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【2025冬】公務員のボーナス支給日&支給額まとめ!新卒公務員は満額もらえる?

2025年冬(令和7年12月)の国家公務員・地方公務員ボーナスについて、「支給月数は何ヶ月分なのか」「ボーナスはいくらもらえるのか」「支給日はいつなのか」「手取り額の計算方法」など気になるポイントをわかりやすく解説します。

人事院勧告や地方人事委員会勧告に基づく最新の支給月数や、国家公務員と地方公務員ボーナスの違い、年齢・職級別の支給額の目安、昨年との比較やボーナスの手取り額の目安まで、現役公務員の方に役立つ情報をまとめました。

この記事でわかること
  • ボーナスの支給日・支給月数
  • 過去のボーナス支給状況
  • 新卒公務員のボーナスの金額

2025年冬の公務員ボーナス支給月数は何ヶ月分?

年度 夏のボーナス
(6月)
冬のボーナス
(12月)
合計
R6 期末1.225か月
勤勉1.025か月
合計2.25か月
期末1.275か月
勤勉1.075か月
合計2.35か月
期末2.50か月
勤勉2.10か月
合計4.60か月
R7* 期末1.250か月
勤勉1.050か月
合計2.30か月
期末1.275か月
勤勉1.075か月
合計2.35か月
期末2.525か月
勤勉2.125か月
合計4.65か月
R8* 期末1.2625か月
勤勉1.0625か月
合計2.325か月
期末1.2625か月
勤勉1.0625か月
合計2.325か月
期末2.525か月
勤勉2.125か月
合計4.65か月

2025年人事院勧告が完全実施された場合の2025年冬の公務員ボーナス支給月数は「約2.35ヶ月分」です。

これは年間の支給月数4.65ヶ月分のうち約半分に相当する額です。

2025年の人事院勧告に基づき、国家公務員の年間ボーナス支給月数は前年の4.60ヶ月分から0.05ヶ月分引き上げられて4.65ヶ月分となりました。

この増加分は期末手当・勤勉手当それぞれに均等に配分され、期末手当が年2.525ヶ月分、勤勉手当が年2.125ヶ月分(合計4.65ヶ月分)となります。

したがって令和7年冬のボーナス(12月期)は前年よりやや増えて基本給の約2.35ヶ月分(期末手当1.275ヶ月+勤勉手当1.075ヶ月)支給される見込みです。なお、人事院勧告に基づく給与法の改正状況によっては、後日追給となる可能性があります。

地方公務員のボーナス支給月数も多くの場合、国家公務員の人事院勧告に準じて決定されます。

各自治体の人事委員会勧告がありますが、実際には国家公務員とほぼ同じ支給月数(年間約4.65ヶ月分)に揃えるケースがほとんどです。

そのため、2025年冬の地方公務員のボーナスも概ね2.35ヶ月分程度になると考えて良いでしょう。

公務員ボーナス支給額の目安(年齢・職級別モデルケース)

実際に公務員がどれくらいのボーナスを受け取っているか、年齢や職級別のモデルケースで見てみましょう。

以下は国家公務員(国家総合職及び国家一般職)の冬のボーナス支給額の目安です。

区分 期末手当 勤勉手当 合計
地方機関係員
18歳
地域手当0%
255,382円 207,310円 462,692円
地方機関係員
22歳
地域手当0%
295,799円 240,119円 535,918円
地方機関係長
35歳
地域手当0%
429,203円 348,412円 777,615円
地方機関課長
50歳
地域手当0%
586,754円 476,306円 1,063,060円
本府省係員
22歳
地域手当20%
370,259円 300,563円 670,822円
本府省係長
28歳
地域手当20%
450,301円 365,539円 815,840円
本府省課長補佐
35歳
地域手当20%
645,384円 523,900円 1,169,284円
本府省室長
40歳
地域手当20%
691,946円 794,933円 1,486,879円
本府省課長
50歳
地域手当20%
983,406円 1,129,774円 2,113,180円
本府省局長

地域手当20%

1,084,029円 1,651,666円 2,735,695円
本府省事務次官

地域手当20%

1,422,135円 2,166,816円 3,588,951円

※上記の金額は人事院や内閣人事局が公表しているモデル給与例に支給月数を掛け合わせて試算したモデルケースです。

実際のボーナス額は各人の職務や等級、評価(勤勉手当の成績率)や各種手当によって増減しますので、あくまで目安と考えてください。

冬のボーナス支給日はいつ?

公務員の冬のボーナス支給日は毎年12月10日と法律で定められています (国家公務員の場合。地方公務員も多くはこれに合わせています)。

夏のボーナス支給日は6月30日と定められており、夏冬で日付が異なります。

この日付が土日など公休日に当たる場合は、その直前の平日に繰り上げて支給されます。

例えば令和4年(2022年)は12月10日が土曜日だったため、12月9日(金)に前倒し支給されました。

2025年冬のボーナス支給日は12月10日(水)となります(2025年12月10日は水曜日のためその日に支給)。

公務員のボーナス支給日は法律・条例で明確に決められているため、民間企業のように会社ごとにばらつきがなく、毎年必ず同じ時期(12月)に冬のボーナスを受け取れるのが特徴です。

ボーナスの手取り額の目安と計算方法

公務員のボーナスも額面金額から税金や社会保険料(共済組合掛金など)が控除されるため、手取り額は支給額より少なくなります 。

では、実際どれくらい差し引かれるのか、その内訳と概算の考え方を説明します。

ボーナスから控除される主な項目は以下のとおりです。

なお、公務員の場合も基本的には民間の会社員と同様の項目が控除されます。

  • 所得税(源泉徴収):ボーナスにも所得税がかかり、支給時に源泉徴収されます。計算時は「ボーナス額面 − 社会保険料」に対して所得税率(扶養家族の人数と前月給与に応じた率)を掛けて算出されます。扶養親族が多いほど税率が低くなり、手取り額が増える傾向にあります。
  • 共済年金掛金(厚生年金保険料):国家公務員共済や地方公務員共済の年金保険料もボーナス時に控除されます。率は厚生年金と同じ18.3%(労使折半で本人負担約9.15%)で、ボーナス額面に対して計算されます。
  • 共済短期掛金(健康保険料等):公務員の健康保険料もボーナスから控除されます。協会けんぽ等の場合、保険料率は加入先によって異なりますが、おおむね約10%前後(労使折半で本人負担約5%)です。40歳以上は介護保険料も加わり少し負担増となります。

では、控除後の手取り額の目安を具体的な数字で見てみましょう。たとえばボーナス額面が50万円の場合、社会保険料や税金で差し引かれる合計は約12万8千円程度となり、手取り額は約37万円(額面の約75%)になります。

一方、ボーナス額面30万円の場合は控除合計が約5万円ほどで、手取り額は約25万円(額面の約83%)です。

ボーナス額面が大きくなるほど所得税の税率が上がるため、支給額に対する手取り割合は下がる傾向があります。

目安として、公務員のボーナス手取り額は額面のだいたい75~85%程度と考えると良いでしょう(扶養家族の有無や健康保険料率によって前後します)。

過去のボーナス支給状況

過去のボーナス支給状況は以下のとおりです。


年度 支給月数
2025年度 4.65か月
2024年度 4.60か月
2023年度 4.50か月
2022年度 4.40か月
2021年度 4.30か月
2020年度 4.45か月
2019年度 4.50か月
2018年度 4.45か月
2017年度 4.40か月
2016年度 4.30か月
2015年度 4.20か月
2014年度 4.10か月
2013年度 3.95か月
2012年度 3.95か月
2011年度 3.95か月
2010年度 3.95か月
2009年度 4.15か月
2008年度 4.50か月
2007年度 4.50か月
2006年度 4.45か月
2005年度 4.45か月
2004年度 4.40か月
2003年度 4.40か月
2002年度 4.65か月
2001年度 4.70か月
2000年度 4.75か月
1999年度 4.95か月
1998年度 5.25か月
1997年度 5.25か月
1996年度 5.20か月
1995年度 5.20か月
1994年度 5.20か月
1993年度 5.30か月
1992年度 5.45か月
1991年度 5.45か月
1990年度 5.35か月
1989年度 5.10か月
1988年度 4.90か月
1987年度 4.90か月
1986年度 4.90か月
1985年度 4.90か月
1984年度 4.90か月
1983年度 4.90か月
1982年度 4.90か月
1981年度 4.90か月
1980年度 4.90か月
1979年度 4.90か月
1978年度 4.90か月
1977年度 5.00か月
1976年度 5.00か月
1975年度 5.20か月
1974年度 5.20か月
1973年度 4.80か月
1972年度 4.80か月
1971年度 4.80か月
1970年度 4.70か月
1969年度 4.50か月
1968年度 4.40か月
1967年度 4.40か月
1966年度 4.30か月

国家公務員と地方公務員のボーナスの違い

公務員ボーナスの仕組み自体は国家公務員も地方公務員も大きな違いはなく、どちらも期末手当・勤勉手当の合計が年2回支給されます。

金額の算定も人事院勧告に基づき決定される点は共通しています。

多くの地方公務員のボーナスは、国家公務員の支給率や月数に準じて条例で定められるため、支給月数そのものは同じことが多いです。

つまり、「国家公務員だから支給月数が多い/少ない」「地方だから少ない」といった差異はあまりありません。

ただし、東京都庁や特別区は若干多くなっています。例えば、東京都庁の2025年12月の冬のボーナスの支給月数は2.475ヶ月、年間4.9ヶ月分となっており、国家公務員よりも0.25ヶ月分多く支給されます。特別区も同様に年間4.9ヶ月分が支給されるため、同じく国家公務員よりも0.25ヶ月多く支給されます。

また、国家公務員の支給月数と同じであったとしても、実際の支給額には職種や勤務地域による差が出ることがあります。

たとえば、国家公務員でも本府省勤務(中央省庁勤務)で都市部に勤める場合は地域手当(都市手当)が高く、基本給水準も高めです。

一方、地方公務員でも地域や自治体の規模によって扶養手当や地域手当の額が異なるため、同じ支給月数でもボーナスの額面は地域差や職務差で数万円程度変わることも珍しくありません。

また、人事評価制度の違いで勤勉手当の係数(評価による増減率)に差がある場合もあります。

総じて言えば、国家公務員と地方公務員のボーナスは制度上は似ていますが、給与水準(基本給や各種手当)の違いによって実際の支給額に違いが出る点に注意が必要です。

まとめ

以上、2025年冬の公務員ボーナスについて、支給月数・手取り額・昨年との比較などを詳しく解説しました。
公務員のボーナスは安定している一方で、人事院勧告などにより毎年見直されるため、今後の働き方やライフプランを柔軟に考えることが大切です。

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