ボーナス

特別区のボーナス2026|支給日・支給月数・金額の目安を解説

特別区(東京23区)職員の2026年のボーナスは、現行では年間4.90か月分ですが、10月13日の特別区人事委員会勧告で、年間5.00か月分への引上げが示されました。勧告どおり改定される場合、一般職員の冬の支給月数は2.55か月分となります。

支給日は原則として夏が6月30日、冬が12月10日です。2026年はそれぞれ火曜日と木曜日に当たります。支給月数だけで金額が決まるわけではなく、給料や地域手当、職務に応じた加算、勤務状況なども関係します。

以下は2026年10月15日時点の公表資料に基づく整理です。主に管理職員・再任用職員等を除く常勤の一般職員を対象とし、現行制度と勧告内容を区別しています。金額の表は税金や共済掛金を引く前のモデルケースで、特別区職員全体の平均支給額ではありません。

この記事のポイント

2026年の支給月数
現行は年間4.90か月分。勧告では5.00か月分への引上げ
夏・冬の支給日
原則として6月30日と12月10日
金額を確認する順番
算定基礎額、支給月数、勤務状況、控除額の順に確認

2026年のボーナスは何か月分?現行4.90か月、勧告は5.00か月

特別区職員のボーナスは、給与制度上は「期末手当」と「勤勉手当」に分かれています。管理職員・再任用職員等を除く一般職員について、現行の支給月数と2026年の勧告内容を並べると、次のようになります。現行の内訳は世田谷区の給与改定資料、勧告後の内訳は特別区人事委員会の勧告本文を参照しています。

区分 期末手当 勤勉手当 合計
2026年6月期・現行 1.2625か月 1.1875か月 2.45か月
2026年12月期・改定前 1.2625か月 1.1875か月 2.45か月
2026年12月期・勧告内容 1.3125か月 1.2375か月 2.55か月
年間・現行 2.525か月 2.375か月 4.90か月
年間・勧告内容 2.575か月 2.425か月 5.00か月

今回の勧告は、年間の増加分0.10か月を2026年12月期に配分する内容です。「年間5.00か月だから、2026年は夏も冬も2.50か月」とはなりません。

また、表の月数は個人の受取額を保証するものではありません。勤勉手当の成績率や、算定対象期間の勤務状況などによって実際の支給額は変わります。

勧告と支給決定は別です。人事委員会の勧告を受けて給与を改定するには、各区で条例改正などの手続きが必要です。冬のボーナスを家計に組み込む際は、勤務先から示される改定内容と支給通知を確認してください。

支給日は夏が6月30日、冬が12月10日

品川区の期末手当規則では、6月期は6月30日、12月期は12月10日を支給日としています。土日に当たる場合は、その直前の土日以外の日に繰り上げる規定があります。

この日付を2026年の暦に当てはめると、次のとおりです。

区分 原則の支給日 2026年の曜日
夏のボーナス 2026年6月30日 火曜日
冬のボーナス 2026年12月10日 木曜日

どちらも平日のため、通常の土日による繰上げはありません。ただし、給与改定に伴う差額が通常のボーナスと同じ日に支給されるかは、勤務先の案内で確認する必要があります。

金額は「毎月の振込額×支給月数」では計算できない

ボーナスを試算するときに使うのは、毎月の手取り額ではなく、手当の計算に用いる算定基礎額です。給料や地域手当のほか、対象者には職務段階に応じた加算などが反映されます。品川区の規則でも、職務の級などに応じた加算割合が定められています。

概算の考え方は、「期末手当の算定基礎額×支給月数×在職期間等に応じた割合」と「勤勉手当の算定基礎額×期間率×成績率」をそれぞれ計算し、合計する形です。勤勉手当の成績率は勤務成績などに応じて定まるため、表の月数が全員にそのまま適用されるわけではありません。正確な試算には、両手当の基礎額と自分に適用される率が必要です。

以下の表では金額の規模をつかむため、両手当の算定基礎額を同額とし、期間による減額がなく、勤勉手当も表の月数どおりに支給されると仮定しています。算定基礎額30万円などの数字は、比較用に置いた仮定です。

冬のボーナスはいくら?算定基礎額別のモデルケース

冬の支給月数を現行の2.45か月と勧告の2.55か月で比較します。給料の引上げによる影響は入れず、支給月数だけが変わる場合の試算です。

仮定した算定基礎額 冬・2.45か月 冬・2.55か月 月数増による差額 年間・5.00か月
30万円 73万5,000円 76万5,000円 3万円 150万円
35万円 85万7,500円 89万2,500円 3万5,000円 175万円
40万円 98万円 102万円 4万円 200万円
45万円 110万2,500円 114万7,500円 4万5,000円 225万円

すべて額面です。年間の欄は、夏と冬の算定基礎額が同じという前提で計算しています。昇給や昇任、給与改定、勤務状況の変化があれば、実際の年間額とは一致しません。

算定基礎額も上がる場合はどうなる?

算定基礎額40万円のケースで、仮に給与改定により冬の算定基礎額が41万円になれば、「41万円×2.55=104万5,500円」となります。改定前の98万円との差は6万5,500円です。この41万円は説明用の仮定であり、実際の改定額を示したものではありません。

このように、ボーナスの増額は支給月数が増える効果と、算定基礎額が上がる効果を分けると理解しやすくなります。勤務先の改定通知を見るときも、両方を確認してください。

手取りは額面から共済掛金や所得税を引いた金額

給与明細の「支給総額」と、銀行口座に入る金額は異なります。ボーナスからも共済掛金などの社会保険料や所得税が控除されます。東京都の特別給公表資料でも、税等控除前と控除後の金額を分けています。

手取りを一律の割合で決めることはできません。ここでは計算例として、額面102万円に対して社会保険料などを15万円、所得税を7万円、その他の控除を0円と仮定します。この場合の振込額は「102万円-15万円-7万円=80万円」です。

15万円と7万円は説明用に置いた数字で、特別区の標準控除額ではありません。本人の状況に応じた正確な見込額が必要な場合は、勤務先が示す支給見込みを確認してください。

家計を考える際は、前年の冬の明細から「支給総額」「共済掛金等」「所得税」「差引支給額」を確認すると、額面と手取りの違いを把握しやすくなります。前年の振込額に、今回の額面増加分をそのまま足す計算は避けましょう。

新採職員は、最初の夏と冬を分けて考える

4月に採用された職員は、最初の夏のボーナスを年間月数から単純に半分にして見積もることはできません。特別区の採用案内でも、期末・勤勉手当の支給基準日を6月1日と12月1日とし、採用初年度の年収モデルは満額の試算ではないと説明しています。

例えば、算定基礎額を仮に28万円とすると、期間による減額がない夏の比較額は「28万円×2.45=68万6,000円」です。ただし、4月採用者は夏の算定対象期間の一部しか在職していないため、前職の在職期間の通算などがなければ、通常はこの額より少なくなります。

一方、冬について、算定対象期間を通じて勤務し、期間による減額がないと仮定すれば、勧告の月数による比較額は「28万円×2.55=71万4,000円」です。こちらも算定基礎額と適用率を置いたモデルケースです。

初年度の家計では、夏は勤務先が示す初回の支給見込みを使い、冬は冬の条件で計算するのが適切です。経験者採用や他の公務員からの転職で期間が通算される場合も、個別の取扱いを確認してください。

平均額を見るときは、東京都職員と特別区職員を区別する

検索で見つかる「東京都の公務員のボーナス平均額」は、東京都職員の数字である場合があります。東京都が公表する特別給の平均額を、そのまま23区の区役所職員の平均額として扱うことはできません。

平均額と自分のボーナスを比較する際は、対象の自治体、職種、平均年齢、管理職や再任用職員の扱い、税等控除前か控除後かをそろえる必要があります。また、ある区の平均が分かっても、それだけで23区全体の平均にはなりません。

自分の支給額が適切かを確認したい場合は、平均との差よりも、自分に適用された基礎額・支給割合・成績率・控除額を見る方が確実です。年齢が同じでも、採用時の経験加算や昇任状況、勤務状況によって金額は変わります。

冬の支給通知では、ボーナスと給与改定の差額を分けて確認する

冬の明細に通常より大きな金額が載っていても、すべてがボーナスの増加とは限りません。勤務先の支給方法によっては、月例給の改定に伴う差額などが、同じ時期に支給されることがあります。

例えば、冬のボーナス102万円に、給与改定の差額12万円が同じ通知に載ると、支給総額は114万円になります。しかし、翌年の冬のボーナスを114万円と見込むことはできません。12万円は、その年の差額精算として分けて考える必要があります。ここでの金額は説明用の仮定です。

確認する順番は、まず期末手当と勤勉手当の金額、次に給与改定差額などの別項目、最後に控除額と振込額です。前年と比較するときも、同じ項目同士を比べると増額の理由が分かります。

FAQ

2026年の特別区のボーナスは年間5か月分で確定ですか?

2026年10月15日時点では、現行4.90か月分に対して、特別区人事委員会が5.00か月分への引上げを勧告した段階として整理しています。実際の支給には各区の条例改正などが必要です。

2026年の冬は2.50か月分ですか?

今回の勧告では、一般職員の冬は2.55か月分です。年間の引上げ分を2026年12月期に配分するため、夏と冬を均等に2.50か月にする内容ではありません。

給料30万円なら冬のボーナスは76万5,000円ですか?

給料月額30万円だけでは、その金額に決まりません。76万5,000円は、両手当の算定基礎額を30万円とし、減額がなく、合計2.55か月分を支給するという仮定の試算です。地域手当や加算、適用率も確認してください。

会計年度任用職員や再任用職員も同じ金額になりますか?

同じ金額になるとは限りません。会計年度任用職員は常勤職員と同じ支給月数が適用される場合もありますが、算定基礎額や勤務時間、任用期間などで金額が変わります。また、再任用職員は支給月数自体が異なります。本文の金額表をそのまま当てはめず、自分の任用区分の条件で確認してください。

出典・作成方針

2026年10月15日時点の公表資料を参照しました。勧告内容を条例改正後の確定情報として扱わず、金額はKomuInfoが設定した条件による試算として掲載しています。支給額の表は額面で、手取りの計算例に用いた控除額も説明用の仮定です。個人の支給額・手取り額や、23区全体の平均支給額を示すものではありません。

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