公務員の給料・福利厚生

【2026年】令和8年人事院勧告を解説|国家公務員の給与はいくら上がる?

令和8年(2026年)の人事院勧告が、2026年8月7日に行われました。今回の給与勧告では、国家公務員の月例給について民間との較差が1万5,056円、3.51%となり、ボーナスも年間4.65月から4.70月へ引き上げる内容が示されています。

ただし、「国家公務員の給料が全員一律で毎月1万5,056円増える」という意味ではありません。行政職俸給表(一)の平均改定率は3.3%で、さらに級によって4.0%から3.0%まで改定率が異なります。

初任給、年収、再任用職員の給与、転勤に伴う手当にも見直しがあります。ここでは、単に「何%上がったか」だけではなく、自分の給与を見るときに、どの数字を確認すればよいのかまで整理します。

なお、人事院の給与勧告の直接の対象は、給与法の適用を受ける一般職の国家公務員約28.6万人です。国家公務員全員に同じ形で直接適用されるものではありません。

この記事のポイント

月例給
官民較差は1万5,056円・3.51%。行政職俸給表(一)の平均改定率は3.3%
ボーナス・年収
ボーナスは4.65月から4.70月へ。行政職(一)の平均年間給与は約26.6万円増
注目ポイント
初任給は9,500円増、行政職(一)の再任用職員は平均8.5%の引上げ

令和8年人事院勧告は「1万5,056円・3.51%」の給与引上げ

令和8年の給与勧告では、国家公務員と民間企業の給与を比較した結果、月例給について1万5,056円、3.51%の官民較差が生じているとされました。

この較差を解消するため、俸給表の引上げに加えて広域異動手当の改定などが勧告されています。また、ボーナスについても、民間の支給割合との均衡を図るため、年間4.65月から4.70月へ引き上げる内容です。

項目 令和8年勧告の内容
官民較差 15,056円・3.51%
行政職俸給表(一)平均改定率 3.3%
初任給 一律9,500円引上げ
ボーナス 4.65月 → 4.70月
行政職(一)の平均年間給与 約26.6万円増・3.7%増
行政職(一)の再任用職員 平均8.5%引上げ

ここで最も注意したいのが、「官民較差3.51%」と「俸給表の平均改定率3.3%」は同じ数字ではないという点です。

官民較差1万5,056円を解消するための改定は、俸給だけではありません。人事院資料では、俸給による改善が1万1,179円、広域異動手当が2,376円、各種手当へのはね返り分が1,501円とされています。

較差を解消する改定の内訳 金額
俸給 11,179円
広域異動手当 2,376円
はね返り分 1,501円
合計 15,056円

したがって、1万5,056円という数字を、そのまま個々の職員の「基本給の増加額」として読むのは適切ではありません。

3.51%・3.3%・約4.9%はそれぞれ意味が違う

令和8年人事院勧告を確認していると、「3.51%」「3.3%」「約4.9%」という複数の数字が出てきます。どれが実際の給与アップ率なのか分かりにくいところですが、それぞれ意味が異なります。

数字 意味 読み方
3.51% 官民較差 国家公務員給与と民間給与を比較した差
3.3% 行政職俸給表(一)の平均改定率 俸給表そのものをどの程度引き上げるかを示す平均値
約4.9% 定期昇給を含めたモデル上の月収改善率 俸給表改定だけでなく通常の定期昇給も含めた試算

特に約4.9%については、国家公務員の基本給が一律4.9%引き上げられるという意味ではありません。人事院が示したモデル試算には、給与改定だけでなく定期昇給による増加も含まれています。

若手だけではない?級によって給与の上がり方は異なる

行政職俸給表(一)では、すべての職員に同じ改定率を適用するのではなく、級によって平均改定率に差が設けられています。

平均改定率
1級 4.0%
2級 3.6%
3級 3.4%
4級 3.1%
5~10級 3.0%
全体 3.3%

最も高いのは1級の4.0%で、若手職員への配分を手厚くする傾向は続いています。一方、5級以上についても平均3.0%の改定となっており、中堅・管理職層にも一定規模の引上げが勧告されています。

令和6年、令和7年の改定では若年層への重点配分が目立ちましたが、令和8年は中堅層以上についても令和7年を上回る改定とされています。

また、もともとの俸給月額が高い職員では、改定率が若手より低くても、金額ベースの増加額が大きくなる場合があります。改定率だけでなく、改定前後の俸給月額を見ることが重要です。

初任給は9,500円アップ!一般職大卒は24万1,500円へ

これから国家公務員を目指す受験生にとって特に大きいのが、初任給の引上げです。令和8年勧告では、代表的な初任給について一律9,500円の引上げが示されました。

区分 改定前 改定後 増加額
総合職・大卒 242,000円 251,500円 +9,500円
一般職・大卒 232,000円 241,500円 +9,500円
一般職・高卒 200,300円 209,800円 +9,500円

ただし、この表は俸給月額を比較したものです。実際の給与には、勤務地に応じた地域手当、本府省勤務の場合の手当、通勤手当、住居手当などが加わる場合があります。

そのため、「一般職大卒なら実際の給与総額も24万1,500円」とは限りません。国家公務員の初任給を比較するときは、俸給と手当込みの給与を分けて確認すると分かりやすくなります。

年収はいくら増える?年齢・役職別のモデル給与

行政職俸給表(一)の平均年間給与について、人事院資料では、今回の勧告が実施された場合、約26.6万円、3.7%の増加になると示されています。

ただし、この26.6万円も平均値です。年齢や役職、勤務地、適用される手当によって実際の年間給与は変わります。人事院が示しているモデル給与を見ると、その違いが分かります。

モデル 月額・改定前 月額・改定後 年間給与・改定前 年間給与・改定後 年間増加額
一般職大卒・22歳・地方機関 232,000円 241,500円 384.4万円 401.4万円 +17.0万円
地方機関・係長・35歳 301,600円 312,100円 506.6万円 525.9万円 +19.3万円
地方機関・課長・50歳 429,800円 441,500円 708.5万円 730.6万円 +22.1万円
本府省・課長補佐・35歳 497,160円 512,400円 832.0万円 861.0万円 +29.0万円

若手の初任給モデルでは年間約17万円の増加ですが、本府省の課長補佐モデルでは年間約29万円増となっています。これは改定率だけでなく、もともとの給与水準や手当、ボーナスの算定基礎などが異なるためです。

したがって、自分への影響を確認するときは、「平均で26.6万円増」という数字だけを見るのではなく、自分に近い年齢・職位・勤務地のモデルを参照する方が実態をつかみやすくなります。

ボーナスは4.65月から4.70月へ引上げ

月例給だけでなく、期末・勤勉手当、いわゆるボーナスも引上げの対象です。

民間企業の特別給の支給割合が4.72月だったのに対し、国家公務員は4.65月だったことから、年間支給月数を4.70月へ0.05月引き上げることが勧告されました。

増加する0.05月分は、期末手当と勤勉手当にそれぞれ0.025月分ずつ配分する内容です。

項目 改定前 改定後
年間支給月数 4.65月 4.70月
年間増加分 +0.05月
期末手当への配分 +0.025月
勤勉手当への配分 +0.025月

0.05月の増加なので、「ボーナスが5%増える」という意味ではありません。実際の増加額は、それぞれの職員の算定基礎となる給与額によって変わります。

令和8年度は6月期がすでに支給済みのため、引上げ分は12月期に反映する内容です。一般の職員では、12月期を期末手当1.2875月、勤勉手当1.0875月とし、令和9年度以降は6月期・12月期とも期末手当1.275月、勤勉手当1.075月とする勧告です。実際の支給には給与法の改正が必要です。

再任用職員は平均8.5%アップ

今回の勧告で特徴的なのが、再任用職員の給与改定です。行政職俸給表(一)の再任用職員については、平均8.5%の引上げが示されました。

現役職員の行政職(一)の平均改定率3.3%と比べても大きな引上げです。

背景には、再任用職員の8割以上を占める係長級を中心として、民間企業における再雇用者との給与差を踏まえた見直しがあります。

ここで注意したいのは、この8.5%は「60歳を超えた国家公務員全員の給与が8.5%上がる」という意味ではないことです。

定年引上げにより60歳以降も常勤職員として勤務する職員に適用される給与の7割措置と、再任用職員の給与制度は別の仕組みです。今回の8.5%という数字を、60歳以降の7割措置そのものの変更と捉えないようにする必要があります。

転勤する職員は広域異動手当も大幅に引上げ

令和8年勧告では、俸給だけではなく、転勤に関連する手当も見直されます。

広域異動手当については、異動前後の官署間の距離に応じた支給割合を引き上げる内容となっています。

異動距離 改定前 改定後
60km以上300km未満 5% 8%
300km以上 10% 16%

特に300km以上では10%から16%への引上げとなるため、対象者への影響は小さくありません。

さらに令和9年4月からは、単身赴任者だけに限らず、転居を伴う転勤を広く対象とする「転居に関する手当」を新設することも示されています。

これらは全職員に一律で支給されるものではなく、実際に異動や転居の要件を満たす職員が対象となります。

過去の人事院勧告と比較すると2026年の引上げは大きい?

3.51%という数字だけを見ても、今回の改定が大きいのか小さいのかは分かりにくいところです。近年の官民較差を見ると、令和4年以降、給与の引上げ幅が急速に大きくなっています。

月例給の較差率 官民較差額
令和4年 0.23% 921円
令和5年 0.96% 3,869円
令和6年 2.76% 11,183円
令和7年 3.62% 15,014円
令和8年 3.51% 15,056円

較差率だけを見ると、令和8年の3.51%は令和7年の3.62%をわずかに下回りました。一方、金額では1万5,014円から1万5,056円へ増えています。

したがって、「前年比で改定率が下がったから賃上げが弱くなった」とだけ見るのは適切ではありません。令和4年の0.23%と比べれば、令和7年、令和8年は連続して近年では大きな官民較差が確認されている状況です。

なお、長期推移を比較するときには、官民給与の比較方法そのものが途中で見直されていることにも注意が必要です。

なぜ国家公務員の給与はこれほど上がったのか

人事院勧告では、国家公務員と民間企業の給与を比較し、その均衡を図ることが基本となっています。令和8年も、民間企業で続く賃上げが国家公務員給与の改定に大きく反映されました。

ただし、今回の改定は単に平均給与を引き上げるだけではありません。初任給を一律9,500円引き上げるほか、中堅層以上の俸給も引き上げるなど、人材確保や職員の処遇改善を意識した配分になっています。

背景には、民間企業との人材獲得競争があります。新卒採用だけでなく、専門性の高い人材や中途採用者を確保するためにも、公務の給与水準を民間の動きから大きく乖離させないことが課題となっています。

また、官民給与の比較方法にも変更があります。令和7年からは、比較対象となる民間企業の規模が原則として企業規模50人以上から100人以上へ見直されました。令和8年の比較では、本府省職員は、業務執行面の類似性や立地条件などを踏まえ、東京23区の企業規模1,000人以上の本店従業員と対応させています。

このため、過去の人事院勧告と令和8年を比較するときは、単純な改定率の大小だけでなく、比較対象や制度変更も含めて見る必要があります。

給与改定はいつから?「令和8年4月実施」の意味

人事院は、月例給の改定について令和8年4月から実施することを勧告しています。広域異動手当の引上げについても、令和8年4月からの実施が示されています。

ただし、2026年8月7日に人事院勧告が行われたからといって、その時点で4月以降の給与がすでに改定済みという意味ではありません。

人事院は給与改定を「勧告」する機関であり、実際に国家公務員の給与を改定するには、政府の対応を経て給与法を改正する必要があります。

項目 勧告上の実施時期
月例給改定 令和8年4月
広域異動手当 令和8年4月
ボーナス 令和8年度
非常勤職員の扶養手当・住居手当に関する指針 令和8年10月
転居に関する手当 令和9年4月
無給休暇などの制度 令和9年4月

給与法が勧告どおり改正されれば、4月にさかのぼる形で差額が生じることになります。ただし、実際の差額支給日や給与への反映時期については、今後の政府決定、給与法改正、各府省の給与支給スケジュールを確認する必要があります。

給与以外にも無給休暇や働き方の見直しがある

令和8年の人事院勧告・報告では、給与以外の勤務制度についても複数の見直しが示されています。

例えば、公務の運営に支障がない場合に、取得事由を問わず年間7日まで取得できる無給休暇の新設や、フレックスタイム制のコアタイムの柔軟化、本府省の幹部職員等に関する人事・給与制度の見直しなどが盛り込まれています。無給休暇は令和9年4月1日の施行が勧告されています。

採用面でも、基礎能力試験へのCBT方式(オンライン試験)の導入など、受験者の利便性向上を意識した見直しが示されています。

これらは給与改定とは施行時期や制度の根拠が異なるため、「令和8年人事院勧告で決まったことがすべて2026年4月から適用される」と考えないことが重要です。

令和8年人事院勧告を見るときは「平均額」だけで判断しない

今回の人事院勧告では、官民較差1万5,056円、3.51%という数字が目立ちます。しかし、自分の給与への影響を確認する場合、この数字だけでは十分ではありません。

まず、官民較差と俸給表の改定率を分けて考えます。そのうえで、自分が適用される俸給表、級・号俸を確認し、地域手当や広域異動手当など対象となる手当の変更を加味します。

さらに、月例給だけでなくボーナスまで含めた年間給与で比較することで、実際の影響が見えやすくなります。

確認するポイント 何を見るか
1. 官民較差 今回の給与改定全体の規模
2. 俸給表の改定率 自分の基本給に近い部分の改定
3. 級・号俸 自分の具体的な俸給月額
4. ボーナス 年間支給月数の変更
5. 各種手当 地域、勤務地、異動などによる影響
6. 年間給与 月給とボーナスを合わせた実際の増加規模
7. 施行時期 勧告日ではなく実際に適用される時期

令和8年は、令和7年に続いて高い水準の給与引上げが勧告されました。一方で、若手、中堅、管理職、再任用職員では改定内容が異なります。

今後の人事院勧告を見る際も、「平均で何円上がったか」だけではなく、俸給表、級・号俸、ボーナス、手当、年間給与、実施時期を分けて確認することが、実際の影響を判断するうえで重要です。

FAQ

人事院勧告どおりなら、4月分までさかのぼって差額をもらえますか?
人事院は月例給を令和8年4月から改定するよう勧告しています。勧告どおり給与法が改正されれば、4月にさかのぼって新しい俸給表が適用される形になります。ただし、実際の差額支給日は給与法改正後の各府省の支給スケジュールによるため、8月7日の勧告時点では確定した支給日として扱わない方が適切です。
地方公務員の給料も3.51%上がるのですか?
人事院勧告は国家公務員を直接の対象とするもので、地方公務員の給与が一律3.51%上がるわけではありません。地方公務員については、各都道府県・政令指定都市などの人事委員会勧告や、自治体の条例改正などを経て給与が決まります。国家公務員の改定が参考にされる場合はありますが、改定率や時期は自治体ごとに確認する必要があります。
再任用職員の8.5%引上げは、60歳以降の給与7割措置にも関係しますか?
同じ制度ではありません。今回の平均8.5%は行政職俸給表(一)の再任用職員に関する改定です。定年引上げに伴い60歳以降も常勤職員として働く職員の俸給月額を原則7割水準とする措置とは区別して考える必要があります。
給与が3%上がれば、手取りも3%増えますか?
必ずしも同じ割合では増えません。給与が上がると所得税、住民税、共済組合の掛金などにも影響するため、額面給与の増加額と手取りの増加額は異なります。この記事で示している改定率やモデル給与は、基本的に額面ベースで確認してください。
独立行政法人の職員にも3.51%がそのまま適用されますか?
そのまま自動的に適用されるわけではありません。人事院の給与勧告の直接の対象は、給与法の適用を受ける一般職の国家公務員です。独立行政法人の職員については、各法人の給与規程や改定方針を確認する必要があります。
東京勤務なら一般職大卒の給与は24万1,500円より高くなりますか?
24万1,500円は一般職大卒の代表的な初任給として示された俸給月額です。勤務地によって地域手当が加算されるほか、本府省勤務などでは別の手当が付く場合があります。そのため、実際の給与総額を比較するときは俸給だけでなく、勤務地や勤務先に応じた手当も含めて確認する必要があります。

出典・作成方針

本記事は2026年8月7日に行われた人事院勧告の公表資料をもとに、給与改定のポイントを整理しています。人事院勧告は給与改定そのものを確定させる法律ではないため、実際の給与への反映や差額支給時期については、今後の政府方針、給与法改正、官報などの一次情報を確認してください。モデル給与や平均値は、個々の職員の実際の給与・手取り額を示すものではありません。

SNSでシェア
SNSでシェア