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国家公務員の給与明細を見たとき、「号俸」という言葉を目にして「これって何だろう?」と思ったことはありませんか?
この記事では、国家公務員の給与がどのように決まるのか、そして「号俸」がその中でどんな役割を果たしているのかを分かりやすく解説します。
国家公務員の給与制度の基本的な枠組み
国家公務員の給与は、主に俸給(基本給)とそれを補完する諸手当から構成されています。このうち、俸給はさらに「職務の級」と「号俸」という2つの要素で設定されます。例えば、「5級10号俸」のように表記されます。
まずは、この基本となる俸給の仕組みから詳しく見ていきましょう。
俸給を決める2つの柱:職務の級と号俸
国家公務員の俸給は、「職務の級」と「号俸」の組み合わせで決まることが分かりました。では、それぞれがどのように決まるのでしょうか。
職務の級とは?
「職務の級」は、皆さんが担当する職務の複雑さ、困難さ、責任の度合いに応じて決定されるものです。係員、係長、課長といった役職や、それに相当する職務のレベルによって級が上がっていきます。
より上位の職務の級に変更することを「昇格」と言います。昇格は、人事評価の結果のほか、現在の職務の級に一定期間在職していることなどの要件を満たすことが必要です。例えば、行政職(一)の場合、3級に昇格するためには、2級での在職期間が4年必要といった目安があります。
号俸とは?
一方、「号俸」は、皆さんの能力や経験、実績等に応じて決定されるものです。同じ「職務の級」の中でも、号俸が上がることで俸給が増えていきます。
号俸が上がることを「昇給」と言います。昇給も、人事評価の結果に応じて上位の号俸に変更される仕組みです。特別な事情がない限り、毎年1月1日に昇給(標準4号俸)するのが一般的です。人事評価が高ければ、標準よりも多くの号俸が上がることもあります。
つまり、国家公務員の基本給である俸給は、担当する職務のレベル(職務の級)と、個人の経験や実績(号俸)の組み合わせで決まり、昇格や昇給によって俸給が増えていくということです。
俸給を補完する諸手当
俸給に加えて、国家公務員には様々な諸手当が支給されます。これらの手当は、俸給を補完し、職務の特殊性や職員の生活条件、勤務地域の差異などを踏まえて支給されるものです。
主な諸手当としては、以下のようなものがあります。
- 地域手当: 勤務地によって生活費が異なることを考慮し、特定の地域に勤務する職員に支給されます。近年、支給地域や割合の見直しが行われました。
- 通勤手当: 通勤にかかる費用を補うための手当です。上限額の拡大や新幹線料金の特例に関する対象範囲の拡大がありました。
- 扶養手当: 扶養親族がいる職員に支給されます。最近の改定で、配偶者に係る扶養手当が廃止され、子に係る扶養手当が増額(10,000円から13,000円へ)されました。
- 住居手当: 借家等に住む職員に支給されます。支給対象となる家賃額の下限や上限額の引上げが行われたことがあります。
- 単身赴任手当: 単身で赴任している職員に支給されます。支給対象範囲の拡大が行われました。
- 在宅勤務等手当: 新たな手当として、在宅勤務等を中心とした働き方をする職員の光熱・水道費等の負担軽減のため、月額3,000円が支給されることになりました。
これらの諸手当が、俸給に加算されて、毎月の給与が構成されます。また、年2回(6月と12月)支給される期末・勤勉手当(ボーナス)も重要な要素です。勤勉手当は、特に人事評価の結果に基づいて支給されます。
なお、高度な専門的な知識経験等を持つ者を一定期間活用する業務に従事させる特定任期付職員には、特別の俸給表が適用される場合があります。こうした職員には、その専門性等にふさわしい給与が支給されることがあります。最近の改定では、特定任期付職員に対しても勤勉手当が支給されるようになり、特定任期付職員業績手当は廃止されました。

国家公務員の給与はどのように決まる?人事院勧告制度とは
国家公務員の給与水準は、人事院勧告制度に基づいて決められています。これは、国家公務員には労働基本権の一部に制約があることに対する代償措置として設けられている制度です。
人事院は、毎年、民間企業の給与水準を調査し、国家公務員の給与との官民較差を把握します。その較差に基づいて、給与を改定すべきかどうか、どの程度改定すべきかについて、国会と内閣に勧告を行います。この「民間準拠の原則」は、国家公務員の給与水準決定の客観性を支えるものとされています。
政府は、この人事院勧告を尊重しつつ、国の財政状況や経済社会情勢など国政全般との関連を考慮して、給与改定の取扱いを決定します。給与を定める最終的な権限は国会にあり、法律や予算の形で決定されます。
国会には給与決定において一定の裁量がありますが、人事院勧告を十分に尊重することが求められています。過去には、国の厳しい財政状況を踏まえ、人事院勧告どおりに給与改定が実施されなかったり、一時的な給与減額支給措置が講じられたりした例もあります。しかし、こうした措置は異例なものと位置づけられています。
近年では、官民較差を解消するため、俸給やボーナス(期末・勤勉手当)の引上げ勧告が続いています。特に、若年層に重点を置いた俸給の引上げ や、昇格による給与上昇メリットの拡大 など、若い世代の処遇改善に向けた動きも見られます。

出典:
一般職の職員の給与に関する法律|e-Gov 法令検索
令和6年人事院勧告|人事院
まとめ
国家公務員の給与は、職務のレベルを示す「職務の級」と、個人の能力や経験、実績を示す「号俸」を組み合わせた「俸給」を基本に、様々な「諸手当」が加算されて決まります。
- 職務の級: 職責に応じて決まり、昇格によって上がります。
- 号俸: 能力や経験に応じて決まり、昇給によって上がります。
昇給は人事評価に基づき毎年行われ、標準では4号俸ずつ上がっていきます。より上の級への昇格は、人事評価や在級期間などの要件を満たす必要があります。
給与水準は、人事院勧告制度を通じて、民間の給与水準や国の財政状況などを考慮して見直されています。近年では、若い世代の処遇改善に向けた動きも見られます。
国家公務員の給与制度は少し複雑に感じられるかもしれませんが、自身のキャリアパスと結びつけて理解することで、今後の収入見通しを立てやすくなるはずです。この記事が、皆さんの給与制度への理解を深める一助となれば幸いです。
