょうか?
日本国は地震国であり、災害から逃れられない地球環境の位置に存在しています。これらの災害からの復興予算を抑えるためには基礎研究を進めて地殻の状況を把握し、予測をして災害から避難をすることです。そのためには、多岐省庁に分散している機関を統合して予算の重複化を是正する必要があります。
【提案理由】
(1)文部科学省、経済産業省、国土交通省に分散している、地震調査・研究機関、防災機関の統合。
地震本部の統括する傘下には、10の機関があり、これらの地震機関の研究が、どのようにリンクしているのか、地震予測予算の配分は、どのように決まるのか、全く分からないのが実情です。予測関連予算の配分に当たっては、透明性を実現し、予算施策内容を、長期と中・短期に区分して開示頂くことを、ぜひ実現してください。
(2)データの一元管理機関の設定と、開示を遅滞なく行うことを研究機関に求める必要性:
データ・ベースは、文科省・防災科研が地震データ(Hi-net, K-net, Donet)、国交省・国土地理院がGNSS、そのほか産総研、気象庁等にも、公開されたデータ・ベースがあるようですが省庁別データ・ベースと言える。最先端研究の一つであるべき地震研究が個々の研究機関の自由裁量でデータ・を保持することは是正しなければ予測を進める阻害要因となりかねません。将来に向かって、データ創出機関の権利を守りながら、且つ全ての研究者がデータを活用できる方策の確立と、データの一元管理、個々の機関によるデータ保持の禁止施策は必須と考えます。これのことは、これから新設されるデジタル庁の範囲に繋がります。
(3)地震関連外郭団体の統合と研究会の統合。
主要4委員会文科省:地震調査委員会、 科学技術・学術審議会測地学分科会、気象庁:地震防災対策強化地域判定会、国土地理院:地震予知連絡会の予測に関する機能を一本化し、どの機関が、予測に対して、主要な任務を負うのかを明確にすべきであると考えます。
現行制度下で対応可能
文部科学省
経済産業省
国土交通省
【制度の現状】
地震調査研究関係の予算の重複については、政府の特別の機関である地震調査研究推進本部において、関係行政機関の地震に関する調査研究予算等の事務の調整が行われております。
各年度の地震調査研究関係予算要求の概要等については、地震調査研究推進本部のHP(URL:https://www.jishin.go.jp/reports/budget/)にて公開しております。
【対応の概要】
左記(制度の現状)のとおり、既に関係行政機関の地震に関する調査研究関係予算等の事務の調整については、地震防災対策特別措置法第7条に基づき設置された地震調査研究推進本部において行われております。
引き続き、関係省庁連携して、地震防災対策に努めてまいります。
法律の旧字体について
【提案内容】
法律関係の公文書が未だ活版印刷時代を感じさせる旧字体で読みにくいように思います。
よってがよつてであったり
負うが負ふであったりで混乱し、
読むのに時間がかかるので刷新はできないでしょうか。
【提案理由】
私は法律家ではないのですが
仕事で関係法令に触れることがあります。
国民は法律を調べる機会が時たまあると思いますので、
現代の国民全員が読める文章にする
というのも業務効率化になるのではないかと思います。
難しい文は各種解説サイトがありますが、
解説サイトがあるのは書いている方の解釈が入るので本来喜ばしいことではないと思います。
文章を変えるということで、
難しい部分もあると思いますがどうぞ宜しくお願いします。
【内閣法制局】
その他
【文部科学省】
現行制度下で対応可能
内閣法制局
文部科学省
【制度の現状】
【内閣法制局】
法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記については、 「法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について」(昭和63・7・20内閣法制局総発第125号)により、「現代仮名遣い」(昭和61・7・1内閣告示第1号)の原則に従い、昭和63年12月召集の第114回通常国会に提出する法律案等(大書きとなっている法令の一部改正を除く。)から小書きにすることとしています。
【文部科学省】
戦後の法令の用字用語については「公用文作成の要領」(昭和26年国語審議会建議、昭和27年内閣官房長官依命通知別紙)に基づいています。その「3 法令の用字用語について」の「2(1)」には、法令の一部を改正する場合について、次のような規定があります。
1 文語体・かたかな書きを用いている法令を改正する場合は、改正の部分が一つのまとまった形をしているときは、その部分は、口語体を用い、ひらがな書きにする。
2 にごり読みをすべきかなに、にごり点をつけていない法令を改正する場合は、改正の部分においては、にごり点をつける。
3 当用漢字字体表(注:現在は常用漢字表)の字体を用いていない法令を改正する場合は、改正の部分においては、当用漢字字体表の字体を用いる。
4 旧かなづかいによる口語体を用いている法令を改正する場合は、改正の部分においては、現代かなづかいを用いる。
したがって、いわゆる旧字体の漢字及び旧仮名遣いを用いた法令について、その全部改正を行う場合には、当用漢字表又は常用漢字表の字体を用いるとともに現代仮名遣いを用いることとなります。一方、一部を改正する場合には、改正の部分以外が従前のまま残ることとなっています。
【対応の概要】
【内閣法制局】
制度の現状欄に記載のとおりです。
【文部科学省】
「制度の現状」で示したとおり、現状の制度下であっても、法律の改正によって、いわゆる旧字体の漢字や旧仮名遣いを改めることは可能です。
【提案内容】
【提案理由】
【制度の現状】
【対応の概要】
【提案内容】
【提案理由】
【制度の現状】
【対応の概要】