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源泉控除対象配偶者とは、毎月の給与などから所得税を差し引く際に、扶養親族等の数に含める配偶者です。原則として、控除を受ける本人の合計所得金額が900万円以下、配偶者の合計所得金額が95万円以下であることなどが条件になります。
一方、控除対象配偶者は、年間の所得税を計算するときに配偶者控除の対象となる配偶者を指します。名前は似ていますが、本人と配偶者それぞれの所得条件が異なるため、一方だけに該当する場合があります。
2026年は税制改正の適用時期にも注意が必要です。給与収入だけの配偶者について、改正後の年収条件は源泉控除対象配偶者が169万円以下、控除対象配偶者が136万円以下です。ただし、2026年11月までの給与の源泉徴収と、12月の年末調整では、適用する給与所得の計算が異なります。
この記事のポイント
源泉控除対象配偶者は、毎月の所得税を計算するための区分
勤務先は、毎月の給与から所得税と復興特別所得税を差し引いています。この源泉徴収税額を税額表で求める際には、社会保険料などを差し引いた給与額と「扶養親族等の数」を使います。
源泉控除対象配偶者に該当する配偶者を申告すると、通常は扶養親族等の数に1人として数えます。その結果、配偶者を数えない場合に比べ、毎月差し引かれる所得税が少なくなることがあります。実際の差額は給与額などによって変わります。
対象となるのは、本人と生計を一にする法律上の配偶者で、本人の年間の合計所得金額が900万円以下、配偶者の年間の合計所得金額が95万円以下と見込まれる場合です。青色事業専従者として給与を受けている配偶者や、白色事業専従者などは除かれます。
この区分は、妻・夫のどちらにも当てはまります。配偶者の性別ではなく、所得や生計の条件で判断します。
控除対象配偶者との違いは「使う場面」と「所得条件」
源泉控除対象配偶者と控除対象配偶者は、どちらか一方がもう一方をすべて含む関係ではありません。本人の所得上限は源泉控除対象配偶者のほうが低く、配偶者の所得上限は源泉控除対象配偶者のほうが高くなっています。
次の表は、2026年分の改正後の所得条件を比較したものです。給与収入への換算額は、給与以外の所得がない場合を示しています。
| 比較項目 | 源泉控除対象配偶者 | 控除対象配偶者 |
|---|---|---|
| 主な使い道 | 毎月の給与などの源泉徴収 | 年間の配偶者控除の判定 |
| 本人の合計所得金額 | 900万円以下 | 1,000万円以下 |
| 本人の給与収入への換算 | 1,095万円以下 | 1,195万円以下 |
| 配偶者の合計所得金額 | 95万円以下 | 62万円以下 |
| 配偶者の給与収入への換算 | 169万円以下 | 136万円以下 |
| 給与所得者が使う主な申告書 | 扶養控除等申告書 | 配偶者控除等申告書 |
本人の給与収入への換算は、給与所得控除以外の所得金額調整がない場合です。所得金額調整控除が適用される場合や、副業・不動産などの所得がある場合は、給与年収だけで判定できません。
例えば、本人の合計所得が950万円、配偶者の合計所得が50万円なら、配偶者は控除対象配偶者に該当しますが、源泉控除対象配偶者には該当しません。毎月の給与で配偶者を人数に含めていなくても、年末調整で配偶者控除を受けられるケースです。
2026年の年収条件は、改正前後を分けて確認
2026年度税制改正では、給与所得控除の最低保障額や、同一生計配偶者などの所得要件が引き上げられました。これらは原則として2026年12月1日に施行され、2026年分の所得税から適用されます。
そのため、2026年11月までの給与計算で使う条件を、そのまま12月の年末調整に当てはめないようにします。給与収入だけの配偶者の場合、確認する金額は次のとおりです。
| 確認項目 | 改正前(2026年11月までの源泉徴収など) | 改正後(2026年12月の年末調整など) |
|---|---|---|
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円 |
| 源泉控除対象配偶者の所得条件 | 95万円以下 | 95万円以下 |
| 源泉控除対象配偶者の給与年収条件 | 160万円以下 | 169万円以下 |
| 控除対象配偶者の所得条件 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 控除対象配偶者の給与年収条件 | 123万円以下 | 136万円以下 |
源泉控除対象配偶者の「所得95万円以下」という条件自体は変わりません。給与所得控除が増えるため、同じ所得95万円に対応する給与収入が160万円から169万円へ変わります。
例えば、配偶者の年間給与収入が165万円なら、改正前の計算では給与所得は100万円となり、源泉控除対象配偶者の所得上限を超えます。改正後は165万円から74万円を差し引いた91万円となり、本人の所得などの条件を満たせば対象になります。
「年収」と「所得」は、申告書に書く金額が違う
年収は、通常、税金や社会保険料を差し引く前の年間給与収入を指します。所得は、そこから給与所得控除などを差し引いて計算した金額です。振込額である手取りとは異なります。なお、所得税の判定に使う給与収入には、非課税限度額内の通勤手当などは含めません。
2026年分の改正後の計算では、例えば年間給与収入150万円の配偶者の給与所得は、150万円-74万円=76万円です。ほかに所得がなければ、合計所得金額も76万円になります。
配偶者の合計所得金額を記載する欄には、この76万円を記入します。給与収入150万円をそのまま書くと、対象外と誤って判定されるおそれがあります。
パートを掛け持ちしている場合は給与収入を合算
配偶者が2か所から給与を受けている場合は、それぞれの勤務先の給与収入を合計してから給与所得を計算します。給与所得控除を勤務先ごとに差し引くことはできません。
副業や年金がある場合は給与年収だけで決めない
給与以外に事業所得、雑所得、公的年金等の所得などがあれば、合計所得金額の計算に含めて判定します。例えば給与所得が76万円でも、副業の雑所得が25万円あれば、合計は101万円となり、源泉控除対象配偶者の95万円以下という条件を超えます。
この判定で、給与所得から基礎控除や社会保険料控除を差し引くことはできません。配偶者本人の所得税が0円でも、源泉控除対象配偶者の条件を満たすとは限らないためです。
モデルケースで見る、該当する区分と控除額
次の表は、2026年分の改正後の条件によるモデルケースです。本人の合計所得金額は給与以外の所得も含めた金額、配偶者は給与収入だけで70歳未満とします。法律上の婚姻や生計など、所得以外の要件も満たしている前提です。
| 本人の合計所得 | 配偶者の給与年収 | 配偶者の合計所得 | 源泉控除対象配偶者 | 年末調整での控除 |
|---|---|---|---|---|
| 500万円 | 130万円 | 56万円 | 該当 | 配偶者控除38万円 |
| 500万円 | 150万円 | 76万円 | 該当 | 配偶者特別控除38万円 |
| 500万円 | 165万円 | 91万円 | 該当 | 配偶者特別控除38万円 |
| 500万円 | 170万円 | 96万円 | 非該当 | 配偶者特別控除36万円 |
| 950万円 | 130万円 | 56万円 | 非該当 | 配偶者控除26万円 |
| 1,050万円 | 130万円 | 56万円 | 非該当 | 配偶者控除・配偶者特別控除ともに対象外 |
配偶者の給与年収が150万円の例では、控除対象配偶者には該当しませんが、源泉控除対象配偶者には該当します。年末調整で適用するのは、配偶者控除ではなく配偶者特別控除です。
また、給与年収170万円の例では源泉控除対象配偶者に該当しませんが、配偶者特別控除36万円を受けられます。源泉控除対象配偶者から外れた時点で、配偶者に関する控除がすべてなくなるわけではありません。
控除38万円は、38万円の還付という意味ではない
配偶者控除・配偶者特別控除は、税金を計算する前の所得から差し引く「所得控除」です。38万円をそのまま受け取る制度ではありません。
単純な試算として、控除38万円の全額に所得税率10%が対応する場合、所得税の減少額は3万8,000円、復興特別所得税を含めると約3万8,800円です。実際の年末調整の還付額は、毎月すでに差し引かれた税額や、ほかの控除などによって変わります。
扶養控除等申告書と配偶者控除等申告書の両方を確認
毎月の源泉徴収で配偶者を人数に含める手続と、年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除を受ける手続は、それぞれ確認が必要です。
源泉控除対象配偶者は、主たる勤務先に提出する扶養控除等申告書の「源泉控除対象配偶者」欄に記載します。紙での提出に限らず、勤務先の電子申告システムで同じ内容を申告する場合もあります。
年末調整では、配偶者控除等申告書で本人と配偶者の年間の合計所得金額の見積額などを申告し、配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けます。扶養控除等申告書に配偶者を書いてあるだけで、年末調整の配偶者控除等の申告まで済んだとは限りません。
収入見込みが変わったら、年末まで放置しない
配偶者が勤務時間を増やした、賞与が支給されることになった、副業所得が増えたといった場合は、年間の見積額を更新します。条件から外れる見込みになったときは、勤務先に扶養控除等申告書の異動を届け出ます。本人の所得が900万円を超える見込みになった場合も同様です。
反対に、年の途中で退職した場合は、その後の収入見込みだけでなく、退職前に受け取ったその年の給与も含めます。例えば9月に退職して10月以後の給与が0円でも、その年の1月から9月までの給与を除いて判定することはできません。
年末調整の申告後に金額が変わった場合も、まず勤務先に訂正が可能か確認します。勤務先での再調整ができない場合などは、確定申告で精算します。
社会保険の扶養・公務員の扶養手当とは別の制度
「配偶者を扶養に入れる」という言葉は、所得税、健康保険・共済組合、勤務先の手当で使われます。ただし、それぞれ判定する目的や収入の扱いが異なります。
手続を確認するときは、何の制度の「扶養」なのかを分けて考えると、申告漏れや思い違いを防げます。
| 制度 | 確認する内容 | 確認先 |
|---|---|---|
| 所得税 | 源泉控除対象配偶者、配偶者控除・配偶者特別控除の条件 | 勤務先の給与・年末調整担当、税務署 |
| 健康保険・共済組合 | 被扶養者の認定条件、配偶者本人の社会保険加入の有無 | 加入する健康保険・共済組合、勤務先の保険担当 |
| 扶養手当・家族手当 | 勤務先の規程で定める支給対象・収入条件 | 勤務先の給与・人事担当 |
例えば、所得税の源泉控除対象配偶者に該当していても、配偶者本人が勤務先の社会保険に加入していれば、通常は健康保険・共済組合の被扶養者として扱いません。
FAQ
源泉控除対象配偶者の年収条件は160万円ですか、169万円ですか?
2026年は適用時期を分けて確認します。給与収入だけの場合、11月までの給与の源泉徴収では改正前の160万円以下、12月1日施行の改正後は169万円以下です。本人の合計所得900万円以下など、ほかの条件も満たす必要があります。
本人の年収が900万円を超えると対象外ですか?
900万円は年収ではなく合計所得金額の条件です。本人が給与収入だけで、所得金額調整控除などがない場合は、給与年収1,095万円以下が合計所得900万円以下に対応します。
源泉控除対象配偶者に該当しなくても、年末調整で控除を受けられますか?
受けられる場合があります。例えば本人の合計所得が950万円、配偶者の給与年収が130万円なら、2026年分の改正後の条件では、源泉控除対象配偶者には該当しませんが、配偶者控除26万円の対象となります。
配偶者は「扶養親族」ではないのですか?
所得税法上の扶養親族には配偶者を含みません。配偶者は配偶者控除・配偶者特別控除の仕組みで扱います。ただし、毎月の給与の源泉徴収で使う「扶養親族等の数」には、源泉控除対象配偶者を含めて数えます。
同棲中の相手や内縁の配偶者も対象になりますか?
所得税の配偶者に関する控除は、民法上の配偶者が対象です。同棲・内縁関係だけでは対象になりません。生計を一にしていることや、所得の条件を満たすことだけでは足りません。
源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族は同じものですか?
異なる区分です。源泉控除対象配偶者は配偶者についての区分です。2026年分以後に使用する源泉控除対象親族は、控除対象扶養親族や、一定の所得条件を満たす19歳以上23歳未満の特定親族についての区分で、配偶者は含みません。
出典・作成方針
- 国税庁「専門用語集」:源泉控除対象配偶者、控除対象配偶者、同一生計配偶者などの定義。
- 国税庁「No.1191 配偶者控除」:対象者の要件、本人の所得に応じた控除額。
- 国税庁「No.1195 配偶者特別控除」:適用要件と控除額。
- 国税庁「No.1410 給与所得控除」:2026年分・2027年分の給与所得の計算。
- 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」:改正の適用時期、申告書の記載、年末調整の取扱い。
- 国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」:扶養控除等申告書・配偶者控除等申告書の手続。
2026年10月21日時点の公表資料に基づき、所得税の取扱いを整理しています。2026年12月1日施行の改正内容と、それ以前の給与の源泉徴収を区別して記載しました。11月30日以前に年の中途で行う年末調整では改正後の控除等は適用されないため、適用を受けるには確定申告等が必要です。モデルケースは説明用であり、給与以外の所得、所得金額調整控除、国外居住などの事情がある場合は個別の確認が必要です。税額の試算は住民税を含みません。



