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2026年の国家公務員の冬のボーナスは、12月10日(木)が支給日です。一般職の常勤職員に支給される「期末手当」と「勤勉手当」が、民間企業の賞与に当たります。
支給月数は、2026年の人事院勧告で年間4.65月分から4.70月分への引上げが示されました。勧告どおり改定される場合、一般の職員の12月期は制度上、期末手当1.2875月分、勤勉手当1.0875月分の合計2.375月分になります。
ただし、2.375月分をそのまま毎月の給与に掛ければ、自分の支給額が出るわけではありません。勤勉手当の成績率、計算に含まれる手当、役職に応じた加算、在職期間によって金額は変わります。2026年冬の平均支給額は、2026年10月10日時点では未公表です。
この記事のポイント
2026年冬の支給日は12月10日(木)
一般職の国家公務員の期末・勤勉手当の支給日は、人事院規則9―40で定められています。冬は12月1日を基準日とし、12月10日に支給する仕組みです。支給日が土曜日なら前日、日曜日なら前々日に繰り上がります。2026年12月10日は木曜日なので、通常の支給日になります。
支給日と基準日は、役割が異なります。振込の予定を立てる際に見るのが支給日で、支給対象や計算の基準となるのが基準日です。
| 項目 | 2026年冬 | 確認する内容 |
|---|---|---|
| 支給基準日 | 12月1日(火) | 在職状況や計算に使う給与など |
| 支給日 | 12月10日(木) | 期末・勤勉手当の支給日 |
| 給与改定による差額 | 反映時期は別途確認 | 当初支給に含まれるか、後日支給になるか |
12月10日のボーナスと、給与改定による差額支給が同じ日に振り込まれるとは限りません。家計の予定を立てる際は、所属先からの支給案内を確認してください。
支給月数は年間4.70月分へ。冬は制度上2.375月分の見込み
2026年の人事院勧告では、民間のボーナスの支給状況を踏まえ、年間支給月数を0.05月分引き上げるよう求めています。増加分は、期末手当と勤勉手当に0.025月分ずつ配分する内容です。
政府は10月9日、勧告どおり実施する方針を決定しました。ただし、政府方針の決定と、給与法の改正・施行、実際の支給への反映は分けて確認する必要があります。
一般の職員について、人事院資料に示された支給割合を整理すると、次のとおりです。勤勉手当の欄は制度上の割合であり、各職員に適用される成績率を示すものではありません。
| 区分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月期・支給済みの制度上の割合 | 1.2625月 | 1.0625月 | 2.325月 |
| 2026年12月期・改定前 | 1.2625月 | 1.0625月 | 2.325月 |
| 2026年12月期・勧告どおり改定した場合 | 1.2875月 | 1.0875月 | 2.375月 |
| 2027年度以降・勧告に示された各期の割合 | 1.275月 | 1.075月 | 各2.35月 |
2026年冬に引上げ分をまとめて配分するため、夏2.325月と冬2.375月を合わせて年間4.70月になります。年間4.70月を単純に半分にした2.35月は、2026年冬の改定案とは異なります。
2026年冬の平均額は未公表。前年は当初約70万2,200円
2026年10月10日時点で、2026年冬の平均支給額は公表されていません。前年の公表額を参考にする場合は、12月10日に支給された額と、給与改定を反映した場合の見込み額を区別してください。
内閣人事局の2025年12月期の資料では、一般職国家公務員のうち、管理職を除く行政職職員の平均支給額は約70万2,200円でした。成績標準者を前提とした公表値で、対象職員の平均年齢は32.9歳です。
同資料は、給与法改正法案が成立して改定が反映された場合、平均支給額が約74万6,100円となり、当初支給との差額が後日支給されると説明しています。この74万6,100円は、資料公表時点では条件付きの見込み額です。
| 対象 | 平均支給額・額面 | 数字の位置付け |
|---|---|---|
| 2025年冬・当初支給 | 約70万2,200円 | 12月10日の支給について公表された額 |
| 2025年冬・給与改定反映後の見込み | 約74万6,100円 | 当時の資料に示された、法改正成立等を条件とする見込み額 |
| 2026年冬 | 未公表 | 2026年10月10日時点で平均額を確定できない |
この平均額は、国家公務員全員の平均でも、50代・60代の平均でもありません。管理職を含む集計や、年齢構成の異なる職場の平均と比較するときは、対象範囲をそろえる必要があります。
2026年冬の公表資料が出た際も、金額だけでなく「対象職員」「成績標準者かどうか」「給与改定を反映済みか」を確認すると、前年との増減を読み違えにくくなります。
自分の支給額は、期末手当と勤勉手当を分けて計算する
期末手当と勤勉手当は、計算の基礎になる額や支給割合が異なります。自分の見込み額を出す場合は、それぞれを計算してから合算します。
| 手当 | 計算の基本形 | 主な確認点 |
|---|---|---|
| 期末手当 | 期末手当基礎額 × 支給割合 × 在職期間別割合 | 基礎額に含む給与・手当、役職等の加算、在職期間 |
| 勤勉手当 | 勤勉手当基礎額 × 期間率 × 成績率 | 基礎額、勤務期間、人事評価に応じた成績率 |
勤勉手当は、制度上の支給割合と、個人に適用される成績率を区別します。本人の成績率は、所属先の支給通知や給与担当からの案内で確認してください。
毎月の給与総額を、そのまま計算に使わない
計算の基礎には、俸給や地域手当などのほか、対象者には役職段階に応じた加算等が反映されます。扶養手当は期末手当の基礎額に含まれますが、勤勉手当の基礎額には含まれません。通勤手当、住居手当、超過勤務手当など、毎月の支給項目をすべて含めた給与総額を掛ける計算は適切ではありません。
例えば、毎月の額面が40万円でも、そのうち5万円が超過勤務手当なら、「40万円×冬の月数」で試算すると過大になる可能性があります。給与明細の総支給額より、期末・勤勉手当の明細に記載された基礎額を使う方が確実です。
モデルケース:基礎額30万円なら、仮の条件で額面約70万円
金額の見方をつかむため、期末手当と勤勉手当の基礎額が同額という簡略モデルで計算します。期末手当の支給割合は改定案の1.2875月、勤勉手当の成績率は説明用に1.05と仮定し、在職期間別割合と期間率はいずれも100%とします。
1.05は、2026年冬の公式な標準成績率として示す数字ではありません。以下は平均支給額や年齢別相場ではなく、条件を置いた計算例です。
| 各手当の基礎額 | 期末手当・1.2875月 | 勤勉手当・成績率1.05の仮定 | 合計・額面 |
|---|---|---|---|
| 25万円 | 321,875円 | 262,500円 | 584,375円 |
| 30万円 | 386,250円 | 315,000円 | 701,250円 |
| 35万円 | 450,625円 | 367,500円 | 818,125円 |
| 40万円 | 515,000円 | 420,000円 | 935,000円 |
同じ基礎額でも、勤勉手当の成績率が0.05違えば、基礎額30万円の例では勤勉手当が1万5,000円変わります。支給月数の見出しだけでは、個人の金額まで決まらない理由がここにあります。
中途採用や休業がある場合は、期間の割合も確認する
対象期間の途中で採用された場合や、休業・休職等の期間がある場合は、在職期間別割合や期間率によって支給額が変わることがあります。期末手当と勤勉手当では期間の数え方が異なるため、「半年のうち何か月働いたか」だけで両方を一律に日割りすることはできません。
平均額は額面。手取りは共済掛金や所得税を引いた金額
公表される平均支給額と、口座に振り込まれる手取りは異なります。ボーナスからは、共済掛金、厚生年金保険料、所得税などが控除されます。
例えば、額面80万円、共済掛金・厚生年金保険料等を合計12万円、所得税を5万円と仮定すると、振込額は63万円です。これは控除額を仮置きした説明例で、2026年の一律の控除率や公式な手取り平均を示すものではありません。
実際の控除額は、加入する共済、年齢、税の計算条件などで変わります。家計に使える金額を見積もるなら、前回の賞与明細を出発点にして、今回の額面や控除の変更を確認してください。
給与改定の差額は、冬のボーナスと分けて見る
給与改定が遡って適用される場合、月例給の差額と、期末・勤勉手当の差額が発生します。年末の入金が多くなっても、その全額が冬のボーナスとは限りません。
前年の2025年冬は、支給基準日時点で給与法改正法案が成立していなかったため、当初は改定前の条件で支給し、改定後に差額を支給する取扱いが公表されました。2026年も、法改正の時期や所属先の処理日程によって、当初支給と追加支給が分かれる可能性があります。
50代・60代は、公表平均より自分の基礎額と勤務区分を確認する
管理職を除く行政職職員の公表平均は、50代・60代の職員の支給額を直接示すものではありません。経験年数や役職が違えば、俸給や加算も変わります。
役職定年や60歳以降の給与措置が適用される場合は、以前の賞与額に今年の月数の増加分だけを上乗せすると、見込みがずれることがあります。再任用や短時間勤務についても、勤務区分に応じた支給割合・基礎額を確認する必要があります。
自分の支給見込みを見る順番は、勤務区分、期末・勤勉それぞれの基礎額、期間の割合、勤勉手当の成績率です。そのうえで、給与改定が今回の支給に反映されるかを確認すれば、公表平均だけを頼りにするより具体的な見込みを立てられます。
FAQ
国家公務員の2026年冬のボーナスはいつ支給されますか?
一般職の常勤職員の支給日は12月10日(木)です。冬の支給基準日は12月1日です。給与改定による追加支給の時期は、別途確認してください。
2026年冬は2.375か月分で確定していますか?
2.375月分は、人事院勧告どおり改定した場合の一般の職員の制度上の合計です。政府は10月9日に勧告どおり実施する方針を決定しましたが、実際の適用は給与法の改正・施行等を確認する必要があります。個人の勤勉手当は成績率によって変わります。
2026年冬の平均支給額はいくらですか?
2026年10月10日時点では未公表です。前年冬の当初支給については、管理職を除く行政職職員の成績標準者を前提に、約70万2,200円と公表されました。2026年の予想額として扱わないでください。
毎月の額面給与に2.375を掛ければ計算できますか?
正確には計算できません。毎月の給与には賞与の基礎に含まれない手当があり、期末手当と勤勉手当で基礎額も異なります。勤勉手当の成績率や期間の割合も確認して、それぞれを計算します。
地方公務員や国立大学職員も同じですか?
地方公務員は各自治体の条例・規則、国立大学法人の職員は各法人の給与規程等によります。国に準じた内容でも、改定の時期や支給条件が同じとは限らないため、勤務先の案内を確認してください。
出典・作成方針
- e-Gov法令検索「人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)」:支給日、期間率、成績率等の制度を参照。
- 人事院「令和8年人事院勧告」および「本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み」:年間支給月数と各期の改定案を参照。
- 首相官邸「内閣官房長官談話」(2026年10月9日):人事院勧告どおり実施する政府方針を参照。
- 内閣官房内閣人事局「令和7年12月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給」(Internet Archive保存版):前年の当初支給額、給与改定後の条件付き見込み額、差額支給の説明を参照。
- 人事院「期末手当及び勤勉手当の支給について」:計算に用いる給与等の取扱いを参照。
2026年10月10日時点の情報をもとに作成しています。公表額、改定案、条件付き見込み額、独自のモデル計算を区別しました。モデルの勤勉手当成績率と手取り計算の控除額は説明用の仮定であり、個人の支給額を保証するものではありません。



