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国家公務員の副業は2026年からどう変わった?新ルールを解説

2026年4月1日から、一般職の国家公務員の副業・兼業ルールが大きく見直されました。特に変わったのは、自分で事業を行う「自営兼業」です。従来の不動産賃貸や太陽光発電、家業として承継した農業などに加え、自分の知識・技能をいかした事業や、社会貢献につながる事業も承認の対象になりました。

ハンドメイド品の販売、スポーツ・芸術の教室、自費出版、地域振興イベント、高齢者の買物代行などが具体例として示されています。YouTubeやブログについても、広告収入を得る事業だからという理由だけで一律に否定されるものではありません。

ただし、「国家公務員の副業が全面解禁された」という理解は正確ではありません。一般企業で自由にアルバイトできるようになったわけではなく、自営兼業にも事前承認、利益相反、本業への影響、公務への信頼といった条件があります。2026年の変更は、何でもできるようにしたものではなく、これまで狭かった「認められる兼業の入口」を広げた制度改正と見るのが適切です。

この記事のポイント

2026年の変更
知識・技能をいかした事業と社会貢献型の自営兼業が、新たに承認可能になった
年間20万円
経費を引く前の年間収入見込み20万円超は「自営」と判断し得る目安。申請不要ラインではない
会社員型の副業
常勤職員が一般企業で自由にアルバイトできる制度に変わったわけではない

2026年4月から国家公務員の副業は何が変わった?

国家公務員法上、自ら営利企業を営むことには現在も制限があります。国家公務員法103条に基づく自営兼業は、承認を受けた場合に行える仕組みです。法律上の規制そのものがなくなったわけではありません。

今回の大きな変更は、これまで限定的だった自営兼業に、新たな承認対象が追加されたことです。人事院は、2026年4月1日から次の2類型を承認可能としました。

区分 2026年4月以降の扱い 具体例
知識・技能をいかした事業 新たに承認可能 ハンドメイド品、写真・音楽等の販売、スポーツ・芸術教室、自費出版など
社会貢献に資する事業 新たに承認可能 地域振興イベント、高齢者の買物代行など
不動産等の賃貸 従来から承認制度あり アパート、マンション、駐車場など
太陽光電気の販売 従来から承認制度あり 一定規模以上の太陽光発電
家業として承継した事業 従来から承認可能 農業など

特に重要なのは、家業の承継とは関係なく、本人がこれまで身につけてきた趣味や技能を使って新しく事業を始める道が明確になったことです。

制度見直し前の職員アンケートでは、「今後兼業を行いたい」と回答した職員が32.9%に上りました。これは当時の制度では認められないものも含めた回答です。希望内容では、趣味・特技をいかした活動や社会貢献につながる活動が上位となっています。

できる副業・できない副業を一覧で整理

「副業」という一言でまとめると分かりにくいため、自分で事業をするのか、他の組織で働くのかを分けて考える必要があります。

活動例 基本的な考え方 主な制度
ハンドメイド品を継続販売 条件を満たせば承認対象になり得る 103条の自営兼業
自分でスポーツ・音楽教室を開く 条件を満たせば承認対象になり得る 103条の自営兼業
YouTube・ブログを事業として運営 一律禁止ではない。内容を含め慎重に審査 103条の自営兼業
NPO・学校法人などで継続的に働く 一定の要件を満たして許可を受ければ可能な場合あり 104条の兼業
一般企業でアルバイト 常勤職員が自由にできる制度ではない 一部の職員を除き原則困難
不要になった私物をフリマで売る 通常は事業としての自営とは考えにくい 継続性・営利性等で判断
通常の株式投資 通常の資産運用であれば兼業とは別に考える 別途、倫理・インサイダー規制等に注意

大きな分岐は、「個人名義で広く消費者などを相手に事業を営む」のか、「特定の組織から報酬を受けて継続的・定期的に仕事をする」のかです。後者は雇用契約がなくても国家公務員法104条の兼業に当たる場合があります。

ハンドメイド販売や教室運営は承認対象になり得る

「職員の有する知識・技能をいかした事業」では、仕事で使う専門知識だけが対象になるわけではありません。趣味などを通じて身につけた知識や技能も含まれます。

人事院が典型例として挙げているのは、自分で制作したハンドメイド品、絵画、写真、音楽などをインターネットで販売する事業、スポーツや芸術の教室、自費出版などです。

一方、今回の見直しは「個人事業なら何でもよい」という制度ではありません。アプリ等に登録して定型化されたサービスを提供するだけの事業や、安く仕入れた商品に付加価値を付けず、そのまま高く転売する事業については、新制度で承認可能とする事業として想定されていません。

たとえば、休日に撮影した風景写真を作品として販売するケースは、自分の技能を使う事業として考えやすい一方、商品を大量に仕入れて単純転売するだけでは、今回の「知識・技能をいかした事業」という趣旨から外れます。

地域振興や高齢者支援などの社会貢献型事業も対象

もう一つ新しく加わったのが「社会貢献に資する事業」です。典型例として、人事院は地域振興イベントを自ら主催する事業や、高齢者に対する買物代行などの生活支援サービスを挙げています。

保健・医療・福祉、社会教育、農山漁村の振興、学術・文化・芸術・スポーツの振興など、公益につながる活動を伴う事業であれば、承認される可能性があります。

ここでいう社会貢献型の自営と、NPO法人などに所属して報酬を受ける兼業は別物です。自分自身で事業を営む場合は103条、団体から報酬を受けて継続的に仕事をする場合は104条というように、同じような活動でも契約や事業の形によって適用される制度が変わります。

YouTubeやブログの広告収入も一律禁止ではない

YouTubeやブログは、2026年の見直しで特に注目される分野です。人事院は、ブログ投稿や動画配信によって広告収入を得る事業について、「自営」の形態で行うことが一概に否定されるものではないと明記しています。

ただし、広告収入が1円でも発生すれば直ちに自営兼業になるわけではありません。自営に該当するかは、営利目的、継続性・反復性、売上規模、営業設備の有無などを総合して個別に判断されます。

また、YouTubeやブログは発信内容も審査上重要です。他人や組織への誹謗中傷、公序良俗に反する内容、他人の権利利益を侵害するおそれがある内容などは認められません。公務への信用を損なう発言が短時間で拡散するリスクもあるため、承認判断は慎重に行われるとされています。

承認される場合でも、「所属府省の肩書きを使わない」といった条件が付くことがあります。

YouTubeのモデルケース

たとえば、国家公務員が趣味のカメラについて月4本の動画を投稿し、広告収入が月3万円程度まで成長したケースを考えます。年間の収入見込みは36万円です。

これはあくまでモデルケースですが、営利目的があり、毎月継続的に動画を制作し、経費を引く前の年間収入見込みも20万円を超えているため、「単なる趣味の投稿」ではなく自営と判断される可能性が高まります。その場合は、広告収入額だけでなく、動画内容、投稿頻度、作業時間、本業との利害関係などを含めて承認の対象として検討されます。

「年間20万円」は申請不要ラインではない

人事院のQ&Aでは、新たな自営兼業について、経費を差し引く前の事業収入が年間20万円を超える見込みの場合、規模の面から「自営」と判断し得るという目安が示されています。

20万円は「ここまでなら自由」という基準ではありません。 税務上の確定申告で使われる20万円の考え方と、国家公務員の自営兼業に該当するかどうかの判断は別です。

ケース 年間収入見込み 考え方
作品を数回販売 8万円 金額だけで直ちに自営とは決まらない。継続性なども含めて判断
ハンドメイド品を毎月継続販売 18万円 20万円以下でも、営利性・反復性・営業形態によって確認が必要
YouTube広告収入 36万円 規模の面では自営と判断し得る目安を超える
実店舗を設けて営業 10万円 20万円未満でも営業の外形から自営と判断される場合がある

つまり、「売上19万円なら申請不要、21万円なら必要」という機械的な線引きではありません。独立した店舗を設けて屋号を掲げるなど、営利事業としての外形が明確であれば、20万円に達する前でも自営と判断される場合があります。

また、所属府省によっては、自営に当たらない小規模な活動についても独自に届出を求める場合があります。金額だけを見て自己判断するのではなく、事業を始める前に人事担当へ確認するのが基本です。

自営兼業が承認される4つのポイント

新制度では、ハンドメイド販売や教室運営という業種名だけで自動的に承認されるわけではありません。人事院が示す承認基準では、事業の外形とともに、本業への影響や公務への信頼が確認されます。

確認項目 主な内容
事業としての手続 開業届を提出し、事業計画書等を作成して行う
利益相反 官職と事業の間に特別な利害関係や、その発生のおそれがない
本業への影響 勤務や休養を妨げず、職務遂行に支障がない
公務への信頼 公正性や国家公務員への信用を損なわない

事業計画書には、少なくとも事業の目的・業務内容、営業日・営業時間、年間の収入予定額などを記載します。取引先や販売方法、資金計画なども具体化しておくと、承認判断に必要な情報が整理しやすくなります。

手続面では、いきなり事業を始めるのではなく、まず承認申請書や事業計画書の案を作り、所属府省の担当者へ相談する流れが重要です。人事院Q&Aも、事業開始前の事前相談を求めています。

新しい自営兼業の時間は週8時間・月30時間が目安

新しい自営兼業は、原則として週休日に行うことが想定されています。自営であれば自分で営業日を決められるため、本業の勤務日ではなく休日に行うという考え方です。

時間数については、104条の有報酬兼業の許可基準を踏まえ、次の範囲が目安とされています。

区分 目安
1週間 原則8時間以下
1か月 原則30時間以下
勤務時間が割り振られた日 1日3時間以内

勤務日の「1日3時間以内」は、平日に毎日副業できるという意味ではありません。新しい自営兼業は週休日に行うことが原則で、外部施設を借りるための手続など、やむを得ず勤務日に事業を行う必要がある場合に例外的に認められる考え方です。

103条の自営兼業と104条の兼業を同時に行っている場合は、両方の時間を合算して考えます。また、単純に時間内なら承認されるわけでもありません。超過勤務が多く、副業によって十分な休養を確保できない場合には、職務遂行への支障があると判断される可能性があります。

週末の音楽教室を開くモデルケース

毎週土曜日に2時間、自分で楽器教室を開くとします。月4回なら実際の指導時間は月8時間です。受講料が1回6,000円で4人を指導すると、月収入は9万6,000円、12か月続けば年間収入見込みは115万2,000円になります。

時間数だけなら月30時間以内ですが、年間収入20万円の目安は大きく超えます。さらに、準備時間、顧客対応、会場予約なども事業に従事する時間として見込む必要があります。したがって、「土曜日に2時間だから問題ない」とは判断できず、事業計画を作成して承認を受けることになります。

許認可・補助金・契約を担当する職員は利益相反に注意

自営兼業で重要なのが、本業と副業の利害関係です。副業の事業者として関係する相手に対し、本業では許認可、検査、補助金交付、契約などを担当するような関係は特に慎重に見られます。

人事院は、自営兼業の取引先として現職の利害関係者を予定している場合、原則として避けるべきであり、承認が得られない可能性が高いとしています。一方、一般消費者を対象に販売する中で、偶然利害関係者が購入しただけというケースまで、直ちに問題になるとは限りません。

たとえば、補助金審査を担当する職員が、補助金申請企業を自分の副業の顧客にするケースは問題が生じやすい一方、オンラインで全国向けに写真を販売し、その購入者の一人がたまたま利害関係者だったというケースでは事情が異なります。

重要なのは、実際に公務がゆがめられているかだけではなく、「副業の利益のために公務上の判断をしているのではないか」と疑われない状態を保つことです。

一般企業でのアルバイトが解禁されたわけではない

2026年の制度改正で最も誤解されやすいのがここです。今回大きく広がったのは、自分自身で営む「自営兼業」です。常勤の国家公務員が一般企業に雇われ、自由にアルバイトできる制度に変わったわけではありません。

国家公務員法104条では、報酬を得て継続的・定期的に他の事業や事務に従事する場合に許可が必要です。一般職の国家公務員の兼業制度では、大学教員やNPO法人などの非営利団体での勤務が代表例として整理される一方、営利企業の従業員として働く兼業は、短時間勤務の再任用職員など一部の職員が対象となる類型です。

「週6時間なら会社でバイトできる」は誤り

たとえば、民間企業で平日の夜に週2回、1回3時間だけ働くケースを考えます。時間だけ見れば週6時間なので「週8時間以下」に収まります。

しかし、週8時間という数字は、そもそも認められる類型の兼業について本業への影響を判断するための目安です。時間が短いから、通常は認められない営利企業での雇用まで自由になるわけではありません。

副業を考える際は、最初に「時間が何時間か」ではなく、「自営なのか、非営利団体での勤務なのか、営利企業に雇われるのか」を確認する必要があります。

不動産賃貸の収入基準は年1,000万円、太陽光は50kWへ見直し

2026年4月は、新しい自営兼業だけでなく、従来からある不動産等の賃貸と太陽光電気の販売についても、自営と扱う規模の基準が見直されました。

項目 見直し前 2026年4月以降
賃貸料収入による基準 年500万円以上 年1,000万円以上。建物の賃貸のみの場合は、床面積合計600㎡未満を除く
棟数・室数などの基準 5棟以上、10室以上、土地10件以上など 引き続き基準として残る
駐車場 建築物・機械式、または10台以上など 引き続き基準として残る
太陽光発電 定格出力10kW以上 定格出力50kW以上

不動産については、5棟以上、10室以上、土地の賃貸契約10件以上、駐車場10台以上など別の規模基準も残っています。このため、「年間の賃貸料収入が1,000万円未満ならすべて承認不要」という意味ではありません。

太陽光発電では、従来10kW以上が自営の基準でしたが、2026年4月以降は50kW以上に引き上げられました。このため、10~49kWの設備は、この定格出力基準だけを理由として自営扱いされることはなくなりました。

単発の売却まで「副業」になるわけではない

自営に該当するかは、営利目的、継続性・反復性、規模、店舗その他の営業設備などを総合して判断されます。1回限りの取引であれば、一般に自営規制の対象とは考えにくいとされています。

そのため、着なくなった服や使わなくなった家電をフリマアプリで売ることと、商品を継続的に仕入れて転売する事業は同じではありません。また、作品を一度売っただけの場合と、毎月制作してネットショップで継続販売する場合でも判断は変わってきます。

株式などの通常の資産運用も、自ら事業を営む行為とは別に考える必要があります。ただし、職務上得た未公開情報を利用しないことは当然であり、職種や所属府省によって別の届出・倫理上のルールが設けられている場合があります。

副業を始める前の手続をモデルケースで確認

新しい自営兼業は、「始めてから申請」ではなく、事業を開始する前に承認を得ることが基本です。人事院は、まず承認申請書の下書きや事業計画書案を作成し、所属府省の担当者に相談するよう求めています。

段階 モデルケース
1. 事業案を整理 休日に写真作品をオンライン販売したい
2. 収入・時間を試算 月3万円、年間36万円、土曜に月12時間程度
3. 利害関係を確認 本業の許認可・契約先などを販売対象として予定していないか確認
4. 事業計画書案を作る 業務内容、営業日、営業時間、年間収入見込み等を記載
5. 人事担当へ相談 自営該当性と承認可能性を事前確認
6. 必要書類を整えて申請 相談結果を踏まえて開業届を提出し、その写しや事業計画書等を添えて所属府省へ承認申請
7. 承認後に開始 承認された事業内容・時間・条件の範囲内で運営

新たな「知識・技能型」「社会貢献型」の自営兼業では、承認申請時に開業届の写しと事業計画書等の写しが必要です。ただし、最初から自己判断で開業手続や事業準備を進めるのではなく、申請書や事業計画書の案を作った段階で所属府省へ相談する流れが示されています。

また、新たな「知識・技能型」「社会貢献型」の自営兼業は、2年を超えない期限を付して承認されます。期限後も続けたい場合は再承認が必要です。事業内容や官職が変わった場合にも、原則として改めて承認が必要になる場合があります。

無承認で始めると懲戒処分や刑事罰の可能性もある

「少額だから大丈夫」と自己判断するのは避けるべきです。 自営兼業に承認が必要か分からない段階で、所属府省の人事担当へ相談することが重要です。

国家公務員法103条2項の承認を受けずに自営兼業を行った場合、服務義務違反として懲戒処分の対象となり得ます。さらに国家公務員法109条13号に該当し、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられる場合があることも、人事院Q&Aで示されています。

また、年間収入が当初の見込みより増え、20万円を超える見込みになった場合には、承認権者へ報告して承認申請の要否を確認する必要があります。

承認後も自由に事業内容を変えられるわけではありません。営業時間や事業内容など、承認の前提を変える場合は再承認が必要となることがあります。異動や転勤によって本業との利害関係が変われば、同じ事業を続けられなくなる可能性もあります。

結局、2026年の「副業解禁」をどう見ればいい?

2026年4月の改正は、国家公務員が民間会社員と同じように自由に副業できるようになった制度ではありません。

大きく変わったのは、「自分の趣味や技能で小さな事業を始める」「自分で社会貢献型サービスを運営する」といった働き方について、正面から承認を受けられる制度ができたことです。

特に、ハンドメイド、写真、音楽、スポーツ指導、自費出版、YouTube、ブログなど、以前は「国家公務員が収益化してよいのか」が分かりにくかった活動について、承認の可能性と判断基準が具体化された意味は大きいでしょう。

一方で、利益相反や勤務への影響、公務への信頼という根本的な制約は変わっていません。一般企業でのアルバイトも今回の改正の中心ではありません。

したがって、「公務員は副業禁止」という一律の説明は以前より実態に合わなくなりましたが、「公務員も自由に副業できる」という説明も正確ではありません。自分がやりたい活動がどの類型に当たるのかを整理し、事業開始前に所属府省へ確認することが2026年以降も基本です。

なお、ここまで説明したのは主として一般職の国家公務員の制度です。地方公務員については地方公務員法や各自治体の許可基準・内規が適用されるため、別途確認が必要です。

FAQ

国家公務員の副業は2026年から全面解禁されたのですか?
いいえ。2026年4月に大きく広がったのは自営兼業です。知識・技能をいかした事業や社会貢献型事業が新たに承認可能になりましたが、事前承認や利益相反、本業への影響などの制限は残っています。
年間20万円以下なら申請せず副業できますか?
20万円は申請不要を保証する線ではありません。経費を差し引く前の年間収入見込みが20万円を超える場合に、規模の面から自営と判断し得るという目安です。20万円以下でも営業形態などによって自営と判断される場合があります。
国家公務員でもYouTubeを収益化できますか?
一律禁止ではありません。事業として自営に該当する場合は承認が必要となり、発信内容、本業への影響、利益相反、公務への信頼などを踏まえて個別に判断されます。
会社でアルバイトする副業も可能になりましたか?
今回の改正で常勤の国家公務員が一般企業で自由にアルバイトできるようになったわけではありません。自営兼業と、他の組織から報酬を受けて働く104条の兼業は分けて考える必要があります。

出典・作成方針

  • 人事院「自営兼業制度の見直しについて」(令和7年12月19日、令和8年4月1日施行)
  • 人事院「自営兼業制度の見直しに関するQ&A」(令和8年3月更新)
  • 人事院「自営兼業制度の見直しについて(概要)」
  • 人事院「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」(令和8年4月1日施行内容)
  • 内閣人事局・人事院「一般職の国家公務員の兼業について(Q&A集)」(令和8年4月)
  • 人事院「兼業に関する職員アンケート及び民間企業等ヒアリングの結果について」

2026年9月時点で確認できる一般職の国家公務員向け制度を基に整理しています。本文中の収入額・副業時間を用いた事例は制度を理解するためのモデルケースであり、個別の承認可否を示すものではありません。実際の申請・届出は、所属府省の人事・服務担当および最新の内規を確認してください。

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