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2026年末から2027年始にかけて、公務員の年末年始休みはどうなるのでしょうか。
土日休みの一般的な国家公務員であれば、2026年12月29日(火)から2027年1月3日(日)までの6連休となります。12月28日(月)が通常の最終勤務日、年明けは1月4日(月)が最初の勤務日です。
2025年末から2026年始は土日とうまくつながり9連休になりましたが、今回は12月28日(月)が平日として1日挟まります。そのため、年休を使わない場合は6連休です。一方、12月28日に年休を1日取得できれば、12月26日(土)から1月3日(日)まで9連休にできます。
この記事のポイント
2026年の公務員の年末年始休みは6連休
2026年12月末から2027年1月初めまでの日並びは次のとおりです。
| 日付 | 曜日 | 一般的な扱い |
|---|---|---|
| 12月26日 | 土 | 週休日 |
| 12月27日 | 日 | 週休日 |
| 12月28日 | 月 | 通常勤務・仕事納め |
| 12月29日 | 火 | 年末年始の休日 |
| 12月30日 | 水 | 年末年始の休日 |
| 12月31日 | 木 | 年末年始の休日 |
| 1月1日 | 金 | 元日(祝日) |
| 1月2日 | 土 | 年末年始の休日・週休日 |
| 1月3日 | 日 | 年末年始の休日・週休日 |
| 1月4日 | 月 | 通常勤務・仕事始め |
ポイントは、12月28日(月)です。12月26日と27日は土日ですが、その直後の28日は通常勤務日。そのため、土日と年末年始の休みがそのまま連結しません。
年休を取得しない標準的な勤務で見ると、12月29日(火)から1月3日(日)までの6日間が連続した休みになります。
仕事納めは12月28日、仕事始めは1月4日
2026年は12月28日が月曜日です。このため、土日休みの官公庁では12月28日(月)が通常の最終勤務日になります。
そして、12月29日から1月3日までが行政機関の休日。2027年1月3日は日曜日なので、翌日の1月4日(月)が通常の仕事始めです。
| 区分 | 2026年末〜2027年始の該当日 |
|---|---|
| 通常の仕事納め | 2026年12月28日(月) |
| 年末年始の休み開始 | 2026年12月29日(火) |
| 年末年始の休み終了 | 2027年1月3日(日) |
| 通常の仕事始め | 2027年1月4日(月) |
なお、「仕事納め」「仕事始め」は分かりやすく表した呼び方です。職場によっては「御用納め」「御用始め」と呼ばれることもあります。
なぜ12月29日から1月3日まで休みなのか
公務員の年末年始休みは、単に慣例で6日間休んでいるわけではありません。
国の行政機関については、「行政機関の休日に関する法律」で、土曜日・日曜日・祝日に加えて、12月29日から翌年1月3日までの日(祝日に当たる日を除く)を行政機関の休日と定めています。2027年1月1日は「元日」として祝日法による休日なので、結果として12月29日から1月3日まで6日間すべてが休日になります。
さらに、一般職の国家公務員については「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」で、12月29日から1月3日までの日のうち祝日法による休日を除く日を「年末年始の休日」とし、特に勤務を命じられる職員を除いて、正規の勤務時間に勤務する必要がないとされています。
一般的な国家公務員にとって、この6日間は年次有給休暇を取得して休んでいるわけではありません。法律上、もともと勤務する必要のない休日です。
12月29日〜1月3日に年休を使う必要はない
通常の土日勤務型の国家公務員であれば、この6日間に年次休暇を充てる必要はありません。2027年1月1日は祝日法による休日、それ以外は年末年始の休日です。年休を使うとすれば、2026年の場合は12月28日(月)や2027年1月4日(月)など、前後の通常勤務日を休む場合です。
地方公務員も基本的には12月29日から1月3日
地方公務員については、国の「行政機関の休日に関する法律」がそのまま適用されるわけではありません。
地方自治法第4条の2では、地方公共団体の休日を条例で定める仕組みになっています。土日、祝日に加えて、年末または年始の日を条例で定めることとされています。
実際には、東京都など多くの自治体が国と同じ12月29日から翌年1月3日までを休日としています。
そのため、市役所・県庁などで平日に勤務する一般的な地方公務員も、2026年末は国家公務員と同様に「12月28日まで勤務、12月29日から1月3日まで休み、1月4日から勤務」という日程になるケースが中心です。
ただし、地方公務員の休日は各自治体の条例や勤務制度によって決まるため、最終的には所属自治体の勤務カレンダーを確認する必要があります。
12月28日に年休を取れば9連休になる
2026年末で年休の効果が最も大きいのは、年末年始の休みの直前にある12月28日(月)です。
12月28日を1日休むだけで、その前の土日と年末年始の休みがつながります。
| 年休の取り方 | 連休日数 | 連休期間 |
|---|---|---|
| 年休なし | 6連休 | 12月29日〜1月3日 |
| 12月28日に年休1日 | 9連休 | 12月26日〜1月3日 |
| 1月4日に年休1日 | 7連休 | 12月29日〜1月4日 |
| 12月28日・1月4日に年休2日 | 10連休 | 12月26日〜1月4日 |
モデルケースとして、月曜日から金曜日まで勤務する職員が12月28日だけ年休を取得した場合を考えると、12月26日(土)から2027年1月3日(日)まで職場へ行かずに済みます。年休1日で9連休です。
さらに1月4日(月)も年休にすれば、12月26日から1月4日まで10連休になります。ただし、年末年始は年休希望が集中しやすく、業務の引継ぎや当番体制との調整が必要になる職場もあります。
2025年末の9連休より3日短い
「公務員の年末年始は9連休」という印象がある人は、前年の日並びと混同している可能性があります。
2025年末から2026年始は、12月29日が月曜日でした。その直前の12月27日・28日が土日で、年明けの1月3日が土曜日、1月4日が日曜日だったため、通常の土日休みなら12月27日から1月4日まで9連休になりました。
| 年末年始 | 年休なしの連休 | 日並びの特徴 |
|---|---|---|
| 2025年末〜2026年始 | 9連休 | 前後の土日が年末年始の休みと連結 |
| 2026年末〜2027年始 | 6連休 | 12月28日(月)が勤務日 |
制度上の休日期間が短くなったわけではありません。どちらも12月29日から1月3日までは行政機関の休日です。違うのは、その前後に土日がどう配置されているかです。
警察・消防・病院などは全員が6連休とは限らない
ここまでの6連休という話は、月曜日から金曜日まで勤務する一般的な職員をモデルにしています。
公務員でも、警察、消防、病院、児童福祉施設、上下水道、道路管理など、年末年始にも業務を継続する必要がある職場があります。また、庁舎の宿日直や緊急対応などで勤務を命じられる場合もあります。
国家公務員の勤務時間法でも、祝日や年末年始の休日について「特に勤務することを命ぜられる者」を除く仕組みになっています。休日に勤務を命じた場合の代休日についても規定があります。
「公務員は12月29日から全員休み」ではない
官公庁の通常窓口が閉まる日と、個々の職員が実際に勤務しない日は必ずしも同じではありません。交替制勤務や年末年始当番がある職場では、所属先の勤務割を確認する必要があります。
2026年末は「6連休が基本、年休1日で9連休」と見る
2026年の公務員の年末年始を整理すると、土日休みの一般的な職員は12月29日(火)から2027年1月3日(日)までの6連休です。
12月28日(月)が通常勤務日になるため、前年のように土日からそのまま年末年始の休みへ入ることはできません。ただし、12月28日に年休を1日取得すれば、12月26日(土)から1月3日(日)まで9連休になります。
旅行や帰省の日程を考える場合は、「年休なしなら6連休」を基準にし、12月28日に休暇を取得できるかどうかで予定を組むと分かりやすいでしょう。
FAQ
2026年の公務員の年末年始休みは何日ですか?
2026年の仕事納めはいつですか?
2027年の仕事始めはいつですか?
12月29日から1月3日まで年休を取る必要がありますか?
9連休にするには何日休めばいいですか?
出典・作成方針
- e-Gov法令検索「行政機関の休日に関する法律」
- e-Gov法令検索「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」
- e-Gov法令検索「地方自治法」
- 内閣府「国民の祝日について」
- 東京都「東京都の休日に関する条例」
2026年9月時点の法令・公表済みの2026年および2027年の祝日、カレンダーに基づいて作成しています。連休日数は土曜日・日曜日が週休日となる一般的な月〜金勤務の職員をモデルにしたものです。交替制勤務、宿日直、年末年始当番などがある職場では実際の勤務日が異なります。


