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2027年末から2028年始にかけて、公務員の年末年始休みはどうなるのでしょうか。
土日休みの一般的な国家公務員であれば、2027年12月29日(水)から2028年1月3日(月)までの6連休となります。年内最後の通常勤務日は12月28日(火)、年明け最初の通常勤務日は1月4日(火)です。
2027年は、年末年始の休日の直前に12月27日(月)・28日(火)という2つの平日があります。そのため、年休を使わなければ6連休ですが、12月27日と28日の2日間に年休を取得すると、12月25日(土)から1月3日(月)まで10連休にできます。
この記事のポイント
2027年の公務員の年末年始休みは6連休
2027年12月末から2028年1月初めまでの日並びは、次のとおりです。
| 日付 | 曜日 | 一般的な扱い |
|---|---|---|
| 12月25日 | 土 | 週休日 |
| 12月26日 | 日 | 週休日 |
| 12月27日 | 月 | 通常勤務 |
| 12月28日 | 火 | 通常勤務・仕事納め |
| 12月29日 | 水 | 年末年始の休日 |
| 12月30日 | 木 | 年末年始の休日 |
| 12月31日 | 金 | 年末年始の休日 |
| 2028年1月1日 | 土 | 元日・週休日 |
| 1月2日 | 日 | 年末年始の休日・週休日 |
| 1月3日 | 月 | 年末年始の休日 |
| 1月4日 | 火 | 通常勤務・仕事始め |
2027年12月29日は水曜日です。そこから2028年1月3日(月)まで休みが続くため、月曜日から金曜日まで勤務する一般的な職員は6連休になります。
12月25日・26日の土日との間には、12月27日(月)と28日(火)の2勤務日があります。そのため、年休を使わない場合、前の土日から年末年始の休日までをそのままつなげることはできません。
2027年の仕事納めは12月28日、2028年の仕事始めは1月4日
国の行政機関では、法律上、12月29日から翌年1月3日までが行政機関の休日とされています。土曜日・日曜日・祝日と同様、行政機関の執務は原則として行わない日です。
このため、2027年は12月28日(火)が通常の仕事納めとなり、年明けは2028年1月4日(火)が通常の仕事始めとなります。
| 区分 | 日付 |
|---|---|
| 年内最後の土日 | 12月25日(土)・26日(日) |
| 通常の仕事納め | 12月28日(火) |
| 年末年始休み開始 | 12月29日(水) |
| 年末年始休み終了 | 2028年1月3日(月) |
| 通常の仕事始め | 2028年1月4日(火) |
「仕事納め」「仕事始め」は分かりやすく表した呼び方で、職場によっては「御用納め」「御用始め」と呼ばれることもあります。
公務員はなぜ12月29日から1月3日まで休みなのか
公務員の年末年始休みは、役所の慣例だけで決まっているわけではありません。
「行政機関の休日に関する法律」では、国の行政機関について、土曜日・日曜日・国民の祝日に加え、12月29日から翌年1月3日までを行政機関の休日としています。
一般職の国家公務員についても、「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」第14条で、12月29日から翌年1月3日までを「年末年始の休日」とし、特に勤務を命じられる職員を除いて、正規の勤務時間に勤務する必要がないと定めています。
12月29日から1月3日までの6日間を、職員が年次休暇を6日取得して休んでいるわけではありません。通常勤務の職員にとっては、もともと勤務する必要のない休日です。
年末年始の6日間で年休は減らない
一般的な勤務形態であれば、12月29日から1月3日までに年休を申請する必要はありません。2027年末に長い連休をつくりたい場合は、その直前の12月27日(月)・28日(火)など、通常勤務日に年休を取得することになります。
12月27日・28日に年休を取れば10連休
2027年末に長期休暇を取りたい場合は、12月27日(月)と28日(火)がポイントになります。
この2日間に年休を取得すると、その前の土日と12月29日からの年末年始の休日がつながり、12月25日(土)から2028年1月3日(月)まで10日間連続で休めます。
| 年休の取り方 | 連休日数 | 連休期間 |
|---|---|---|
| 年休なし | 6連休 | 12月29日〜1月3日 |
| 12月28日に年休1日 | 7連休 | 12月28日〜1月3日 |
| 12月27日・28日に年休2日 | 10連休 | 12月25日〜1月3日 |
| 1月4日に年休1日 | 7連休 | 12月29日〜1月4日 |
| 12月27日・28日・1月4日に年休3日 | 11連休 | 12月25日〜1月4日 |
特に効率がよいのは、12月27日と28日の2日を休むパターンです。年休2日で10連休となり、年末の帰省や旅行の日程にも余裕を持たせやすくなります。
さらに2028年1月4日(火)も年休にすれば11連休です。ただし、年末年始は休暇希望が重なりやすいため、実際に取得できるかは職場の業務状況や休暇調整によります。
2026年末より年休を1日多く使わないと土日につながらない
2026年末と比べると、2027年末は少し連休をつくりにくい日並びです。
2026年末は12月28日(月)だけが通常勤務日だったため、その1日に年休を取れば、12月26日(土)から2027年1月3日(日)まで9連休にできました。
2027年末は12月27日(月)と28日(火)の2日間が通常勤務日です。前の土日からつなげるには、年休が2日必要になります。
| 年末年始 | 年休なし | 前の土日までつなぐ場合 |
|---|---|---|
| 2026年末〜2027年始 | 6連休 | 年休1日で9連休 |
| 2027年末〜2028年始 | 6連休 | 年休2日で10連休 |
制度上の年末年始の休日はどちらも12月29日から1月3日までです。連休日数の違いは、制度変更ではなく曜日の並びによるものです。
地方公務員も多くは12月29日から1月3日まで
地方公務員の場合は、国の「行政機関の休日に関する法律」がそのまま各自治体に適用されるわけではありません。
地方自治法第4条の2では、地方公共団体の休日は条例で定めることとされ、土日、国民の祝日に加えて、「年末又は年始における日で条例で定めるもの」を休日とする仕組みになっています。
多くの都道府県や市区町村では、国と同様に12月29日から1月3日までを休日としているため、一般的な市役所・県庁勤務でも、2027年末は12月28日(火)が年内最後の勤務日、2028年1月4日(火)が年明け最初の勤務日となるケースが中心です。
ただし、地方公務員の具体的な休日は所属自治体の条例や勤務制度によって決まります。最終的には勤務先のカレンダーや条例を確認してください。
警察・消防・病院などは6日間すべて休めるとは限らない
「12月29日から1月3日まで6連休」というのは、月曜日から金曜日まで勤務する一般的な職員を想定したモデルケースです。
警察、消防、病院、福祉施設、道路管理など、年末年始にも継続して業務を行う必要がある職場では、交替制勤務や当番勤務があります。
国家公務員についても、勤務時間法では「特に勤務することを命ぜられる者」を除くという規定になっており、すべての職員が一律に12月29日から勤務しないわけではありません。休日に勤務を命じた場合には、同法第15条に休日の代休日に関する規定も設けられています。
役所が閉まる日と職員の実際の勤務日は別の場合がある
通常窓口が休みでも、緊急対応や当直などで勤務する職員はいます。交替制勤務の職種では「公務員だから6連休」と考えず、個別の勤務割を確認する必要があります。
「2027年1月の年始休み」を調べている場合は?
「公務員 年末年始休み 2027」という検索では、2027年末だけでなく、2026年末から2027年1月にかけての休みを探している場合もあります。
2027年1月については、2026年12月29日(火)から2027年1月3日(日)までが年末年始の休日で、通常の土日勤務型なら1月4日(月)が仕事始めです。
| 対象 | 年末年始の休日 | 仕事始め |
|---|---|---|
| 2026年末〜2027年始 | 2026年12月29日〜2027年1月3日 | 2027年1月4日(月) |
| 2027年末〜2028年始 | 2027年12月29日〜2028年1月3日 | 2028年1月4日(火) |
どちらの年末年始も、年休なしの基本的な連休は6日間です。この記事でいう「2027年の年末年始」は、主に2027年12月から2028年1月にかけての日程を指しています。
2028年の祝日一覧は2027年2月に掲載予定
内閣府は2026年と2027年の「国民の祝日・休日」を公表していますが、2028年分は2026年9月21日時点では未掲載です。内閣府は、2028年の国民の祝日は前年の2027年2月に掲載すると案内しています。
ただし、今回の年末年始の日程には大きな影響はありません。国家公務員の年末年始の休日は12月29日から1月3日までと法律で定められており、元日も祝日法で1月1日と定められています。
2027年末は「6連休、年休2日で10連休」と覚える
2027年の公務員の年末年始休みは、土日休みの一般的な職員なら2027年12月29日(水)から2028年1月3日(月)までの6連休です。
仕事納めは12月28日(火)、仕事始めは1月4日(火)。12月27日(月)と28日(火)に年休を2日取得できれば、12月25日(土)から1月3日(月)まで10連休になります。
旅行や帰省を早めに検討する場合は、6連休を基本にし、12月27日・28日の休暇を取得できるかどうかで予定を考えると分かりやすいでしょう。
FAQ
2027年末に10連休にするには何日年休が必要ですか?
12月29日から1月3日まで年休を使うのですか?
市役所や県庁も2027年12月29日から休みですか?
警察官や消防士も6連休になりますか?
2027年1月の仕事始めはいつですか?
出典・作成方針
2026年9月21日時点の法令、公表済みの祝日情報、カレンダーに基づいて作成しています。連休日数は土曜日・日曜日が週休日となる一般的な月〜金勤務の職員をモデルにしています。交替制勤務、宿日直、年末年始当番などがある職場では、実際の勤務日は異なります。2028年の国民の祝日一覧は現時点では未掲載で、内閣府は2027年2月に掲載すると案内しています。


