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特定親族特別控除とは、生計を一にする19歳以上23歳未満の子どもなどの所得が、扶養控除の対象となる範囲を超えた場合でも、親などが一定の所得控除を受けられる制度です。対象となる親族1人につき、所得税では最大63万円を所得から差し引けます。
2026年分の年末調整では、親族の合計所得金額が62万円超123万円以下であることが所得の条件です。親族の収入が給与だけなら、給与収入136万円超197万円以下に当たります。控除額は親族の所得に応じて段階的に減ります。
たとえば、20歳の子どものアルバイト収入が年間150万円でも、ほかの要件を満たせば、親は63万円の特定親族特別控除を受けられます。ただし、63万円がそのまま還付される制度ではありません。
以下の金額は、原則として2026年12月1日施行後の、2026年分所得税の基準です。2026年11月までの毎月の源泉徴収と、12月の年末調整では適用する基準に違いがあります。
この記事のポイント
特定親族特別控除は、扶養控除の対象を外れた後の負担を緩和する制度
19歳以上23歳未満の親族を扶養している場合、所得などの要件を満たせば、扶養控除のうち「特定扶養親族」の区分として63万円を控除できます。
2026年分の改正後の基準では、この扶養控除に該当する親族の合計所得金額は62万円以下です。給与収入だけなら136万円以下になります。これを超えた場合に、一定の範囲で控除を受けられるのが特定親族特別控除です。
親族の所得が少し増えただけで、親などの63万円の控除が直ちにゼロになることを避ける仕組みです。制度は2025年分の所得税から設けられ、2026年分は税制改正により対象となる収入の範囲が変わっています。
対象者の条件は、年齢・生計・年間所得で確認する
親が子どもについて控除を受けるケースが代表的ですが、対象は子どもだけに限られません。兄弟姉妹なども、親族関係や生計などの要件を満たせば対象になります。
主な条件は次のとおりです。年齢や親族関係などは、原則としてその年の12月31日の現況で判定します。
| 確認項目 | 2026年分の主な条件 |
|---|---|
| 親族関係 | 配偶者以外の6親等内の血族、3親等内の姻族、または都道府県知事から養育を委託された里子 |
| 年齢 | 19歳以上23歳未満 |
| 生計 | 控除を受ける人と生計を一にしていること |
| 年間の合計所得金額 | 62万円超123万円以下。給与収入だけなら136万円超197万円以下 |
| 事業専従者 | 青色事業専従者としてその年に給与の支払いを受けておらず、白色事業専従者でもないこと |
| 重複・相互の適用 | 同じ親族を複数の人が重複して対象にすることや、特定親族同士で互いに控除を受けることなどはできない |
学生であることや、同居していること自体は必須条件ではありません。大学生でも所得が上限を超えれば対象外となり、就職していても年齢・所得・生計などの条件を満たせば対象になります。
2026年分の対象となる生年月日
通常の年末時点で判定する場合、2026年分の19歳以上23歳未満に当たるのは、2004年1月2日から2008年1月1日までに生まれた人です。1月1日生まれは、その前日の12月31日に年齢が加算される点に注意が必要です。
控除額一覧|給与収入159万円以下までは63万円
2026年分の所得税について、親族の所得と控除額の関係をまとめると次のようになります。給与収入の列は、その親族に給与以外の所得がない場合の換算です。
| 親族の合計所得金額 | 給与収入だけの場合 | 適用する控除 | 所得税の所得控除額 |
|---|---|---|---|
| 62万円以下 | 136万円以下 | 扶養控除(特定扶養親族) | 63万円 |
| 62万円超85万円以下 | 136万円超159万円以下 | 特定親族特別控除 | 63万円 |
| 85万円超90万円以下 | 159万円超164万円以下 | 特定親族特別控除 | 61万円 |
| 90万円超95万円以下 | 164万円超169万円以下 | 特定親族特別控除 | 51万円 |
| 95万円超100万円以下 | 169万円超174万円以下 | 特定親族特別控除 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 174万円超179万円以下 | 特定親族特別控除 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 179万円超184万円以下 | 特定親族特別控除 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 184万円超189万円以下 | 特定親族特別控除 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 189万円超194万円以下 | 特定親族特別控除 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 194万円超197万円以下 | 特定親族特別控除 | 3万円 |
| 123万円超 | 197万円超 | いずれも対象外 | 0円 |
表の最初の行は、比較のために掲載した扶養控除です。同じ親族について扶養控除と特定親族特別控除を併用することはできません。また、給与収入159万円ちょうどなら63万円ですが、159万円を超えると61万円の区分に移ります。
「収入」と「所得」は違う
給与収入は、税金や社会保険料を差し引く前の課税対象となる給与・賞与の合計です。手取り額ではありません。給与所得は、給与収入から給与所得控除を差し引いて求めます。
上表の特定親族特別控除の対象範囲では、2026年分の改正後の給与所得控除は74万円です。たとえば給与収入170万円なら、給与所得は「170万円-74万円=96万円」となり、ほかに所得がなければ特定親族特別控除は41万円です。
アルバイト先が複数ある場合は給与収入を合計し、給与所得控除を適用します。勤務先ごとに74万円を差し引くことはできません。副業などの所得がある場合は、それも含めた合計所得金額で確認します。
基礎控除や社会保険料控除を差し引く前の所得で判定します。子ども本人の所得税がゼロでも、親が受けられる控除額が63万円とは限りません。
モデルケースで見る、子どもの年収と親の控除
次の例は、2026年末の年齢で判定し、子どもは国内に住み、親と生計を一にしているものとします。収入は給与だけで、事業専従者や控除の重複などの問題はない前提です。
| ケース | 子どもの給与収入 | 子どもの給与所得 | 親が受ける控除 |
|---|---|---|---|
| 20歳・アルバイト収入130万円 | 130万円 | 56万円 | 扶養控除63万円 |
| 20歳・アルバイト収入150万円 | 150万円 | 76万円 | 特定親族特別控除63万円 |
| 21歳・アルバイト収入170万円 | 170万円 | 96万円 | 特定親族特別控除41万円 |
| 22歳・就職後の給与収入180万円 | 180万円 | 106万円 | 特定親族特別控除21万円 |
| 20歳・給与収入200万円 | 200万円 | 126万円 | 扶養控除・特定親族特別控除ともに対象外 |
| 23歳・大学院生で給与収入150万円 | 150万円 | 76万円 | 年齢と所得の要件から、いずれも対象外 |
就職したという理由だけで対象外になるわけではありません。一方、大学院生でも、その年の12月31日に23歳であれば特定親族特別控除の対象にはなりません。所得の条件と年齢の条件を、それぞれ確認します。
63万円の控除で、税金はいくら減るのか
所得控除による税負担の軽減額は、おおむね「控除額×適用される所得税率」で考えられます。63万円の控除全額について、同じ税率が適用されると仮定した試算は次のとおりです。
| 仮定する所得税率 | 計算 | 所得税の軽減額の目安 |
|---|---|---|
| 5% | 63万円×5% | 31,500円 |
| 10% | 63万円×10% | 63,000円 |
| 20% | 63万円×20% | 126,000円 |
これは控除がない場合と比べた単純試算で、復興特別所得税・住民税・税額控除などは含みません。実際の年末調整の還付額は、すでに源泉徴収された税額やほかの控除によって変わります。年間の所得税がもともとゼロの場合、控除額に応じた現金が支給される制度でもありません。
源泉控除対象親族とは、判定する目的と所得の範囲が違う
「特定親族特別控除」と「源泉控除対象親族」は関係がありますが、同じ意味ではありません。前者は年間の所得税を計算する際の所得控除、後者は毎月の給与などの源泉徴収で使う親族の区分です。
給与の源泉徴収では、特定親族のうち合計所得金額100万円以下の人が源泉控除対象親族に含まれます。一方、年末の特定親族特別控除は、合計所得金額123万円以下まで対象になります。
たとえば、22歳の子どもの給与収入が180万円で、改正後の給与所得が106万円になる場合、源泉控除対象親族の所得上限100万円を超えます。それでも、年末調整では21万円の特定親族特別控除を受けられます。
2026年初めの申告と年末調整では、給与収入から所得への換算に注意が必要です。2026年11月までの源泉徴収事務には、12月施行の改正を反映しません。年初の資料にある給与収入の基準を、そのまま年末調整の判定に使わないようにします。
年末調整では、特定親族特別控除申告書を提出する
年末調整で控除を受けるには、勤務先に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出します。国税庁の様式では、基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書と一体になっています。勤務先の電子申告システムを使う場合は、対応する項目を入力します。
申告前に確認しておきたい内容
- 対象となる親族の氏名・続柄・生年月日
- その年の給与収入の見込み額と、給与以外の所得の有無
- 合計所得金額に対応した控除額
- 配偶者など、ほかの人が同じ親族について控除を申告していないか
アルバイト先が複数あれば、すべての勤務先の給与を確認します。申告時点では12月の給与が確定していないこともあるため、給与明細や今後の勤務予定などから年間額を見積もります。
毎月の給与計算のために扶養控除等申告書へ記載していても、それだけで特定親族特別控除の年末調整の申告が済むわけではありません。年末調整用の申告書も提出する必要があります。
見込み額と実際の所得が違った場合
年末調整後に年間所得が確定し、控除の区分が変わった場合は、勤務先に訂正を申し出ます。勤務先での再調整ができない場合や、年末調整で申告し忘れた場合は、確定申告で正しい控除額に精算します。
また、給与収入が2,000万円を超えるなど、年末調整の対象とならない人は、確定申告で適用を受けます。「年末調整を受けられないこと」と「特定親族特別控除を受けられないこと」は別です。
国外に住む親族について申告する場合
国外に住む親族について適用を受ける場合は、親族関係書類や送金関係書類の提出・提示が必要です。扶養控除等申告書の提出時に親族関係書類を提出・提示している場合、その書類を再び提出・提示する必要はありません。勤務先の案内に沿って書類を準備します。
税の控除と、健康保険・共済の扶養や扶養手当は別に確認する
特定親族特別控除の金額から判断できるのは、所得税の所得控除の適用です。子どもが健康保険・共済の被扶養者でいられるか、勤務先の扶養手当を受けられるかは、それぞれの認定基準で確認する必要があります。
公務員の場合も、税の申告と、共済組合への届出、扶養手当の届出は分けて確認します。子どもの収入が増えた際は、年末調整の書類を直すだけで必要な手続きがすべて終わるとは限りません。
住民税にも特定親族特別控除はありますが、所得税と控除額が同じとは限りません。2026年中の所得は、原則として2027年度の住民税に反映されます。本記事の控除額一覧は、所得税について整理したものです。
FAQ
大学生でなければ対象になりませんか?
学生であることは要件ではありません。19歳以上23歳未満で、生計や所得などの要件を満たせば、就職している子どもなども対象になります。
子どもの給与収入が150万円の場合、いくら控除できますか?
2026年分の改正後の基準では、給与以外に所得がなければ給与所得は76万円です。年齢などの要件を満たす場合、親は63万円の特定親族特別控除を受けられます。63万円がそのまま還付されるわけではありません。
夫婦の両方が、同じ子どもについて控除を受けられますか?
同じ子どもについて、夫婦の双方が重複して特定親族特別控除を受けることはできません。どちらが申告するかを確認し、毎月の扶養控除等申告書の記載とも整合させます。
親の所得が1,000万円を超えていても対象になりますか?
特定親族特別控除には、配偶者控除・配偶者特別控除のような、控除を受ける本人の合計所得金額1,000万円以下という上限はありません。ただし、給与収入2,000万円超などで年末調整の対象外となる場合は、確定申告で適用を受けます。
2026年分も「123万円超188万円以下」で判断すればよいですか?
給与収入123万円超188万円以下という基準は、2025年分のものです。2026年分の通常の年末調整では、改正後の給与収入136万円超197万円以下で確認します。いずれも給与以外に所得がない場合の換算です。
年の途中で23歳になった場合は、誕生日までの分を控除できますか?
通常は12月31日の年齢で判定するため、月割りの適用はありません。年末時点で23歳なら、その年の特定親族特別控除は受けられません。所得が扶養控除の範囲内なら、一般の控除対象扶養親族としての適用を別途確認します。
出典・作成方針
- 国税庁「No.1177 特定親族特別控除」
- 国税庁「No.1410 給与所得控除」
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
- 国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」
- 国税庁「令和8年分年末調整のしかた」
- 国税庁「専門用語集」
2026年11月3日時点で公表されている資料を基に、2026年12月1日施行後の2026年分所得税を中心に整理しています。施行前の年の中途の年末調整や、死亡・出国に伴う申告には適用時期の特則があります。モデルケースは記載した条件による試算であり、実際の還付額や手取り額を示すものではありません。



