公務員の給料・福利厚生

【2023年】本府省業務調整手当はいくらか

本府省業務調整手当とは

一般職の職員の給与に関する法律第十条の三の規定に基づき、本府省(霞が関)に勤務する国家公務員には、本府省業務調整手当が支給されます。

この手当は、本府省の職員が担当する業務の特殊性や困難性(例えば国家行政施策の企画立案、諸外国との折衝、関係府省との調整、国会対応など)を考慮し、さらに国家公務員の人材不足も踏まえて、平成21年度から本府省の課長補佐級以下の職員を対象に設けられています。

霞が関の国家公務員は特殊で大変な仕事が多く、多くの人が避ける傾向にあるため、比較的若手の職員を対象にしたのが本府省業務調整手当です。

本府省における業務の複雑高度化や職員の地元志向の高まりなどの状況下で、全国規模での人事管理が必要とされるため、国家公務員に特有の人事運営の特性に基づいて支給されるものであり、地方公務員には支給されません。

本府省業務調整手当の金額

本府省業務調整手当の額は、大体の目安で表せば、課長補佐級は俸給の9%、係長級は6%、係員級は4%程度です。具体的な金額は人事院規則9-123により定められていて、行政職俸給表(一)が適用される職員については、その職務の級に応じて7,200円~41,800円の範囲で支給されます。

ただし、管理監督職員については支給されません。

国家公務員法(抄)

(給与に関する法律に定めるべき事項)
第六十五条 給与に関する法律には、前条の俸給表のほか、次に掲げる事項が規定されなければならない。
一~三 略
四 地域の事情を考慮して支給する給与に関する事項
五~七 略

一般職の職員の給与に関する法律(抄)

(本府省業務調整手当)
第十条の三 行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員(管理監督職員を除く。)次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。
一 国の行政機関の内部部局として人事院規則で定めるもの(以下この項において「内部部局」という。)の業務(当該内部部局が置かれる機関の長がその職務を行うために使用する庁舎が所在する地域以外の地域に所在する官署における業務であつて、当該庁舎における内部部局の業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められないものとして人事院規則で定めるものを除く。)
二 内部部局以外の組織の業務であつて、前号に掲げる業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
2 本府省業務調整手当の月額は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級に相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級であつて人事院規則で定めるものにおける最高の号俸の俸給月額に百分の十を乗じて得た額を超えない範囲内で人事院規則で定める額とする。
3 前二項に規定するもののほか、本府省業務調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)(抄)

(本府省業務調整手当の月額)
第六条 給与法第十条の三第二項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される俸給表及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表の再任用職員以外の職員の月額欄に定める額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員(次号において「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(次号において「算出率」という。)を、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員にあっては育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

二 法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員 当該職員に適用される俸給表及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表の再任用職員の月額欄に定める額(同項に規定する短時間勤務の官職を占める職員にあっては勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあっては算出率をそれぞれその額に乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

附則別表

行政職(一)俸給表 月額
1級 7200円
2級 8800円
3級 17500円
4級 22100円
5級 37400円
6級 39200円
7級以上 41800円

※1級は1800円などと記載されているブログがありますが、誤りです。